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lawと紹介用に関するitengineerのブックマーク (2)

  • システム開発をめぐる法律問題(3)個別契約で上流工程の不払いリスクを回避する

    前回は,契約書などの文書が存在しない場合,裁判所が企業間の契約成立の肯定に消極的であることを紹介しました。では,どのような状況であれば,契約の成立が肯定されるのでしょうか。今回はこの点を含めて,オーダーメイドのシステム開発における請負契約の問題点を明らかにします。その上で,問題点への対応策を検討してみたいと思います。 合意された内容が不明確な場合,請負契約の成立が否定されることも オーダーメイドのシステム開発における請負契約では,その成立時期を判断する上で,参考となる裁判例が存在します。この裁判は,契約成立の時期について以下のように判示しています。 名古屋地裁平成16年1月28日判決 件総合システムの導入に際して締結されるような,業務用コンピューターソフトの作成やカスタマイズを目的とする請負契約は,業者とユーザ間の仕様確認等の交渉を経て,業者から仕様書及び見積書などが提示され,これをユー

    システム開発をめぐる法律問題(3)個別契約で上流工程の不払いリスクを回避する
  • IT業界のタブー「偽装請負」に手を染めてませんか:ITpro

    最初に断っておくと,今回のテーマである「偽装請負」と,全国を震撼させている「耐震強度偽装」とは,ほとんど関係がない。共通点を挙げるとすれば,「違法行為だが,もしかしたらどの企業もやっているかもしれない」という疑惑が持たれている点だ。ちなみに偽装請負の詳細は,日経ソリューションビジネスの2005年12月30日号に記事を掲載している。読まれた方には,内容に重なる点もあるがご容赦願いたい。 さて,話を戻す。まず最初に,システム開発・運用現場の例をいくつか挙げる。 (1)ユーザー企業のシステム開発・運用業務で,2次請け・3次請け企業のIT技術者が常駐し,ユーザー企業のシステム担当者から直接指示を受けている (2)元請けシステム・インテグレータに,3次請け・4次請け企業のIT技術者が常駐して,元請け企業のマネジャーやSEから直接指示を受けて開発している (3)常駐している3次請け,4次請け企業のIT

    IT業界のタブー「偽装請負」に手を染めてませんか:ITpro
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