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ブックマーク / www.jfsribbon.org (15)

  • ケモナー市会議員ドックス事件

    コネチカット州ニューミルフォード市(町)の議員だったスコット・チェンバレン氏が、いわゆる「ファーリー」「ケモナー」等と呼ばれるジャンルの成人向け同人誌を発表していたことなどを理由に辞任に追い込まれたことがアメリカの新聞等で報道されています。 この事件について、アメリカにおけるファン・コミュニティ等の動向に詳しい翻訳家の兼光ダニエル真さんに解説をして頂きました。(以下の原稿は2017年9月13日に公開した緊急寄稿を加筆・修正して、正式版として翌日14日に公開したものです) ケモナー市会議員ドックス事件 2017年9月に米国コネチカット州の人口2万人くらいの町、ニュー・ミルフォードのtown councilman(町会議員)がfurry(ケモナーとよく和訳されます)であるとして晒し行為にあい、一部の住民から批難されて辞職に追い込まれました。

    ケモナー市会議員ドックス事件
    ilya
    ilya 2017/09/15
    2017年9月13日
  • インタビュー「岐路に立つマンガ論争」 ~編集長の永山薫さんに休刊危機の真相を聞く~

    「マンガ論争」が休刊の危機にある。そんな噂が流れている。 「マンガ論争」は、エロ漫画をはじめ、いわゆる「二次元系」「オタク系」と呼ばれるコンテンツに関係する表現規制問題をウォッチングしてきたミニコミ誌だ。 第1号と位置付けられている『マンガ論争勃発』が2007年に発行されて以降、この10年間、児童ポルノ法制を転用したマンガ規制の動きや、地方自治体の不健全図書制度の問題など、マンガを巡る法的・政治的・社会的な論争を追い続けてきた。 業界関係者にも購読者が多く、夏と冬のコミックマーケットに全日特設ブースを開設しているミニコミ誌に、いったい何があったのだろうか。 編集長の永山に尋ねたところ、確かに「マンガ論争」は休刊の危機にあった。 折からの出版不況の影響で副編集長の佐藤がUターン就職し、編集業務を縮小したことや、62歳になった永山自身の体力の衰えなどにより、最近では、コミケへの出展自体が危ぶま

    インタビュー「岐路に立つマンガ論争」 ~編集長の永山薫さんに休刊危機の真相を聞く~
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    ilya 2017/08/11
    2017年8月11日
  • 創作表現規制問題の国際的状況

    2017年1月28日に開催した講演会「創作表現規制問題の国際的状況」には、クリエイターや法律家を中心に、約60人の方が参加して下さいました。講師の兼光ダニエル真さんと、ご参加の皆様に、改めましてお礼を申し上げます。 演題: 創作表現規制問題の国際的状況 講師: 兼光ダニエル真さん (翻訳家)

    創作表現規制問題の国際的状況
    ilya
    ilya 2017/01/31
    2017年1月28日
  • 講演会「政治的中立性と市民的自由を考える」

    2016年8月6日に開催した講演会「政治的中立性と市民的自由を考える」には、法教育の関係者や、弁護士、地方議員を中心に約40人の方が参加して下さいました。講師の宍戸先生と参加者の皆様に御礼申し上げます。 演題: 政治的中立性と市民的自由を考える 講師: 宍戸常寿さん (東京大学大学院法学研究科教授) 日時: 2016年8月6日(土) 15時~16時30分 場所: キャンパスプラザ京都 第3講義室 内容: 18歳選挙権をきっかけとして、学校教員の政治的中立性の確保が論争の的となっています。 また、各地の市民活動支援施設等においても、利用基準等で禁じられる「政治活動」とは何か、市民活動における「政策提言」との違いはどこにあるのかが問われるようになりました。 政治的中立性の確保の要求が、表現の自由を始めとする市民的自由を萎縮させないためには、いったいどうしていくのが望ましいのか、東京大学大学院教

    講演会「政治的中立性と市民的自由を考える」
    ilya
    ilya 2016/08/10
    2016年8月6日
  • 講演会「日本の著作権はなぜもっと厳しくなるのか」

