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lawに関するitengineerのブックマーク (4)

  • システム開発をめぐる法律問題[6]瑕疵の存在だけで仕事の完成が否定されるとは限らない

    前回は,ベンダーがシステム開発の義務を負担する範囲を,裁判所がどのように認定しているかを中心に解説しました。今回からは,開発対象システムの範囲が契約で特定されていることを前提に,ベンダーとユーザーとの間で発生する問題について検討します。 システム開発の委託契約については,その法的性格は請負契約である,とする裁判例が多数見受けられます。請負契約は民法632条に「当事者の一方がある仕事を完成することを約し,相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことによって,その効力を生ずる」と規定されています。つまり,請負人(ベンダー)が「仕事を完成」させる義務を負担する契約となります。 請負契約では,請負人が仕事を完成させたと主張できるかどうかで,その後の法的な処理方法が異なってきます。そこで,まず,仕事を完成させることの法的意味や位置付けを確認した上で,仕事が完成したかどうかを,裁判所がどのような

    システム開発をめぐる法律問題[6]瑕疵の存在だけで仕事の完成が否定されるとは限らない
  • システム開発をめぐる法律問題(3)個別契約で上流工程の不払いリスクを回避する

    前回は,契約書などの文書が存在しない場合,裁判所が企業間の契約成立の肯定に消極的であることを紹介しました。では,どのような状況であれば,契約の成立が肯定されるのでしょうか。今回はこの点を含めて,オーダーメイドのシステム開発における請負契約の問題点を明らかにします。その上で,問題点への対応策を検討してみたいと思います。 合意された内容が不明確な場合,請負契約の成立が否定されることも オーダーメイドのシステム開発における請負契約では,その成立時期を判断する上で,参考となる裁判例が存在します。この裁判は,契約成立の時期について以下のように判示しています。 名古屋地裁平成16年1月28日判決 件総合システムの導入に際して締結されるような,業務用コンピューターソフトの作成やカスタマイズを目的とする請負契約は,業者とユーザ間の仕様確認等の交渉を経て,業者から仕様書及び見積書などが提示され,これをユー

    システム開発をめぐる法律問題(3)個別契約で上流工程の不払いリスクを回避する
  • IT業界のタブー「偽装請負」に手を染めてませんか:ITpro

    最初に断っておくと,今回のテーマである「偽装請負」と,全国を震撼させている「耐震強度偽装」とは,ほとんど関係がない。共通点を挙げるとすれば,「違法行為だが,もしかしたらどの企業もやっているかもしれない」という疑惑が持たれている点だ。ちなみに偽装請負の詳細は,日経ソリューションビジネスの2005年12月30日号に記事を掲載している。読まれた方には,内容に重なる点もあるがご容赦願いたい。 さて,話を戻す。まず最初に,システム開発・運用現場の例をいくつか挙げる。 (1)ユーザー企業のシステム開発・運用業務で,2次請け・3次請け企業のIT技術者が常駐し,ユーザー企業のシステム担当者から直接指示を受けている (2)元請けシステム・インテグレータに,3次請け・4次請け企業のIT技術者が常駐して,元請け企業のマネジャーやSEから直接指示を受けて開発している (3)常駐している3次請け,4次請け企業のIT

    IT業界のタブー「偽装請負」に手を染めてませんか:ITpro
  • ITPro:北岡弘章の「知っておきたいIT法律入門」

    新会社法,個人情報保護法など新しい法律が相次いで施行されています。このコラムでは,様々な法律の解釈とともに,これらの法律が企業にもたらすリスクを解説していきます。 特定電子メール法の改正 [1]オプトイン方式による規制を導入 [2]オプトイン方式で送信者に義務付けられた運用ルール [3]情報提供を求める規定や罰則の強化で実効性を高める 日版フェアユース規定の導入 [1]現行の著作権法では技術の進展に追随できない [2]判例で拡大される米国著作権法における適用範囲 [3]英国のフェアディーリングによる権利制限規定 [4]権利者側はフリーユース正当化と負担増大を警戒 ヤフーオークションサイトの損害賠償訴訟 [1]場の提供者に一定の注意義務を認める [2]具体的な注意義務を費用対効果で判断 デジタルコンテンツと肖像権・パブリシティ権 (1)ネットのコンテンツ・サービスで避けて通れない (2)保

    ITPro:北岡弘章の「知っておきたいIT法律入門」
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