無免許運転した交通違反者の処分について千葉県警の男性警視(52)が県公安委員会に説明せず、独自に判断していたことが12日、県警への取材でわかった。道路交通法などで免許取り消しや処分の軽減は県公安委の事務と定められている。県警は「不適切な事務手続きは遺憾」として、警視の処分を検討している。 県警によると、警視は交通部運転免許本部の執行課長で、昨年7月~今年4月、道交法違反(無免許運転)容疑で摘発された21人を免許停止処分にした。いずれも普通免許を持っていたが、それでは運転できない中型貨物車を運転するなどした。職場の車やレンタカーで違法性の認識がなかったという。 無免許運転は免許取り消しが一般的だが、酌むべき事情がある場合は県警が個別に県公安委に説明し、処分が軽減されるケースがある。警視は公安委に説明せず、交通部長の決裁で免許停止処分にした、という。 県警によると、警視は、東京高裁が昨年1月、
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