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山本博司参議院議員のブログエントリーに次のようなコメントを投稿してみました。 私は、中央大学法学部で著作権法のゼミを担当し、また、「著作権法コンメンタール」(東京布井出版)の編集代表を務めた弁護士です。 違法コンテンツの氾濫を防ぐには、作家たちが著作権を行使すれば足りるのであって、出版社に著作隣接権を認める必要はありません。その行使を出版社に委ねたいという作家は、出版契約の存続期間中、著作権(またはその中の送信可能化権)を出版社に時限的に信託譲渡すれば足ります。 出版社に隣接権を認めた場合、出版社には物理的な書籍の許諾しかしたくないと思っている作家たちが、出版社とは別に、自分の作品を電子書籍化することができなくなってしまいます。また、出版契約よりも隣接権の方が存続期間が長いので、出版契約終了後も、作家たちは、自分の作品を、他の出版社から出版することができなくなってしまいます。そしてこの弊害
電子書籍に関して話題になることが多い「出版権」という権利について基本的なことを書いてみます。 そもそも、出版権とは「出版に関する権利」というような緩い定義の言葉ではありません。日本の著作権法において明確に定められた権利です。 79条1項 第21条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。 80条1項 出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。 要するに出版権とは図書・図画出版のための複製権の独占的利用許諾です。単なる契約に基づくライセンス許諾ではないので、出版権者は他者の無許諾出版に対する差止め請求もできます。また、出版社に出版権が
2010年06月29日23:04 カテゴリIT 役所は電子出版に介入するな 官僚は、意外に流行に弱い。電子出版が話題になると「わが省も何か口をはさまないと取り残されるのではないか」と心配になるらしく、さっそく総務省、文部科学省、経済産業省の合同で「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」なるものができた。役所が「懇談」するだけなら害はないが、先日出た報告書を読むと、またピントはずれの介入が始まるのではないかと懸念せざるをえない。 まず関係者が熱心に議論している「統一フォーマット」って、何のために必要なのか。アゴラブックスでは、ブラウザさえあれば読める「AJAXリーダー」を使っている。著者がOKする場合は、PDFファイルでもダウンロードできる。アップルのiBooksでもアマゾンのKindleでもPDFはサポートしているので、これとEPUBがあれば十分だ。EPUB
2010年03月24日09:47 カテゴリ本IT iPad VS. キンドル 当ブログでこの種の業界本を取り上げることは少ないが、本書は出色である。iPadとキンドルだけでなく、電子出版の過去の失敗も含めてほとんどの事例がカバーされ、当事者にも取材している。 日本人として悲しいのは、電子出版のパイオニアだったソニーの「リブリエ」の失敗だ。JBpressでも紹介したように、Eインクを初めて採用したのはソニーであり、性能もキンドルとほとんど変わらなかったが、出版社が違法コピーを防ぐために60日後にファイルを消滅させる(!)DRMをかけたため、ビジネスが成立しなかった。 しかし実は、出版社にはそんなDRMをかける権利はないのだ。日本の出版契約のほとんどは口約束で、文書がある場合もデジタル化権も明記されていないことが多い。だから著者が自分の原稿をPDFファイルにしてブログで公開すればよいのである。
「和解せずに何もしないのはメリットがない」 ── 日本の出版業界はどういった対応をしていますか? 津田:日本の出版業界では今年の2月くらいから話題になって、各出版社の法務担当がどう対応すればいいのかかけまわっている状況です。 この辺、企業によってまちまちなんです。例えば講談社は出版権のみで、オンライン配信については著者で勝手にやってくれという考え方です。集英社や小学館などは、和解に参加するやり方と推奨する方針を示したうえで、著者に任せるという感じですね。 ただ「和解から離脱して何もやりません」と言うのはあまりメリットがないので、それはやめようと。温度差はありますが、とりあえず和解には参加してそれから考えようという方針のところが多いようです。 津田:あと、そもそも日本の出版業界は、著者に著作権が残るのかどうか、あいまいにしていたところがあるんですよね。 ── と言われますと? 津田:日本の出
このところネットや出版業界では「Googleブック検索」の和解が話題だ(関連記事)。 Google ブック検索は、その名の通りインターネット上で実際の書籍を検索できるサービスだ。グーグルが自分でスキャンしたり、出版社や著者から提供された書籍をデータベース化し、ユーザーがキーワードを入力して検索すると、その言葉が含まれる書籍がずらりと現れる。 話題になっているのは、この書籍の「著作権」だ。 グーグルは著作権者に許諾を得ずに書籍をスキャンしていたため、米国で集団訴訟(クラスアクション)を起こされて和解に至っている。そしてこの和解には、実は日本の著者や出版社も含まれている。 どうした経緯で裁判が和解に至り、なぜ日本の出版社が巻き込まれたのか。今後はどういった展開が考えられるのか。著作権に詳しい、ジャーナリストの津田大介氏に話を聞いた。 日本の出版業界も「巻き込まれた」 ── これまでの経緯を簡単
mohnoさんがそのブログで次のように述べています。 福井氏の話で注目したのは、「日本の著作権はあいまいなので、出版社も著者も明確な対応ができずにいる」「現状は、とりあえず和解に残留した上で、数年をかけて明確化していくべき。」「今回のは第1ラウンドで、この先の第二ラウンドに期待している」といったところ。だが、後述のとおり「あいまい」ですませていることが問題を引き起こす可能性もあると思う。 さて、これが、どういう流れだったかというと、まず福井氏が「出版社には契約によって出版権があるけれど、インターネットで配信する場合の権利はあいまい。電子出版が明記されている例は、少ない。そういうあいまいさが、対応を難しくしている」という話をされていた。私はインターネット配信も「出版権」の一部だろうと考えていたから、「出版権とインターネット配信が別個のものとして考えうるというのは意外だった」というところで、「
JPCA(有限責任中間法人 日本出版著作権協会、2004年設立、文化庁許諾著作権 等管理事業者)は、出版社から管理委託を受け、 様々な著作物の第三者利用に関 する管理運用を行っている団体です。 私たちの立場からみる時、書協のGoogle問題への対応や主導的な日本の出版社の 著者への説明などに、大きな危惧を憶えています。 なにより、責任を持って世に送り出した本に対して、出版社は、その権利と義務 を負っています。そのことが、ないがしろにされているのではないでしょうか。 そのため、私たちJPCAは、広く、出版界の内外に、アピールを発表し、出版社が 取るべき立場について、意見を表明します。 ∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ ── JPCAからの緊急アピール ── 2009年 4月 2日 ∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧ ●本の権利は、出版社が守らなければならない
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