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領収書に関するkizakiのブックマーク (2)

  • 領収書のスマホ撮影いよいよ解禁、電子帳簿保存法の「絶対に外せないポイント」は (1/2)

    関連キーワード EDI | 財務経理 | ERP 電子帳簿保存法におけるスキャナー保存の要件が、2015年度、2016年度と続けて規制緩和となった。2016年9月30日以降の申請分からは領収書のスマホ撮影が可能になることから、いよいよ証憑(しょうひょう)類の電子保存を開始する法人数が増加しそうだ。特に中小企業の場合、これを機に初めて証憑類の電子保存に着手する企業は少なくない。国税庁への申請や社内の体制作りに、どのように取り組んだらよいのかと迷っている中堅・中小企業は多いだろう。 稿では、ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)が2016年7月に開催したセミナー「今こそスタート! 電帳法スキャナ保存制度」の内容を基にポイントを紹介する。スキャナー保存要件に関して、多くの人が誤解しがちな要素を整理することで、制度の理解に役立ててほしい。 併せて読みたいお勧め記事 連載「今度こそ会計業

    領収書のスマホ撮影いよいよ解禁、電子帳簿保存法の「絶対に外せないポイント」は (1/2)
  • 領収書のり付けにサヨナラ、「スマホで経費精算」解禁へ

    企業内で、いまだにペーパーレス化が進んでいない業務の一つが経費精算だ。経費精算には、領収書やレシートといった“紙”の取り扱いが欠かせない。企業には領収書の保管義務があり、基的には原を7年間保存しなくてはならないからだ。毎月貯まった領収書を1枚ずつ台紙に貼り付けて、経理部門に提出しているビジネスパーソンは少なくないだろう。 だが今後、経費精算の電子化が急速に進む可能性がある。2015年12月24日に閣議決定された2016年度の税制改正大綱に、デジタルカメラやスマートフォンで撮影した画像を正式な書類として認めるという規制緩和が盛り込まれた。これに基づいて法改正がなされれば、2017年には企業の経理業務に適用できるようになる見込みだ。 領収書の電子保存をめぐっては、2015年秋にも規制緩和が行われている。従来は「3万円未満の領収書のみが対象」「電子署名が必要」といった条件があったが、電子帳簿

    領収書のり付けにサヨナラ、「スマホで経費精算」解禁へ
    kizaki
    kizaki 2016/02/16
    原本はすぐに廃棄できない。経理部など画像を受け取る部門以外の人が、内容に問題がないかチェックしなければならない。そのチェックが終わるまでは、領収書の原本を保存しておく必要がある。
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