以前からずっと議論はされてきているのですが、ここのところまた私の周りでは、「非識別化」だとか「匿名化」だとかといったことの意味を明らかにしようとする活動が活発化してきています。これは、今年の6月25日に総務省のパーソナルデータ利用・活用に関する研究会の報告書が発表 (以後、総務省報告書と言及)されたことを契機にしています。 この報告書の中で特に注目されるのは、同報告書の33ページで、「米国のFTCが2012年3月、消費者データを収 集し利用する企業の行動枠組みについてまとめた報告書である「急速に変化す る時代における消費者プライバシーの保護」 (筆者注:以後、FTC報告書と言及)に見られるようなFTCにおける考え方等を踏まえ、次のような 条件をすべて満たす場合は、実質的個人識別性はないといえるため、保護され るパーソナルデータには当たらないとして、本人の同意を得なくても、利活用 を行うこと
危機感があったからです。意見書は2013年4月の論点整理と、6月の報告書案で2回出しましたが、まず言いたいのは、政府がパーソナルデータの利用や活用を言い出したとして、規制緩和だと誤解して浮かれる人がいることです。確かに一部は規制緩和ですが、別の一部は規制を強化して産業振興のためのエンフォースメントを目指しているのです。 案の定、誤った解説も出始めています。例えば、政府がビッグデータビジネスを後押ししているという趣旨のインターネットの記事では、弁護士の方が誤ったコメントをされています。携帯電話の位置情報データは個人情報と何が違うのかというインタビュアーの質問に、「性別や年齢層だけでは個人を識別できないので、個人情報保護法の対象である個人情報ではない」「政府は住所や氏名を排除した匿名化データの利用を促進しようとしている」と答えている。これは間違っています。 弁護士さえ誤った解釈をしているという
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