結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とした民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた家事審判の特別抗告審の決定で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、規定を違憲とする初判断を示した。 相続規定は明治時代から引き継がれてきたが、「婚外子への差別だ」とする国内外からの批判が高まっている。最高裁が違憲と判断したことで、国会は法改正を迫られる。
1 国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号,国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号による政党の機関紙の配布の禁止と憲法21条1項,15条,19条,31条,41条,73条6号 2 国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号により禁止された政党の機関紙の配布に当たるとされた事例 1 国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号,国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号による政党の機関紙の配布の禁止は,憲法21条1項,15条,19条,31条,41条,73条6号に違反しない。 2 管理職的地位にあり,その職務の内容や権限に裁量権のある一般職国家公務員が行った本件の政党の機関紙の配布は,それが,勤務時間外に,国ないし職場の施設を利用せず,公務員としての地位を利用することなく,公務員により組
1 国家公務員法102条1項にいう「政治的行為」の意義 2 人事院規則14−7第6項7号,13号に掲げる政治的行為の意義 3 国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号,国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号,13号による政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布の禁止と憲法21条1項,31条 4 国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号,13号により禁止された政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布に当たらないとされた事例 1 国家公務員法102条1項の「政治的行為」とは,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが,観念的なものにとどまらず,現実的に起こり得るものとして実質的に認められる政治的行為をいう。 2 人事院規則14−7第6項7号,13号に掲げる政治的行為は,それぞれが定める行為類型に文言上該
1 家庭裁判所から選任された成年後見人が成年被後見人所有の財物を横領した場合と刑法244条1項の準用の有無 2 家庭裁判所から選任された成年後見人が成年被後見人所有の財物を横領した場合に成年後見人と成年被後見人との間の親族関係を量刑上酌むべき事情として考慮することの当否 1 家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても,同条項は準用されない。 2 家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があることを量刑上酌むべき事情として考慮するのは相当ではない。
最判平成23年2月18日(PDF判決全文) 事案は、簡易保険金の不正取得と、それに郵便局員が手を貸したというものである。 本来の受取人は、ます郵政公社に支払を求めたが、不正取得をした人への支払を有効な弁済と見るべきだとして、支払いを拒絶した。 そこで、本来の受取人が不正取得した者と、それに手を貸した郵便局員に対して、損害賠償を請求した。 不正取得者と郵便局員は、保険金支払を担当した当の郵便局員に過失があるので、郵政公社の支払義務は消滅しておらず、従って損害は発生していないと主張した。控訴審はこの主張を認めたのである。 これに対して最高裁の鉄槌が下った。 最高裁は、以下のように判示した。 被上告人Y1及び同Y2が,依然として本件保険金等請求権は消滅していないことを理由に損害賠償義務を免れることとなれば,上告人は,同被上告人らに対する本件保険金等の支払が有効な弁済であったか否かという,自らが関
金の商品先物取引の委託契約において将来の金の価格は消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」に当たらない
昨日出された松下PDP事件の最高裁判決が、早速アップされています。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091218155652.pdf 新聞でも報道されているところですが、原審(大阪高裁)の判断を破棄しております。その理由は次の通りです。 >(1) 請負契約においては,請負人は注文者に対して仕事完成義務を負うが,請負人に雇用されている労働者に対する具体的な作業の指揮命令は専ら請負人にゆだねられている。よって,請負人による労働者に対する指揮命令がなく,注文者がその場屋内において労働者に直接具体的な指揮命令をして作業を行わせているような場合には,たとい請負人と注文者との間において請負契約という法形式が採られていたとしても,これを請負契約と評価することはできない。そして,上記の場合において,注文者と労働者との間に雇用契約が締結されていないのであれば,上記3
裁判所のタブをクリックすると裁判所ごとの検索画面へ切り替わり、 裁判例を絞り込み検索することができます。
政党ビラ配布事件の最高裁判決で有罪が確定し、支援者らにあいさつする荒川庸生被告=30日午前10時44分、東京都千代田区隼町、豊間根功智撮影 政党のビラを配布するために東京都葛飾区のマンションに立ち入ったことで、住居侵入罪に問われた住職の荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決が30日、あった。最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は「表現の自由の行使のためとはいっても、管理組合の意思に反して立ち入ることは管理権を侵害する」と述べて弁護側の上告を棄却した。一審・東京地裁の無罪判決を破棄して罰金5万円を言い渡した二審・東京高裁判決が確定する。 判決は、マンションの入り口に「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」などの張り紙があったことを挙げ、「張り紙の内容や立ち入りの目的などからみて、立ち入りが管理組合の意思に反するものだったことは明らかで、荒川住職もこれを認識していた
横浜市の市立保育園民営化で保育環境が悪化したとして、園児と保護者らが市を相手に民営化の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は26日、2審の判断を覆し、民営化条例制定は行政訴訟の対象になるとの初判断を示した。一方で、全員が卒園したため訴えの利益がないとして、原告側の上告を棄却した。保護者側の敗訴が確定した。 条例制定が行政訴訟の対象となる「処分」になりうるかどうか(処分性)は学説も分かれ、最高裁が処分性を認めるケースは初めて。今後は同様の問題で、差し止めを求める提訴や執行停止の申し立てが可能になる。 横浜市は03年12月、4保育園を民営化する条例改正案を提出し、市議会で可決され、04年4月から実施した。1審・横浜地裁は06年5月、取り消し請求は退けたが「早急な民営化は違法」として1世帯あたり10万円(計280万円)の賠償を命じた。2審・東京高裁は今年1月、「
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