明日、8月25日に、美濃加茂市長事件の控訴審第1回公判期日を控えている状況だが、「もう一つの岐阜の事件」が重大な局面を迎えている。 この事件は、岐阜の笠松町と各務原市で、特別養護老人ホーム、ケアハウス等の介護施設と心療内科のクリニックを兼営する社会福祉法人徳雲会が、医療法違反で、岐阜県警の捜索差押を受けたが、私を含め、美濃加茂市長事件の弁護団のメンバーのうち3名の弁護士が同法人の弁護人を受任し、その捜索差押が違法だとして岐阜地裁に準抗告を申し立てていたものだ。 8月21日夜、岐阜地裁は、我々の準抗告に対して、約1000点の押収物のうち235点の押収が違法だとして取り消す旨の決定を行った。 取り消しの対象とされた押収物の主なものは、社会福祉法人に関連する介護施設の介護記録や、薬局の処方箋であり、その1綴を「1点」としていたりするため、警察の押収点数としては235点でも、実際の処方箋など書類の