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ブックマーク / blog.goo.ne.jp/ikedanobuo (65)

  • クルーグマンにスウェーデン銀行賞 - 池田信夫 blog

    今年も当ブログの予想ははずれ、受賞者はノーマークのポール・クルーグマン。ノーベル財団の授賞理由を読んでも、よくわからない。"International Trade and Economic Geography"というのは、アメリカが日米半導体協定を求めてきたとき、彼らの理論武装に使われた「戦略的貿易政策」というやつで、いわゆる収穫逓増があると大きいものが大きくなるので、日の半導体を規制しろというものだ。今となってはナンセンスなことが明らかな理論で、その昔ロボトミーに授賞されたようなものだろう。 クルーグマンの政治とのかかわりは、1982年にレーガン政権のスタッフになったことから始まる。そのころは、いわゆるレーガノミックスにそって自由貿易を推進していたのだが、クリントン政権では大統領経済諮問委員会の委員長候補とされ、人もあからさまに「ポストに興味がある」と語ったが、結局ポストにはつけな

  • ICPFセミナー 中山信弘氏 - 池田信夫 blog

    きょう「デジタル・コンテンツ利用促進協議会」の設立総会が開かれ、中山信弘氏が会長に就任した。そのあいさつが、妙に専門的でおもしろかった。彼は「著作権法は強行法規じゃないのだから、法改正しなくても契約ベースで解決できる」という議論は「理論的には成り立つ」としながら、「ハリウッドのように脚家の組合が脚料をめぐって映画会社と団体交渉するようなシステムは日にはないので、契約ベースで問題を解決するのは百年河清を待つに等しい」という。 たしかに伝統的なメディアについてはそうかもしれないが、デジタルメディアでは、ccライセンスのように電子的に契約のテンプレートをつくることもできる。Googleが「YouTubeライセンス」みたいなものをつくって世界の権利者と電子契約すれば、著作権法はoverrideできるのだ。問題は、現在の著作権法による権利保護が強すぎるため、それより弱い契約を結ぶインセンティ

  • MIAU「後見人」になった公文俊平の正体 - 池田信夫 blog

    私はMIAUの「賛同人」の1人だったが、今度MIAUが中間法人として発足するに際して「後見人」に公文俊平が就任するという通知があったので、「公文を後見人にするような組織とは縁を切る」とメーリングリストで告げ、幹部には彼が犯罪に関与した容疑を具体的に明らかにした上で、木曜までに回答するよう求めた。しかし今日に至るまで何の回答もないので、予告どおり事実関係を以下に明らかにする: 東京地検特捜部は2004年、公文が所長をつとめていた国際大学GLOCOMを贈賄および背任の容疑で捜査した。事件は多岐にわたるが、もっとも重要なのは、経済産業省の「デジタルニューディール」という総額20億円以上の研究プロジェクトをGLOCOMが受注するため、金子奉義なる人物に1000万円を渡した事実である。金子は、防衛省汚職で逮捕された秋山直紀と並んで「政界のフィクサー」として知られ、防衛省の守屋元事務次官と山田洋行の

  • 知的独占に反対する - 池田信夫 blog

    当ブログでも紹介したBoldrin-Levineのが今月末に出る。といっても、中身はすべてウェブサイトで公開されているので、4000円は「製代」ということか。 厳密な数学的証明は、International Economic Review(2003)に出た彼らの論文で行なわれている。それによれば、知的財産権と称するものは、来の財産権とは異なる特定の業界に与えられた特権(privilege)であり、知的独占とよぶべきだ。これを全面的に廃止しても、財産権と市場メカニズムだけでイノベーションのインセンティブは守れる(むしろ競争によって高まる)。 彼らの論文は、賛否両論の反響を呼んだ。SolowやStallmanは賛成したが、KleinやRomerは「特殊な需要関数を想定していて非現実的だ」と批判した。ケンブリッジ大学出版局のレフェリーからも何度もNGを出され、5年がかりで出版にこぎつけ

