平成19年12月4日 金融庁 「集団投資スキーム(ファンド)連絡協議会」の設置について 近年、一般の消費者から広く金銭を集め、何らかの事業・投資を行い、その収益を出資者に分配する仕組み(いわゆる「集団投資スキーム」)を利用した詐欺的な事件による消費者被害が多発しています。こうした仕組みを利用する悪徳な業者は、刑法、出資法、特定商取引法等の各種法令に加え、本年9月30日に施行された金融商品取引法に照らし、法令違反行為を行っている可能性が高いと考えられます。 そのため、今般、「集団投資スキーム(ファンド)連絡協議会」を設置し、これら法律を所管する各省庁、関係機関が連携し、定期的に情報交換・意見交換を行っていくことで、こうした事案における利用者被害の発生防止、被害の拡大防止等に取り組んでまいります。 なお、同連絡協議会のメンバーは下記のとおりです。 記