米アウトドア用品大手「パタゴニア」の日本支社で11日、パート社員たちが労働組合を結成した。問題となったのは、雇用期間を5年未満に制限する「不更新条項」。会社側は「新しい人を採用してフレッシュにしてい…

米アウトドア用品大手「パタゴニア」の日本支社で11日、パート社員たちが労働組合を結成した。問題となったのは、雇用期間を5年未満に制限する「不更新条項」。会社側は「新しい人を採用してフレッシュにしてい…
アイメン・アファウイはウーバーイーツのバッグを背負い、パリのレピュブリック広場から自転車をこぎ出す前に、いちばん早いルートをスマートフォンで調べた。時は金なりだ。そして18歳の移民であるアファウイには、まさにその金が必要だ。 「食わなきゃいけないから、この仕事をしている」。その日最初の配達を数分早く行えるルートを見つけると、アファウイは言った。「盗みをしたり、通りで物乞いをするよりましだ」 アファウイは労働許可証を持っていない。その日の賃金の半分より少し多い額が彼の取り分となり、残りはウーバーイーツのアカウントを持っているフランス人の配達員に支払う。 フランス人の配達員は、ウーバーイーツの賃金(配達1回当たり3.5ユーロに、距離に応じた料金が加算される)が安すぎるので、自分では配達をせずにアファウイに下請けに出している。アファウイはチュニジアからフランスに来て、廃棄された車の中にここ1カ月
ささきりょう @ssk_ryo とある労働事件の労働審判で、 私「それで、御社の有給休暇はどのくらい消化されてるんですか?」 社長「あ、うちは有休、やってないので(キッパリ)」 失笑の渦に巻き込まれる労働審判廷であった。 ささきりょう @ssk_ryo 弁護士(東京弁護士会)、旬報法律事務所。労働者側で労働事件をやっています。日本労働弁護団幹事長(2022.11~)。ブラック企業被害対策弁護団顧問。不当懲戒請求事件原告。活動は東京近辺。なお、ここでの投稿は私の所属する弁護団や団体とは無関係であり、私的見解です。また、RTや「いいね」は常に賛同の意味とは限りません。 bylines.news.yahoo.co.jp/sasakiryo/
井上信行 @shriekydrake 若おかみは小学生の、主人公が旅館の雑巾がけをする場面はやっぱり異様。それが異様に見えないってことも含めて異様。それでも作品としては優れている。児童労働問題があるからって作品の良さが否定されるわけじゃない。そーゆー問題を、外から指摘されるまで気が付きませんでしたなんて話はない。 2018-09-22 19:57:53 井上信行 @shriekydrake そーゆーのをぜんぶポリコレってゆー外部の問題で片付ける程に作家さんはものを知らないわけじゃないでしょう。先んじて答えを出せるひとがいてもいいんですよ。ほんとうは。 2018-09-22 20:00:49
2017年6月9日、韓国日報は、韓国の就業者の年間平均労働時間が経済協力開発機構(OECD)の中で2番目に長く、日本より2カ月以上長く働いても賃金は日本の4分の3程度にとどまっている実態とその原因について報じた。 OECD加盟国の年平均労働時間(2015年)は1766時間だが、韓国は2113時間と347時間も長く、日本との比較もさることながら、ドイツに比べて労働時間は4.2カ月長く、実質賃金は70%だ。記事はこの原因を、定時退社、仕事と家庭の両立、超過勤務制限などを妨害する制度が複雑に絡み合っていることと指摘する。 まず挙げられるのが、長時間労働を誘発する「包括賃金制」の慣行だ。日常的な残業や休日出勤、夜勤が予想される業種においては、勤務時間算定の面倒を回避するため一定金額を予測・合算して支給したり、各種法廷手当を合わせた総額を給料として支給したりするのが慣行となっている。09年の調査では
<要旨> 高度プロフェッショナル制度(高プロ)は「労働時間の規制を外す」ものと説明される。しかし、規制を外すとは、労働者が自由に自律的に働けることは意味しない。使用者を縛る規制がなくなるだけだ。 野党や労働団体、「過労死を考える家族の会」などが強く反対している(私も反対している)「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)を含む働き方改革関連法案が、衆議院本会議で5月31日に可決された。今後の審議は、参議院に移る。 ●働き方法案、衆院を通過:朝日新聞デジタル (2018年6月1日) この高プロは、現在、「高収入の一部専門職を労働時間の規制から外す」ものだとニュースなどで報じられている。確かにそうなのだが、「労働時間規制から外す」とはどういうことなのか、誤解されている場合も多いのではないかと思う。 「労働時間の規制から外す」とは、使用者を規制の縛りから解放すること 言葉だけを頼りに考えると、「労
(CNN) フランス北部のオーブ県で地元のパン屋が休みもなしに1週間続けて開業したとして罰金3000ユーロ(約39万円)の支払いをこのほど命じられた。フランスのメディアが報じた。 パン屋は1週間に少なくとも1日の休息日を設けなければならないとする同県導入の法律に違反したのが理由。 リュジニー・シュル・バルス町のこのパン職人は地元ラジオ局RMCに罰金への不満を表明。「働く人間を罰することはやめなくてはいけない」と主張した。休みもなく1週間働いた理由は2017年の夏休みシーズンの書き入れ時に稼ぐのが目的だった。 同県のこの法律は1994年12月15日に発効したもの。フランスのパン製造に関する細事にも及ぶ関連法律は一般的にフランス革命時代にさかのぼるともされる。
