皆様ご承知のとおり、5月17日付けにて金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制報告制度に関する新設の内閣府令案が公表されております。(金融庁のHPよりご覧になれます。ご意見は6月18日午後5時までに提出とのこと)各企業におかれましては、この報告書の開示手続におきましては、担当役員の方々の「業務プロセスの内部統制が有効と評価できる」との確認書をとりまとめて、代表者の方が最終的に内部統制報告書を作成する、といった社内のプロセスまでの基本事項は出来上がりつつあると拝察いたしますが、あとはこういった内閣府令に基づき、報告書の様式(1号様式)の具体的な記載方法の検討ということになろうかと思われます。(しかし、この記載方式ですと、ひな型どおり・・・ということになるのでしょうか)私も、もう少し時間をかけて府令内容を検討してみます。 さて、二つの内部統制理論再考シリーズの続きでありますが、金融庁主導の金融
再考編序論をアップしてからすでに1週間が経過しておりますが、金融商品取引法上の内部統制報告制度における内部統制システムの構築と、会社法上の体制整備に関する内部統制システム構築との関係について、普段私が考えておりますことの続編であります。すでに何名かの方より、「もう財務報告に係る内部統制については現場の作業が進捗しているところだから、抽象的なことはいいのではないか」とのお話もありましたが、いま現実に行われている有効性テストの正解がハッキリと判明していない以上は、モノサシの目盛りが正しいのか間違っているのか、検証しておくことも不可欠だと思っております。 さて、この金商法上の内部統制と会社法上の内部統制が同質か異質なものか、といった議論は最近よく聞くところでありますが、もうひとつ、昨年6月に成立しました一般社団法人法・一般財団法人法上に規定されている「内部統制システム」について、どのように位置づ
青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科 教授の八田進二氏は、金融庁企業会計審議会・内部統制部会の部会長を務め、いわゆる「日本版SOX法」、金融証券取引法に関する内部統制実施基準のとりまとめに活躍した。 今回のRSA Conference Japan 2007では、八田氏は「わが国内部統制報告制度の概要と課題」と題した2時間枠のスペシャルセッションで熱弁を振るった。事前インタビューとも重複する部分が多いので、ここでは八田氏が語った中から、経営者やIT関係者などへ向けたメッセージを中心にお伝えする。 「COSOの綴りさえも……」 本セッションで特に重要なメッセージは、経営者に向けたものと言えるだろう。八田氏は、「主人公は経営者」と語った。そして、経営者自身が明確な目的意識を持ち、強力なリーダーシップを持って取り組むことが、内部統制の構築や運用に不可欠だという考えを、繰り返し強調した。
本件の概要 経済産業省では、情報システムの適正な管理等を目的として策定している「システム管理基準」等と、財務報告に係る内部統制で求められている「ITへの対応」との間の具体的な対応関係を明らかにするため、「企業のIT統制に関する調査検討委員会」を開催し、審議を行ってきたところです。 今般、同委員会における検討等を踏まえ、「システム管理基準 追補版(財務報告に係るIT統制ガイダンス)」を取りまとめましたので、公表いたします。 担当 商務情報政策局 情報セキュリティ政策室 公表日 平成19年3月30日(金) 発表資料名 「システム管理基準 追補版(財務報告に係るIT統制ガイダンス)」の公表について(PDF形式:100KB) システム管理基準 追補版(財務報告に係るIT統制ガイダンス)(PDF形式:2,530KB) 概要版(PDF形式:203KB) Acrobat Readerをダウンロ
「アングロサクソン的な思想に根ざした内部統制制度は、日本企業には馴染まないのでは、と考えているんです」。取材で話を伺った公認会計士のその言葉に、筆者はひざを打った。 その会計士は、「金融商品取引法」が上場企業に課した内部統制の報告制度、いわゆる「J-SOX法」に関する公的な仕事にも就いている方だ。今後もJ-SOX関係の仕事は制度の趣旨に沿うように職責をまっとうするし、公的な場や顧客先で持論を押しつけるつもりもない。 ただ、J-SOXの仕事をこなす一方で、「米SOX法の流れを汲んだ内部統制制度が、本当に日本で必要か、日本企業が取り入れて有効に機能するか」といったテーマは学術的に研究し、論文として発表したいと語る。 「ぜひやって下さい。成果を楽しみにしています」。そんな期待感しか表明できなかったが、確かにここ数カ月、J-SOXの取材をして、その意外な影響に「そこまでして、やる必要があるのか」と
昨日、grandeさんのブログでも紹介されておられる経営財務2810号の「監査報酬はなぜ低いのか~監査人の交代時における監査報酬の実態調査を踏まえて~」(町田祥弘教授)もたいへんおもしろい内容でして、いろいろと検討してみたいところも多いのでありますが、その前に、一度「内部統制構築と経営判断原則」といったテーマで最近の内部統制議論の方向性を検討してみたいと思い、(再考編)とさせていただきました。なお(再考)といたしましたのは、2005年8月に同名のエントリーをアップしているためであります。(しかし、いま1年半ほど前のエントリーを読み返しますと、かなり恥ずかしい内容のエントリーですね。(^^; 最近であれば、「内部統制リスク」や「監査リスク」との関係から「リスクアプローチ」について、もすこしマシな論点提示ができそうでありますが、この当時は監査論もよくわからずに、よくもまぁ、シャーシャーと書きな
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