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taxに関するmicrotestoのブックマーク (54)

  • 【正論】双日総合研究所副所長・吉崎達彦 消費税めぐるリアリズムの相克 - MSN産経ニュース

    ≪1年前忘れたこの惑星の住人≫ 缶コーヒーのCM風に言うならば、「この惑星の住人は1年前のことを全く覚えていない」のではないだろうか。昨今の消費税論議を聞いていると、議論の時間軸が短すぎるように感じている。 内閣府は集中点検会合を開催し、有識者から来年春からの増税の是非を問うている。景気は大丈夫か、もっといい上げ方はないかという話が中心だが、そもそもなぜ増税が決まったかを思い出してみよう。 消費税増税法は、昨年8月に民主党政権下で成立した。「社会保障と税の一体改革」を実現するためには、まず財政再建を図らなければならず、そのためには増税が避けられない。社会保障改革は、時間がないから超党派の「国民会議」で議論しようということが三党合意で決まった。立役者となったのは、当時の野田佳彦首相と谷垣禎一自民党総裁という2人の財務相経験者である。 この時点では、財政の安定こそが主眼であり、景気回復やデフレ

  • 続・神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件 - 初心忘るべからず

    神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件の続きです。 しばし、考える時間を設けてみましたが、件の最高裁判決について若干の疑問点があります。 まずは 普通地方公共団体が課することができる租税の税目,課税客体,課税標準,税率その他の事項については,憲法上,租税法律主義(84条)の原則の下で,法律において地方自治の旨を踏まえてその準則を定めることが予定されており,これらの事項について法律において準則が定められた場合には,普通地方公共団体の課税権は,これに従ってその範囲内で行使されなければならない。 とした箇所。 前提として、自治体は課税権の主体となることが憲法上予定されているが、憲法上予定されているのはそれのみで、その他の細則的事項は法律事項である、という認定があります。 上記引用箇所では「法律において地方自治の旨を踏まえてその準則を定めることが予定されており」とされていますが、それって

    続・神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件 - 初心忘るべからず
  • 神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件 - 初心忘るべからず

  • [税務調査]建設会社の近隣対策費は交際費 - 高輪共同法律事務所ブログ

    税務上の交際費の概念は,一般に考えられているより相当広くて,判決などを読みますと,「そこまで交際費として扱うのはどうかな」と首を傾げることも少なくないのですが,建設会社が,工事にあたって近隣の住民や商店に配る商品券,手土産,休業補償金などのいわゆる近隣対策費については,交際費等に該当するため,法人税の計算上は損金に算入できないというのは,比較的わかりやすいのではないかと思っておりました。 交際費等の定義については,租税特別措置法61条の4第3項に規定がありますが,「その他の」「その他」といった不確定概念が1つの条文に3つも使用されていることから,規定そのものよりも,判決の中で示された3要件説(萬有製薬事件,東京高裁平成15年9月9日判決)が一般的な定義とされています。 1 支出の相手が事業に関係のある者であること 2 支出の目的が相手方との親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図ること 3 

    [税務調査]建設会社の近隣対策費は交際費 - 高輪共同法律事務所ブログ
  • machineryの日々 「労働者」とは何者か

    06« 12345678910111213141516171819202122232425262728293031»08 だいぶ前の記事になってしまいましたが、dongfang99さんのエントリでなんとも形容しがたい記述がありまして、雇用とか労働をめぐる議論を象徴しているように思いましたので取り上げさせていただきます。 要は自分は、貧困・過労・失業などの問題の解決に真剣に取り組んでくれる人であれば、手段が税だろうと金融だろうと何でも構わないのである。自分が増税にやや好意的なスタンスにあるとしたら、これらの問題に直接取り組む社会保障論者の多くがそういうスタンスであり、その説明の論理を説得力があるものとして共有しているから、という以上のものではない。自分は完全に「復興」の段階に入るまでは、税と社会保障の話は混乱を避けて先送りすべきだと考えるが*1、そこまで激怒すべき話かと言われると、やはり疑問

  • 社会保障・税一体改革の論点に関する研究報告書 平成23年5月30日

  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    理解はできるけどそれだけだな 「ピザ屋の匂いって、全部他人が注文したものから香る匂いだと思うと、悔しいよな」と友人に言ったら「理解はできるけどそれだけだな」と言われた。全く持ってその通りだ。この言葉を発する時、自分は日語のテクニックだけで言葉を作っていて、伝えたい想いとかそう…

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  • パープル・レイン - himaginary’s diary