  • 「孤児作品」を救済する方法 - 池田信夫 blog

    "Culture First"なる圧力団体にもブログがあることを初めて知った。きのうの記事には今、アメリカで信じられない法案が審議されようとしています。もし可決されれば、多くの創造活動を営むアーティストやクリエーターは壊滅的打撃を受けることになります。と、この問題を「最近になるまで知らなかった」在留邦人のブログの間違いだらけの記事が孫引きされている。これは彼らが無知なだけで、孤児作品(orphan works)の問題はもう10年越しで議論されており、日でもアーカイブを再利用するときの最大の障害になっている。川口市にあるNHKアーカイブには、60万以上の番組が所蔵されているが、試写室で見られるのは6000あまり。今年末に始まる予定の「NHKオンデマンド」で見られるのは1000もないだろう。その最大の原因が、この「孤児」だ。 たとえば私がかつて作った「NHKスペシャル」(番組名は伏

  • モバイルコンテンツ審査・運用監視機構への通報 - 池田信夫 blog

    私は「はてなブックマーク」で、ブログの記事に「死ねばいいのに」など殺人を示唆するタグをたびたびつけられました。これに抗議しましたが、社長は「改善する」とリップサービスをしたものの、事務局は「何も措置をとらない」と回答し、技術責任者は改善する気がないことを明言しています。 http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/a7b197c6b00ce84d23a5055add588cbc このようなサイトは「有害サイト」として携帯フィルタリングの対象にすべきだと考えますので、ご検討をお願いします。 追記:通報を受け付けた旨の返信が14:09にEMAから来た。

  • 高市法案は死んだ - 池田信夫 blog

    きょうの閣議後の記者会見で、増田総務相は「有害情報の判断は国ではなく第三者機関がやるべきだ」とし、高市早苗氏らが進めている政府による規制法案に否定的な考えを示した。高市法案を進めていた内閣部会も、基準づくりを民間の第三者機関にゆだねる方針に転換して公明党と合意し、与野党共同で今国会に提案する方針だ。これで高市法案は、完全に葬られた。 今度の法案は、いわゆる「青環法」以来、何度も自民党・警察筋が出そうとして失敗してきたものの焼き直しで、ほとんど高市氏の一人芝居だった。彼女は「米議会スタッフを経験した国際派」として売り出したが、実際は単なるインターンだった。当初は「無党派・リベラル」を売り物にして、1992年の参院選に出たが落選。翌年の総選挙に当選し、自由党(1994年に柿沢弘治氏が連立与党に入るためにつくった党)→自由改革連合→新進党と転々とした。 1996年には新進党で当選しながら、首

  • ネット規制について冷静な議論を - 池田信夫 blog

    きのうMIAUに続いてthink-filtering.comという団体がネット規制に「反対声明文」を出し、きょうはマイクロソフトやヤフーなど5社が反対声明を出した。しかし反対声明がたくさん出るのに、その対象となっている「規制法案」とは何なのか、よくわからない。 こうした声明で想定されているのは、当ブログで今月初めに紹介した通称「高市法案」だと思われるが、これは自民党として党議決定されたものではない。総務部会がきのうまとめた「インターネット上の違法有害情報対策について」をきょう見たが、努力義務を定めているだけで、罰則はない。民主党でもらった「子どもが安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案」も、ほぼ同じで罰則はない。 自民党内でも高市法案は少数派で、支持者は10人前後だといわれる。きょう国会周辺で聞いた限りでは、高市法案が党議決定される可能性はきわめて低く、民主党が罰

