2007年4月1日 著作権保護期間問題がついに決着 保護期間は 30年+10年×(子供の数)+5年×(孫の数) に 文化庁の諮問機関である「著作権保護期間問題に決着をつけるための小委員会」は1日,保護期間は著作者の子孫の数に応じて定めるべきとの報告書を発表した。 報告書は,著作者の死後50年と定められている現在の保護期間を,著作者の死後30年+10年×(子供の数)+5年×(孫の数)とするべきであるとしている(子供の数および孫の数は著作者死亡時のもの)。 例えば,著作者死亡時に子供が4人いた場合,保護期間は著作者の死後70年(30+10×4)となる。子供が1人の場合は40年(30+10),2人の子供と2人の孫がいた場合は60年(30+10×2+5×2)となる。 著作権の保護期間については,現行の50年を70年に延長するべきであるか否かについて,賛成派と反対派の間で意見が対立している。今回の報