    ならぬパープル・タックス・プランなるものを、ボストン大学のローレンス・コトリコフ教授とAndrew Weiss名誉教授が、ブルームバーグコラムで提案している(マンキューブログ経由)。 その提案の内容はごく単純で、現在の複雑怪奇で不平等な米国の個人と法人の所得税、ならびに相続税と贈与税を、17.5%の売上税と15%の所得・資産税に集約してしまえ、というもの。 この新制度では、15%の所得・資産税を予め払っていれば、17.5%の売上税は払う必要は無い。逆に、17.5%の売上税を払うことは、購買力を 1 - 1/1.175 ≒ 0.15 だけ低下させることになるので、15%の所得・資産税と等価である、というのがコトリコフらの主張である。 共和党は富裕層優遇となる逆進的な売上税を好み、民主党は富裕層に課税する累進的な資産税を好むとされている。しかし実は両者とも間違っており、2つの税制は等価なのだ、

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  • 再分配が伴わない増税は避けるべき - dongfang99の日記

    「復興財源」に関する議論が盛んだが、消費税増税でまかなうという方法には基的に反対である。 税はあくまで、治安や教育・社会保障など、市場では効率的に資源が分配することが困難な、特に恒久的な財源を必要とする分野への再分配の手段である。市場と政府のいずれが資源配分を担ったほうが人々の負担がより減るのか、という選択肢の中ではじめて増税という手段がでてくる。だから、そういう選択肢が立つ以前の段階の、しかも今回のような緊急的な(といっても長期的だが)、被災した人の生活支援やインフラの復旧といった目的には、やはり消費税増税はそぐわないと考える。 もともと消費税という税制のよさというのは、効率的で安定的に徴収できるという以上に、低所得者や年金生活者も少しづつ(そして所得に比べればやや過分の)負担に応じているという事実が、分配の対象を「恵まれない人」に限定しないような、普遍的な社会保障制度の基礎になること

    再分配が伴わない増税は避けるべき - dongfang99の日記
  • 税・社会保険料の課税ベースの国際比較と提言 | 大和総研

    ◆政府・与党は、2011年度以降の税制改正にあたって、所得税の課税ベースの拡大と累進構造の回復を目指している。また、税と社会保険の一体改革が目指されている。 ◆所得税と社会保険料の課税ベースを国際比較すると、日においては社会保険料の課税ベースは先進諸外国よりやや広い一方、所得税の課税ベースが狭い。所得税の課税ベースが狭い主な原因は社会保険料控除と給与所得控除にある。両控除を改正することにより、日の所得税は累進構造の回復と増収の余地がある。 ◆給与所得控除の上限を200万円、社会保険料控除の上限を100万円とすると、年収約800万円以上の給与所得者に負担増を求めることになり、約5,500億円の税収増が見込まれる。給与所得控除を一律100万円とし、社会保険料控除を廃止して給与所得者1人あたり18万円の「社会保険料還付つき税額控除」を導入すると、年収約450万円以上の給与所得者に負担増を求め

    税・社会保険料の課税ベースの国際比較と提言 | 大和総研
  • 【行政】 生命保険年金二重課税訴訟 最高裁平成22年7月6日判決 - 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)

  • 年金受給権・所得税課税に係る最高裁判決への感想 - ビジネス法務の部屋

    多くのブログですでに話題になっておりますが、税務行政や金融実務に大きな影響が出そうな最高裁判決が出たようです。(すでに最高裁のHPにおいて全文が閲覧できます。)年金払い生活保障特約条項のついた終身保険契約に基づき、保険会社は年金額230万円(年額)を主契約の受取人である原告(死亡した保険契約者の)に対して10年間支払うものとされております。ところで、この年金受給権に係る部分においても相続税がかかり(みなし相続財産)、なおかつ毎年支払いが確定している年金額部分(230万円)には支払われるたびに所得税も源泉徴収される、という実務慣行があります。しかし、毎年支払われるべき年金については、すでに「年金受給権」への相続税を支払っているので所得税の非課税所得(所得税法9条1項15号)に該当して、いわゆる「二重課税」にあたるのではないか、といった争点への判断が注目されておりました。最高裁は、上記判決文

    年金受給権・所得税課税に係る最高裁判決への感想 - ビジネス法務の部屋
  • RIETI - 公的年金の税方式化の経済効果

    稿では、公的年金の税方式化に関する既存研究を整理した上で、税方式化の短期的、長期的な経済効果をシミュレーションした。短期的な分析からは、基礎年金の消費税による税方式化は、社会保険料による税源調達に比べて、家計の厚生水準を低下させる可能性が高いことがわかった。労働供給が固定的に近い場合には、労働に課税する社会保険料のほうが消費税よりも超過負担が小さいためである。一方、長期的には、消費税による税方式化は、所得に課税する社会保険料方式と比べると高い経済成長率を達成できるものの、それは現役世代が消費を抑制するためであり、厚生水準は低下することになる。税方式化の財源を消費税だけに依存することは、逆進性の点からも避けるべきであろう。