  • 公文俊平という偽善者 - 池田信夫 blog

    MIAUなどのネット規制法案に反対する共同声明に、公文俊平が署名している。彼は、いったいどの面さげて「インターネットの言論の自由」を語っているのか。4年前、メーリングリストでの発言を理由にして3人の研究員を「解雇する」と通告し、訴訟を起されて結局、解雇を撤回し、給与を支払わされて恥をかいたことを忘れたのか。 そのとき彼の暴挙に怒った国際大学特別顧問、中山素平氏は公文を国際大学グローコム所長から解任した。中山氏が故人となった今、これは貴重な歴史的記録なので、以下に一部、引用しておく。 前略 用件のみ申し上げます。 貴兄が昨年の10月末頃と記憶しますが来訪され、新年度からグローコム所長を退任されたい旨、申し出がありました。私は所長の実務は若い者に任せるべきと申し上げ、貴兄はこれを了承されました。 その後、西、池田、山田3氏同席の上、私が彼らの性格・適性を知っておりますので、3人それぞれの

  • MIAUの発表について - 池田信夫 blog

    ネット規制法案についてのMIAUの反対意見について、いろいろな批判が出ている。「おまえも事前に見てたんだから、今ごろコメントするな」といわれるかもしれないが・・・ 法技術的には、Bewaad氏(そのもとは大屋雄裕氏)の批判は、ほとんどその通りで、「検閲にあたる」ということはありえない。相手はプロなんだから、憲法に引っかかるような書き方をするはずがない。「知る権利」というのは実定法で保障された権利でもないし、「教育という視点の欠如」に至っては筋と関係ない。 しかし私から逆に、法律のプロであるBewaad氏や大屋氏に聞きたいのは、そもそもこういう法律が必要なのかということだ。携帯については、業者が自主的にフィルタリングを始めているし、PCについてもインターネット・ホットラインセンターで紛争処理をしている(しかもそれが今回の法案の想定している紛争処理機関だ)。「有害」な情報は「違法」じゃな

  • ネット規制とムーアの法則 - 池田信夫 blog

    MIAUの公式サイトで、まもなく自民・民主のネット規制法案に反対するアピールが出される予定だが、「何でも反対」ばかり言っていても、どこかの政党のように世間から見放されるだろう。きょうの「サイバーリバタリアン」にも書いたように、インターネットの側から対案を出すべきだ。 他方、民主党からは今朝になって、民主党案は「中間報告段階で、党内でもさまざまな議論があり(強硬派から規制不要論まで)継続検討中である」との回答が来た。しかし、その有害情報の定義が、自民党案の「青少年」を「児童」に置き換えただけのカーボンコピーであること、自民党の内閣部会長代理の「民主党が早めに提出すれば、案が生煮えでも提出する」という発言とあわせ考えると、自民党内の調整に行き詰まった高市氏が、議員会館で隣の部屋の高井氏に自民党案を渡して民主党案を「引き金」に使おうとし、高井氏がそれに乗せられた疑いが強い。 では、今回の規制

  • ネット規制を競う自民・民主・総務省 - 池田信夫 blog

    民主党はきのう、「子どもが安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案」を了承し、今国会に提出する方針を決めた。民主党の法案なんてだれも関心を持たないだろうが、これは先日の自民党のネット規制法案とほとんど同じ内容だ。つまり民主党案が出ると自民党案も出され、両党の協議でネット規制法が、今国会で成立する可能性が高い。 その自民党案は、私が入手した「青少年の健全な育成のためのインターネットの利用による青少年有害情報の閲覧の防止等に関する法律案(未定稿)」によれば、次のようなものだ(条文は一部略):第2条の2(青少年有害情報の定義) この法律において「青少年有害情報」とは、次のいずれかの情報であって、青少年健全育成推進委員会規則で定める基準に該当するものをいう。青少年に対し性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼすもの青少年に対し著しく残虐性を助長するもの青少年に対し著し

