ひきこもりの人の自立を支援する業者に強制的に自宅から連れ出されて寮生活をさせられ、精神的に苦痛を受けたと30代の女性が訴えた裁判で、東京地方裁判所は「本人の意思を確認せずに連れ出したのは違法だ」として業者に500万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。 26日の判決で、東京地方裁判所の飛澤知行裁判長は「業者は事前に家族からの聞き取りは行ったものの、女性本人に意思を確認しないまま、自立支援の計画を立てた。特段の緊急性もないのに女性が住むマンションの玄関ドアのチェーンを破壊して立ち入り、携帯電話や現金を預かった状態で寮で生活させるなど女性の行動の自由を害する違法な行為があった」と指摘して、業者に対して500万円余りの賠償を命じました。 訴えていた女性は判決の後に会見を開き、「私はアルバイトもできていて、ひきこもりではありませんが、親がひきこもりだと思って業者と契約するだけで本人の意思すら確
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