いざというとき、自分の身を守ってくれるものは何か。その筆頭は「法律」だ。「プレジデント」(2017年10月16日号)の「法律特集」では、職場に関する8つのテーマを解説した。第7回は「取引先との人間関係」について――。(全8回) 藤井聡太棋士は将棋連盟の従業員ではない 29連勝の大記録を打ち立てた棋士の藤井聡太さん。15歳の「少年」であり、その表情にはあどけなさが残るが、対局が10時間以上に及び、将棋会館を出るのが深夜になることも。子どもを深夜まで働かせるのは法的に問題ではないかと思う人も多いかもしれないが、違法性はない。 労働基準法は、15歳未満を雇い入れて働かせること、また18歳未満を午後10時から早朝5時までの間働かせることを原則として禁じている。しかし藤井さんはいずれのルールにも抵触しない。この労働基準法が適用されるのは、雇用主に雇用されている「労働者」に限られるからだ。藤井さんは日
トヨタ自動車やホンダなど大手自動車メーカーが、期間従業員が期限を区切らない契約に切り替わるのを避けるよう、雇用ルールを変更したことが分かった。改正労働契約法で定められた無期への転換が本格化する来年4月を前に、すべての自動車大手が期間従業員の無期転換を免れることになる。雇用改善を促す法改正が「骨抜き」になりかねない状況だ。 2013年に施行された改正労働契約法で、期間従業員ら非正社員が同じ会社で通算5年を超えて働いた場合、本人が希望すれば無期に転換できる「5年ルール」が導入された。申し込みがあれば会社は拒めない。08年のリーマン・ショック後、大量の雇い止めが社会問題化したことから、長く働く労働者を無期雇用にするよう会社に促し、契約期間が終われば雇い止めされる可能性がある不安定な非正社員を減らす目的だった。施行から5年後の18年4月から無期に切り替わる非正社員が出てくる。 改正法には、企業側の
今日は、労働者が使用者から退職勧奨(要するに、「退職してくれ」と言われること)を受けた場合にとるべき対応について書く。*1 退職勧奨を受けた場合、労働者がまず頭に入れておくべき基本事項は下記の3つだ。 退職しろと言われたからといって退職する義務はない 労働者が自主的に退職しない場合、それでも辞めさせたいなら、使用者は解雇をするしかない 判例上、解雇はそう簡単に法的に有効とは認められない この3点をまとめると、要するに、 労働者が退職勧奨に応じさえしなければ、(解雇が有効になるような事情がない限り)法的には退職せずに済む可能性が高い ということだ。 もちろん、法的には適法に解雇できない状況だとしても、実際問題として、もはや自分を必要としていない職場で働き続けたいのか?という問題はあるだろう。 復職が実際上困難なのであれば、最終的な着地点はやっぱり退職かもしれない。 しかし、そう簡単に解雇が認
長時間労働の是正に向けて政府が導入をめざしている時間外労働の上限について、日本商工会議所が調査したところ、賛成するとした中小企業は50%余りで、その多くが「一律の規制ではなく柔軟な制度にすべき」と答えました。 それによりますと、労使が特別条項をつけることで合意すれば時間外労働が上限なく認められる、いわゆる「36協定」を締結している企業は1139社でした。 この中で「36協定」の見直しに『賛成』と答えた企業は53.8%にあたる613社でしたが、その多くが「長時間労働の規制は一律ではなく、柔軟な制度設計にすべき」と回答しました。 これに対し、『反対』と答えた企業は40.7%にあたる464社で、その理由として「36協定の特別条項の存在だけが長時間労働の原因ではなく、法改正しても効果的でない」などと回答しました。 一方、長時間労働の是正に向けた効果的な取り組みについては、経営者・労働者の意識改革や
どうあっても、限定正社員では不満で、解雇を自由化したくて仕方がないんですかねえ。 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDF2300Y_T20C13A4EA2000/(解雇規制、緩和見送り 競争力会議が雇用改革案) 政府の産業競争力会議(議長・安倍晋三首相)は23日、成熟産業から成長産業への人材移動を後押しする雇用制度改革の骨格を決めた。従業員の転職を支援する企業向け助成金の拡充などが柱。企業から要望が強かった解雇規制の緩和は民間議員が主張を取り下げ、6月に策定する成長戦略には盛り込まない方向になった。 ・・・職務や勤務地を絞った限定正社員制度の普及も促す。賃金は従来の正社員より安いことが多いが、社会保険にも加入できる。子育てや介護と両立しやすい利点があり、多様な働き手の確保につながる。契約社員と異なり期限を定めずに雇用されるが、就業規則や労働契約で定めた
池田信夫さんが、解雇権濫用の法理と整理解雇の制限について、そのブログのコメント欄で何か言っているようです。 いずれにせよ、 しかし判例を撤廃することは不可能なので、労働基準法を改正して解雇自由の原則を明記し、解雇できない条件を具体的に列挙して、判例で過剰保護が行なわれないようにすべきだ、というのが私の(というか多くの労働経済学者の)意見です。 とのことですが、立法技法からすると、上記のようなご意見はおそらく尤も稚拙なものといわざるをえないでしょう。すなわち、このような方針で立法を行う場合、「このような理由に基づく解雇は社会通念上許されない」と立法府が考えるものを、発生頻度の多寡を問わず、大量に列挙することが必要となりますし、それだけのことをしてみたところで、会社側としては、具体的に列挙されている事由にあてはまらない事由を名目にしてしまえば、自由に特定の労働者を狙い撃ちで解雇することができる
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