  • 後藤田正純氏の「三流消費者行政」 - 池田信夫 blog

    私は、消費者行政というのは、行政の中心を産業振興から競争政策に変えることだと思っていたが、自民党消費者問題調査会の事務局長である後藤田正純氏にとっては、規制強化のことらしい。彼はこういう:今の政治に必要なのは、行き過ぎた市場主義を是正し、健全な資主義が根付く様々な手立てを講じること。企業と消費者の関係で言えば、明らかに情報の格差がある。例えば家族が欠陥製品を購入して何らかの被害に遭った時、その製品のどこに原因があるのか、消費者は知ることはできない。これは「行き過ぎた市場主義」とは何の関係もなく、情報の非対称性とよばれるありふれた問題だ。1990年代に慶応の商学部で経済学の授業を受けた彼は、必ず習っているはずだ。それとも、彼は経済学を勉強しなかったのだろうか。力の格差もある。貸金業の問題では、カネを貸す側と借りる側では、圧倒的に借りる側の立場が弱い。論拠のはっきりしない割高な金利を押しつけ

  • オリジナリティの神話 - 池田信夫 blog

    知的財産権の権威として知られる、東大の中山信弘教授の最終講義が、きのう行なわれた。 その中で「従来は権利者側だけだったが、情報を扱う機器のメーカーも、すべてのユーザーもプレーヤーとして登場した。そのことを印象づけたのが、2004年に起こった海外向け邦楽CDの還流(逆輸入)禁止の動きだった」というのが印象に残った。あの騒ぎのきっかけになったのは、私がCNETに書いたコラムだったからだ。今のMIAUのメンバーも、あのころそろっていた。 「権利者の利益だけでなく、社会全体の利益との調和点を探ることが必要だ」というのも当たり前のことだが、文化庁の職員の端末の壁紙にでも大書してほしいものだ。「所有権のドグマ」を批判した中山氏の教科書も、異例の売れ行きを見せた。「現行の知財法体系を全面的に改めるような新体系」の研究も始まっているようだ。確実に流れは変わっている。 「コンドルは飛んでゆく」で巨額の

  • 「通信と放送の融合」のこれから - 池田信夫 blog

    著者(中村伊知哉・慶応大学教授)は、私の長年の友人である。郵政省を10年前に「脱出」し、今は総務省のブレーンとして「情報通信法」についての研究会の中心になっている。ここでは、書のコアである政策の部分について簡単にコメントしておく。 著者の専門である「コンテンツ政策」が大きな分量を占めているが、率直にいってよくわからない。そもそも「コンテンツ政策なんてあるの?」と経産省のコンテンツ課の官僚でさえいうぐらい、役所と一番なじまない分野だろう。もちろん著者はそれを踏まえた上で、政府に何ができるか、いろいろさぐっているのだが、私は文化庁みたいに民間のじゃまをしないことが最高の政策だと思う。その意味で重要なのは著作権なのだが、これは他省庁の縄張りに口を出さないという節度からか、7ページ半しかない。 情報通信法をめぐる議論でも、メディアからの批判は「ネットコンテンツ規制の強化」に集中した。これは中

  • B-CASは独禁法違反である - 池田信夫 blog

    きのうのMIAUシンポジウムは、「ダビング10」というマニアックなテーマにもかかわらず、会場はほぼ満員だった。まもなくYouTubeの公式チャンネルに映像がアップロードされると思うが、議論で気になったことをひとつ: 「ダビング10の是非論」とか「落としどころ」とかいう話にはまりこむと、この話はデッドロックになる。この泥沼は10年前のボタンの掛け違えから始まっており、それをいくら掛けなおしてみても、同じことの繰り返しになるからだ。そもそもなぜ無料放送にCASがついているのかという根的な問題から問い直し、これまでの経緯をいったんリセットしたほうがいい。 CAS(conditional access system)は、有料放送のシステムとしてはどこにもあるが、無料放送にCASをつけている国は日以外にない。FAQにも書いたことだが、事の起こりは、BSデジタルを有料放送にするか無料放送にする

