http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_970.html 日本における証券化商品の評価について会計士協会副会長名でコメントが出ています。 正直申し上げて、この時期にこのような内容の指示を出す当該協会の意図がわかりません。 今回の「インフォメーション」ですが、副会長名で出しており、事実上の拘束力を持つと思われます。 ポイントは、市場価格がない場合の時価のとりかたについて。 すでにご存知のようにCDOなどの証券化商品が殆ど値段がつかない状態であります。今回のインフォメーションによれば、もともと「証券化商品に市場価格がない場合の時価」で「自社の合理的な見積もり」が困難な場合」は「ブローカーから入手した価格を合理的に算定した価格とすることが出来る」わけですが、「証券化商品について流動性リスクを十分に考慮せず、信用リスクの評価に過ぎない格付け
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