    2016年6月4日に開催した講演会「日の著作権はなぜもっと厳しくなるのか」には、図書館や出版の関係者を中心に、約50人の方が参加して下さいました。講師の山田奨治先生と、参加者の皆様に、御礼申し上げます。 演題: 日の著作権はなぜもっと厳しくなるのか 講師: 山田奨治さん (国際日文化研究センター 教授) 内容: 2016年2月に日米等12カ国が署名したTPPが、日の著作権制度にどのような変化をもたらすのか、国際日文化研究センター教授の山田奨治先生に、これまでの著作権問題を巡る背景的な議論も含めて解説をして頂きました。 主催: NPO法人うぐいすリボン 共催: 女子現代メディア文化研究会 表現規制を考える関西の会 後援: 株式会社 人文書院 ■ 講演抄録:「日の著作権はなぜもっと厳しくなるのか」 ■ 当日配布資料 皆様へのお願い 今後も「表現の自由」に関する講演会等を継続するため

    講演会「日本の著作権はなぜもっと厳しくなるのか」
  • 国連機関による報告書二件に関する所見

    文書は、2016年3月に国際連合の下部機関より公表された二件の報告書案(CEDAW/C/JPN/CO/7-8およびA/HRC/31/58/Add.1)のうち、日の表現規制に係る部分についてその見解を要約するとともに一定の所見を示すことを目的とする。 なお筆者は特に国連文書を読むことの訓練を受けているわけではないのであるいは各文書の位置付けや内容等の理解に不適切な点があるかもしれず、その際にはご叱正を乞いたい。 2016年3月7日付けで、女子差別撤廃委員会(CEDAW; Committee on the Elimination on the Discrimination against Women)より「女子差別撤廃条約実施状況第7回及び第8回報告に対する委員会最終見解」の先行未編集版Concluding observations on the combined seventh and

    国連機関による報告書二件に関する所見
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    ilya 2016/04/21
    2016年3月16日
  • 性的空想に法的制限を設けるべきか ~米国の歴史的、法的及び政策的な観点~

    「この分野での経験から何かを学ぶとするならば、わいせつ物の検閲は今に至るまで必ずと言っていいほど不合理かつ無差別的であったということだ」 最高裁判事ウィリアムO.ダグラス 米国は「自由の地」のイメージに尽力しており、考える自由と話す自由、すなわち米国憲法修正第1条に記された権利ほど、この国で大事にされている自由はない。しかし、この権利は決して絶対的ではない。この数百年間、裁判所では第1条の保護の範囲について激しい議論が繰り広げられ、性が関係している場合には特に大きな論争を引き起こしている。 非常に長い間、裁判所と一般社会はいずれも、露骨な性表現を保護された言論として認識すらせず、検閲は厳しいものだった。今日でさえ、性表現はワンランク下の特異な立場にあるが、この事実はほとんど理に適っておらず、米国の社会文化的な歴史の複雑な遺産として残された結果であると説明するしかない。 性は罪深く下品で、時

    性的空想に法的制限を設けるべきか ~米国の歴史的、法的及び政策的な観点~
    ilya
    ilya 2014/08/27
    2014年8月19日
  • 児童ポルノ禁止法改正案 「みだりに所持」「性的好奇心目的所持」について

    刑法学者の園田寿先生(甲南大学教授)が、児童ポルノ禁止法改正案の「所持規制」について、コメントを寄せて下さいました。 加筆・修正版がYahooニュースに掲載されました。 ぜひそちらの方をご覧くださいませ。 http://bylines.news.yahoo.co.jp/sonodahisashi/20140424-00034758/ ■1■「みだりに」の文言 「みだりに」とは、「故なく」とか「正当な理由なく」といったような意味で使用される法律用語ですが、非常に曖昧な運用を許す言葉です。 たとえば、マンション玄関の郵便受けに反戦ビラを配るために、マンションの玄関に立ち入った行為が建造物侵入(正当な理由のない立ち入り)に当たるといった判例があります。 この改正案が通れば、出版社や書店、流通は、自らの在庫を総点検することが求められることになると思います。これは、罰則がなく、努力規定といった体裁に

  • 児童ポルノ規制に関する論点解説 (名古屋会場)

    ► 2024 (4) ► 6月 (2) ► 5月 (1) ► 3月 (1) ► 2023 (11) ► 12月 (1) ► 11月 (1) ► 9月 (1) ► 7月 (1) ► 6月 (1) ► 5月 (1) ► 3月 (2) ► 2月 (3) ► 2022 (9) ► 12月 (1) ► 10月 (1) ► 9月 (2) ► 7月 (1) ► 6月 (2) ► 5月 (1) ► 4月 (1) ► 2021 (9) ► 11月 (1) ► 9月 (1) ► 8月 (1) ► 6月 (1) ► 5月 (3) ► 3月 (1) ► 2月 (1) ► 2020 (12) ► 12月 (1) ► 11月 (4) ► 8月 (1) ► 5月 (4) ► 2月 (1) ► 1月 (1) ► 2019 (12) ► 12月 (1) ► 11月 (1) ► 10月 (3) ► 8月 (1) ► 5月 (

