法科大学院問題やその他の法律問題,資格,時事問題などについて日々つぶやいています。かなりの辛口ブログです。 法律の条文では,社会的にはカタカナの外来語が定着しているような概念を表すときでも,あまりカタカナ語を用いることはなく,複雑難解なものになってもあえて「日本語で」表記しようとする傾向があります。 例えば,不正競争防止法2条1項3号は,いわゆる商品のデッドコピーを規制する目的で新設された条文ですが,法律案の作成段階で「デッドコピー」という用語を使おうとしたところ,内閣法制局から「デッドコピーはだめだ!」というクレームが付いて,結局条文は「他人の商品の形態(中略)を模倣した商品を譲渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,・・・」といったものになりました。そして,この条文に規定されている不正競争の類型は「商品形態模倣行為」などと通称されるようになりました。 社会的にカタカナ語が定着している概
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