同居していた父親の遺体を自宅に放置し、死亡届を出さずに父親の年金をだまし取っていたとして、死体遺棄と詐欺の罪に問われた山形市の男性に対し、山形地方裁判所は12日、「父親の死を認識していたとは言い難い」として、無罪を言い渡しました。 山形市の大工の安孫子敏さん(36)は、おととし9月ごろ、山形市の自宅で死亡した当時66歳の父親の遺体を、数か月にわたって放置したうえ、死亡届を出さずに2か月にわたって父親の年金合わせておよそ20万円をだまし取ったとして、死体遺棄と詐欺の罪に問われました。 裁判で、被告側は「父の死には気付かなかった」として無罪を主張し、検察側は「父親の郵便物がたまっていることなどから父親の死を認識していた」として懲役2年6か月を求刑していました。 12日の判決で、山形地方裁判所の矢数昌雄裁判長は、「父親は部屋にこもりがちで、被告はおよそ2年間、顔を合わせない状態が続いていた。生活