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  • うぐいすリボン: 講演会「解説:ロシア同性愛宣伝禁止法」

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    うぐいすリボン: 講演会「解説:ロシア同性愛宣伝禁止法」
    ilya
    ilya 2014/03/12
    2014年4月4日
  • オランダ最高裁イラスト児童ポルノ事件判例

    検事局の上告仮想児童ポルノ刑法第240b条(旧)第1項、児童売買、児童売春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書第2条の冒頭の言葉及びc。「関与しているように見える」。写実的な画像が実写と区別できないという意味において、実在しない児童の写実的な画像も刑法第240b条の罰則規定に含まれるという高等裁判所の判断は正しい。告発の項目5から8に記述されている画像が、この意味において写実的と見なすことはできないという事実判断は、描写されている人物が「実在する児童」ではなく、「(児童を含む)平均的な観客にとって[……]それが加工された画像であることが直ちに明らかである」という、反論の余地のない確認も考慮すれば、理解できないわけではない。該当する国際的諸規則は、他の判決にはつながらない。上述の選択議定書に述べられている「児童ポルノ」の定義は、実在しない児童の写実的でない画像に対してもあ

    オランダ最高裁イラスト児童ポルノ事件判例
    ilya
    ilya 2013/10/04
    2013年9月17日 ▼PDF:スウェーデン最高裁における非実在児童ポルノ所持無罪判決 - http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8111654_po_02550012.pdf?contentNo=1
  • ドイツ連邦最高(通常)裁判所 メールテキスト児童ポルノ事件判例

    単に子どもに対する性的虐待を描写するメールが発信されたにすぎない場合は、刑法第184b条2項及び4項に言う事実上もしくは実際上の出来事を描写する児童ポルノに該当しない。 児童ポルノその他の内容物の入手所持に関わる_(空欄)_刑事事件におけるアウグスブルク地方裁判所の判決に関する2013年3月19日付連邦最高裁判所決定-整理番号1 StR 8/13- 。

    ドイツ連邦最高(通常)裁判所 メールテキスト児童ポルノ事件判例
  • 韓国記者懇談会における代表荻野の発言要旨

    韓国の表現の自由の擁護団体Opennetさんと、7月2日にソウルで記者懇談会を行いました。代表の荻野の発言の要旨を公開します。

    ilya
    ilya 2013/07/31
    2013年7月4日 「ラディカル・フェミニストと純潔教育を掲げる保守派というのは、普段は相対立することが多いのですが」 ラディカルフェミニストが児童ポルノ禁止法立法にかかわった??
  • 本物の児童ポルノを取り締まりたい

    スウェーデン国家刑事警察児童ポルノ犯罪対策班のビョーン・セルストローム班長の声明文「物の児童ポルノを取り締まりたい」を翻訳掲載します。 この声明文は、漫画絵が児童ポルノ犯罪に該当するか否かが争われたシモン・ルンドストローム事件がスウェーデン最高裁で審理される直前の2012年5月に、スウェーデンの日刊新聞「スヴェンスカ・ダーグブラーデット紙」に掲載されました。 Låt oss bekämpa riktig barnporr http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lat-oss-bekampa-riktig-barnporr_7199866.svd 最高裁判所は、何をもって児童の描写とするか、これまでの判決から改めるべきだ。架空のキャラクターのために時間を取らせるのはやめて、実際の虐待の取り締まりに専念させて欲しい。国家刑事警察児童ポルノ犯罪対策班のビョー

    本物の児童ポルノを取り締まりたい
  • 論点解説「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」

    京都大学の髙山佳奈子 教授による「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」の論点解説を公開します。うぐいすリボンでは、2013年5月18日(土)に髙山教授の講演会を京都で開催します。 2013年2月11日 髙山 佳奈子(京都大学教授・刑事法学) 1 背景 「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」は、2011年10月14日に、京都府条例第32号として制定され、禁止規定が2012年1月1日、その他の部分が制定日に施行された。条例制定の背景には、2010年の京都府知事選挙に立候補した山田啓二知事は、「日で一番厳しい児童ポルノ規制条例」の制定を公約に掲げていたことがある。知事の当選後、児童ポルノ規制条例検討会議が設置され、2008年から京都府青少年健全育成審議会委員を務めていた筆者も、刑事法学者としてメンバーに加わることとなった。この検討会は、座長を土井真一京都大学教授(憲法学)とし、他に、青少

    論点解説「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」
    ilya
    ilya 2013/02/12
    2013年2月12日
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