キャバクラ従業員の女性に貢ぐため、勤務先の金を5億円余りだまし取ったとして電子計算機使用詐欺の罪に問われた元会社員・栗田守紀(もりとし)被告(33)に対し、東京地裁は27日、懲役7年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。 山崎威裁判官は「女性が『病気だ』とうそを言って金を要求したのも非難すべきことだが、被告は金がないと説明して支払いを拒めばよかった。酌量すべき点は乏しい」と述べた。 判決によると、被告は2005〜10年、好意を寄せていたキャバクラの女性から「手術のために必要」などと言われ、インターネットバンキングを使って178回にわたり、計5億円余りを会社の口座から自分の口座に振り込んでだまし取った。言い渡し後、山崎裁判官は「厳しい判決かもしれないが、刑務所で自分の問題点をもう一度考えて、同じ過ちをしないでほしい」と語りかけた。