  • 相続税と所得税の二重課税をめぐる問題 - 高輪共同法律事務所ブログ

    昨日,最高裁判所で,弁論を傍聴してきました。最高裁に入るのは初めてです。場所は第三小法廷。裁判長は那須弘平さん。地方裁判所や高等裁判所とは,やはり,雰囲気が違います。荘厳とでも表すればいいのでしょうか。何より,傍聴に至る手続きが,なかなか面倒なものでした。上告人(納税者)側の傍聴人が30名足らず,集まっていました。 事案の概要は,相続により取得したものとみなされた年金払の生命保険金請求権について,相続税の申告時に課税価格に算入されて課税の対象となったものが,その後の受け取りに伴い,その年の雑所得として所得税が課税されることが,二重課税にあたるかどうか,というものです。 所得税法は9条1項15号に,「相続,遺贈又は贈与により取得するもの(相続税法の規定により相続,遺贈又は個人からの贈与により取得したとみなされるものを含む。)」については,所得税を課さない旨,明文で規定していますので,この文言

    相続税と所得税の二重課税をめぐる問題 - 高輪共同法律事務所ブログ
  • 相続税法24条ついに廃止か - 経営・会計通信2

    つらつらと税務系の雑誌を眺めていたら、「要望外」事項として認められた項目に、財務省の長年の懸案であった相続税法24条が紛れ込んでいました。数少ない合法的な相続税の節税手法であり、過去数年間金融機関が「投資型年金」を販売する際のトークとして使われてきた条文です。最近は保険会社の体力が弱まり、主力であった元保証型商品を中心に相次いで取扱いが中止されていますから、存続圧力も弱かったのでしょうか。それとも、政権交代につけこんだ徴税当局の勝ちでしょうか。 しかし、今の年金原価率の計算レートは新発国債金利ですから、低すぎです。営業権の方は多少の手当てがされましたが、なんで当局が低く抑えるインセンティブが働く新発国債金利がまかりとおるのか、理解ができません。 早ければ来年1月の贈与から遡及される可能性があります(徴税当局は過去に納税者不利の遡及適用という暴挙を平然と行い、しかも裁判所がそれを平然と認め

    相続税法24条ついに廃止か - 経営・会計通信2
  • Mark Thoma: 税制は累進的であるべきか?  - P.E.S.

    オレゴン大学のMark Thoma(ソーマ?トーマ?)のブログの翻訳です。ブログやコラムの翻訳って、タイトルと頭の所だけ読んで訳しはじめてみたらはずれだった、ってのがよくあるんですが、これは結構面白かった。重役報酬などで、報酬が生産性を反映しているという素朴*1に完全競争市場を仮定した議論をちょくちょく見かけますからね。そんなの信じられませんよ。 最初に引用されているブルース・バートレットというのはアメリカの保守派の人で、レーガンの内政担当アドバイザーだったり、パパ・ブッシュこと湾岸戦争の方のブッシュの財務省で役職についてた人ですが、現在の共和党・保守派のなんでも減税!という考えに、レーガン時代の減税策は当時の状況の下で正当化されたもので、現状では減税は正しい経済政策ではないと反対したりしてる人です。 税制は累進的であるべきか? Mark Thoma 2009年12月15日 ブルース・バー

    Mark Thoma: 税制は累進的であるべきか?  - P.E.S.
  • TechCrunch Japanese アーカイブ » Amazon税は誰が徴収するべきか?

    Infra.Market, an Indian startup that helps construction and real estate firms procure materials, has raised $50M from MARS Unicorn Fund.

    TechCrunch Japanese アーカイブ » Amazon税は誰が徴収するべきか?
  • https://www.jbaudit.go.jp/koryu/study/mag/pdf/j37d03.pdf

    microtesto
    microtesto 2008/04/20
    財政の持続可能性に関するより適切な指標からみると減税政策の影響はそれほど大きくなく,90年代には財政運営全般として持続可能性が脅かされる環境にあった
  • 米下院、ネット課税禁止法の2014年までの延長を承認

    米国のインターネット接続加入者はほっと一安心だ。米下院は今後7年間インターネット接続に課税しない予定である。 米連邦議会下院は米国時間10月30日、ほとんど紛糾することなく402対0でインターネット接続への課税を禁止する既存の措置を2014年まで延長する法案を可決した。上院でも先週、同様の法案が満場一致で可決されている。 法案の可決は間一髪で間に合った。州と地方自治体に対して一般に課税を禁じる現行法律の期限切れが11月1日に迫っていたからだ。 法案は次に大統領の署名を待つことになるが、すみやかに署名されて法律が成立する見通しである。Bush大統領は以前から禁止措置の延長(または非課税の恒久化)を支持している。 下院議長のNancy Pelosi氏(民主党、カリフォルニア州選出)は、ネット課税禁止措置をこれまでで最も長い期間にわたって延長する今回の表決に胸を張るが、ほんの数週間前まではPel

    米下院、ネット課税禁止法の2014年までの延長を承認
  • http://www.kiser.or.jp/dis_paper/pdf/200710_1.pdf