民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、検察審査会から「起訴相当」と議決された小沢氏側が、週明けの17日にも3回目となる任意の事情聴取を受ける方向で東京地検特捜部と調整していることが14日、関係者の話で分かった。小沢氏と起訴された衆院議員の石川知裕被告(36)ら元秘書3人の共謀が成立すると判断した議決を受け、再聴取では共謀の確認が最大の焦点となる。再聴取を前に、議決内容を改めて検証してみた。
昨日の小沢氏を起訴相当とした検察審査会の議決が話題になっている。「市民目線からは許し難い」との報道があり、感覚的な反応かとも思ったが、議決の要旨を見ると、きちんとした議論をしたことが伺われる内容だった。読売新聞記事「小沢民主党幹事長「起訴相当」議決の要旨」(参照)より。今後の推移のための資料になるし、独自の報道ともいえないので、あえて全文引用しておきたい。 小沢一郎・民主党幹事長に対する東京第5検察審査会の議決の要旨は次の通り(敬称略)。 被疑者 小沢一郎 不起訴処分をした検察官 東京地検検事 木村匡良 議決書の作成を補助した審査補助員 弁護士 米沢敏雄 2010年2月4日に検察官がした不起訴処分(嫌疑不十分)の当否に関し、当検察審査会は次の通り議決する。 【議決の趣旨】 不起訴処分は不当であり、起訴を相当とする。 【議決の理由】 第1 被疑事実の要旨 被疑者は、資金管理団体である陸山会の
小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の収支報告書虚偽記入事件で、小沢氏を「起訴相当」とした27日の検察審査会議決の要旨は次の通り。 【容疑内容】 小沢氏は陸山会の代表者。真実は陸山会が、2004年10月に代金約3億4千万円を支払い、東京都世田谷区の土地を取得したのに、 (1)会計責任者の元公設秘書大久保隆規、元私設秘書の衆院議員石川知裕の2被告と共謀の上、05年3月ごろ、04年分の収支報告書に、土地代金の支払いや土地を記載しないまま、総務大臣に提出した (2)大久保、元私設秘書池田光智の2被告と共謀の上、06年3月ごろ、05年分の収支報告書に、土地代金分を含む約4億1500万円を事務所費として支出し、土地を05年1月7日に取得したと虚偽記入し、提出した―ものである。 【審査会の判断】 石川、池田両被告の、収支報告書を提出する前に、小沢氏に報告・相談したとする供述がある。
またぞろ「形式犯」との批判が頭をもたげてきた。小沢一郎民主党幹事長の側近議員らを逮捕した政治資金規正法違反事件である。小沢氏本人も16日の民主党大会で「形式的なミス」と明言し、「最初から逮捕という経過をたどり、納得できない」と強弁した。が、規正法違反を「形式犯」の前提で論じるのは正しいのか。私は否といいたい。有権者が被害を受ける「実質犯」だと。 そもそも「形式犯」の定義とは何か。一般的には、法律で保護している利益を侵害しない程度の犯罪だ。免許不携帯で車を運転した場合などが挙げられる。 では、規正法違反は利益を侵害していないのか。 同じように「形式犯」とみられている金融商品取引法(旧証券取引法)違反の有価証券報告書の虚偽記載罪についてみてみよう。 この罪は上場企業が収支や財務状況を示す報告書に経営状況を良く装うなどのウソを書いた場合、10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金が科せられる。報
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