ユニクロ日本本社のファーストリテイリングが16日、「(不買運動による影響は)長期継続するとは考えていない」という役員の発言について謝罪した。 ファーストリテイリング側は「役員の発言について深くお詫びします」とし「(当時の発言は)厳しい状況の中で私たちができることは、今後も変わりなくお客様に良い商品とサービスを提供することだけであり、そのような努力を黙々と継続していくという趣旨だった」と釈明した。 ファーストリテイリングの岡崎健最高財務責任者(CFO)は11日、日本製品不買運動について「すでに売り上げに一定の影響を及ぼしている」としながらも「(その影響が)業績を引っ張ることはないだろう」と述べた。 岡崎CFOの発言は韓国インターネットコミュニティーを中心に急速に広まった。全国のユニクロ店舗では「BOYCOTT JAPAN 行きません 買いません」と書かれたカードを持った消費者が1人デモをした
「触ったらマズい」の規範が崩壊 道警は、「トラブル防止と、公職選挙法の『選挙の自由妨害』違反になるおそれがある事案について、警察官が声かけした」と説明した。しかしながら、今回の聴衆の行動は、同法で「選挙の自由妨害」の一つとして挙げられている「演説妨害」の規定には当てはまりそうにない。 同じような「演説中の発言」についての是非が争われた裁判で、1948年、最高裁判決は「聴衆がこれ(注・選挙演説)を聞き取ることを不可能または困難ならしめるような所為」との判断を示している。 松宮孝明・立命館大法科大学院教授(刑法)は、この判決を踏まえ、「判例上、演説妨害といえるのは、その場で暴れて注目を集めたり、街宣車で大音響を立てたりする行為で、雑踏のなかの誰かが肉声でヤジを飛ばす行為は含まれない」とのコメントを朝日新聞に寄せた。 道警も自らの行為の違法性に気づいたのか、すぐに説明を変えた。「演説の聴衆者同士
Published 2019/08/18 10:09 (JST) Updated 2020/01/16 18:40 (JST) 35人の死者と数多くの負傷者を出した京都アニメーション放火殺人。青葉真司容疑者(41)は全身やけどの重症で、取り調べに応じられるようになるのは相当先になりそうだ。刑務所を出た後、さいたま市のアパートで暮らしていた容疑者。数日前の近隣住民との騒音をめぐるトラブルが分かっているが、市は個人情報保護を理由に、生活保護の受給や精神障害者保健福祉手帳の交付状況などを明らかにせず、出所後の生活ぶりはほとんど分かっていない。情報が限られる中で龍谷大矯正・保護総合センター(京都市伏見区)の浜井浩一センター長がインタビュー取材に応じ、あくまでも原則論であると断った上で再犯を防ぐ社会のあり方などについて語った。(構成/共同通信=大阪社会部・真下周) ―青葉容疑者は2012年に茨城県で
@pipipipipapa2 え? チョッパリ! ヘイトニダーーーー
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く