  • MIAUシンポジウム「ダビング10について考える」 - 池田信夫 blog

    2007年の8月に情報通信審議会 情報通信政策部会 デジタル・コンテンツ流通の促進等に関する検討委員会より、「デジタル・コンテンツの流通の促進に向けて」という中間答申案が公開されました。この中では地上波デジタルテレビ放送におけるコンテンツ保護の方式について検討が行われておりますが、委員会の結論として、現在利用されているコピーワンス方式(ムーブを1回)をやめて、新たに、ダビング10という方式(1世代コピーを9回とムーブを1回)を採用することが提案されています。しかし、この議論については、大きく一般の人々が影響を受ける割には、突然決まったという印象を持つ方も少なくありません。 MIAUでは、この件を利用者の立場としてどう判断すべきかについて、検討の経緯の確認から、この結論による影響等を含めて議論を行うシンポジウムを開催いたします。皆様におかれましては、年始の忙しい時期のイベントで誠に恐縮では

  • 中国は「自由の国」になるか - 池田信夫 blog

    今年は、中国がいろいろな意味で注目されるだろう。もちろん最大のトピックはオリンピックだが、ITでもアジアのトップランナーになる可能性がある。その行方を占うのが、昨年末に出た検索エンジンについての二つの著作権訴訟の判決だ。12月21日に出た ヤフーチャイナについての判決ではヤフーが負けたが、31日に出た百度(Baidu)についての判決ではBaiduが勝訴した。 どっちの事件音楽業界が訴えた理由は同じで、.mp3という拡張子のファイルを検索するサービスを提供していることが著作権法違反だというのだ。しかし、たとえばグーグルでも"imagine.mp3"で検索すれば4万以上のMP3ファイルが出てくる。他方、Baiduは.docや.pdfなどの拡張子で検索するサービスも提供しているが、こっちは著作権侵害にはならないのだろうか? ・・・と考えればわかるように、著作権法を厳密に適用すれば、すべての

  • 文化庁vs霞ヶ関 - 池田信夫 blog

    きのうのMIAUのシンポジウムも、1週間足らずのドタバタで決まったにもかかわらず、会場は満員で、なかなか盛り上がった(映像がYouTubeにアップロードされる予定)。私の話の内容は前の記事でも書いたので、ここでは会場から出た質問に関連して、ひとつ補足しておきたい。 文化庁の「ビジョン」によると、将来は私的録音録画補償金を廃止し、DRMと契約ベースで著作権処理を行なうという方針らしい。これは現在の通信(自動公衆送信)と放送を区別する法体系を残したまま、通信だけに煩雑な権利処理を強要するものだ。しかし総務省は、「情報通信法」によって放送法も電気通信事業法も廃止する方針である。つまり2010年には通信と放送の区別はなくなるのだ。それなのに文化庁だけが通信と放送を区別する法体系をつくるのは、いったいどういうわけだろうか。 このように文化庁が他の官庁と矛盾する法律をつくるのは今度が初めてではない

  • 総務省にFriioを規制する権限はあるか - 池田信夫 blog

    日経新聞によれば、総務省は地デジの番組を受信して無制限にコピーできるようにする受信機Friioを規制する方向で検討するそうだ。 しかし現在のコピーワンスはARIBという民間団体が勝手に決めた規格にすぎず、そのコピープロテクトを破ることは違法ではない(*)。またFriioはB-CASを挿入して使う機材なので、通常の地デジ受信機と変わらない。B-CASカードは他のテレビのものを使ってもよいし、オークションで買ってもよい。このカードはB-CAS社が1台ずつ「認証」することになっているが、これには何の法的根拠もない。 そもそも、このように民間企業が法にもとづかないで放送の受信や私的複製を制限するB-CASやコピーワンスは、独禁法や著作権法に違反する疑いがある(FAQ参照)。むしろFriioこそ、自由に放送を受信・複製できるようにすることによって、こうした違法の疑いのある行為を是正するものだ。