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同人と著作権に関するmosshmのブックマーク (67)

  • ニトロプラスの同人誌ガイドライン改訂についての雑感 - 真空感NET

    2014-07-07 ニトロプラスの同人誌ガイドライン改訂についての雑感 ネットを騒がさせている?ニトロプラスが同人のガイドライン改定で、 「200部以下限定」「書店委託禁止」などを打ち出した件について。 ■著作物転載ガイドライン|ニトロプラス Nitroplus いろいろな要素があり、一つの文章としてまとめにくいので羅列式に思ったことなど。メモのように。 ・男性向けで言えば、昔から有名だったのは、自社の社員に対しての制限。(あくまで伝聞なので確定情報と言えないが)アリスソフトやリーフの書店委託禁止や部数制限など。 ・リーフ(アクアプラス)は一時期ユーザーに対して書店委託は趣味同人の範囲内には該当しない旨をガイドラインに書いていたが、結局うやむやとなっていた感じ。とらのあなの子会社となった時に撤廃される意図となった感じ。 ■参考:アクアプラスがとらのあなと業務提携に至った当の理由とは? 

  • 「不適法な二次的著作物の複製は侵害か?」に触れた裁判例(記念樹事件) - 社会時評/書評

    昨日のエントリから「不適法な二次的著作物の複製は侵害か?」という問題を考えていたのだった。 そこで「裁判を起こしてみないと分からない」という旨のことを書いたが、参考になりそうな裁判例を見つけたので、今日はそれについて書いてみる。この裁判例は「二次的著作物はたとえ不適法であっても著作権が発生し、かつ、その権利行使ができる」という考え方(通説と同じ)のようだ。まずその判決の該当箇所を引用する。 なお、控訴人金井音楽出版において、歌曲「記念樹」の創作過程の違法性を理由に、その関係者への分配分は否定されるとの趣旨の主張をしていることは上記のとおりであるが、現行著作権法が、二次的著作物に著作権が発生し同法上の保護を受ける要件として、当該二次的著作物の創作の適法性を要求していないことは、同法2条1項11号の文言及び旧著作権法(明治32年法律第39号)からの改正経過(例えば、旧著作権法22条の適法要件の

    「不適法な二次的著作物の複製は侵害か?」に触れた裁判例(記念樹事件) - 社会時評/書評
  • 著作権を侵害している同人誌が第三者により公開されている場合に、同人誌の作者は二次的著作権をもって公開の取り下げを主張できるか否か - 最終防衛ライン3

    同人探 : LINDA ProjectのLINDA様、『NARUTO』はあなたの著作物ではありません。 (魚拓) LINDA ProjectのLINDA様、『NARUTO』はあなたの著作物ではありません。 : 同人探 著作権を侵害している同人誌が勝手に公開されている場合に、同人誌の作者は二次的著作権をもって公開の取り下げを主張できるか否か。つまり、LINDA側は同人誌に二次的著作権があると主張して、同人探から同人誌の公開をやめさせることが出来るのか。 事が面倒なのは、二次的著作権があるのか無いのかが問題になっているため。著作権を有するNARUTOの作者である岸斉史さんや集英社が権利を侵害していると言えば簡単で、同人探側は公開を停止しなければなりません。 二次的著作権があろうがなかろうが、裁判を起こした場合LINDA側も同人探側もただではすまないでしょう。同人探側は裁判を起こせないだろうと

    著作権を侵害している同人誌が第三者により公開されている場合に、同人誌の作者は二次的著作権をもって公開の取り下げを主張できるか否か - 最終防衛ライン3
  • 二次創作者は原作者との関係をあいまいにしたまま著作権を主張することはできない « メモ他

    よく「二次創作(二次的著作物)にも著作権はある」という主張がなされるがあくまで原作者の許可を得ている場合だけである。 原作者の許可がなければ公開も販売もできないわけだから、当然、他人に複製するなということもできない。(cf.http://www.chitekizaisan.jp/cat109/cat127/post-65.html) もし真っ当に法的保護を受ける著作財産権の主張をしようと思うのなら、まず原作者の了解をとりつけることが先決である。(クリーンハンズの原則) そこをあいまいにしたまま無断複製するような第三者と裁判をしたとしても原作者から二次創作許可を得ていることを疎明せよとか言われるのがオチである。(ここによると堂々としていれば問題ないらしいがw噴飯物である) だから「二次創作にも著作権はある」というのは「あるかもしれない著作権」の主張にすぎない。 また、「二次創作は黙認されてい

  • http://e0166nt.com/blog-entry-958.html

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  • 赤松健「同人誌配ってるアフィブログを鯖会社に通報した。やる気があるなら潰してくれるかも」 - Togetter

    同人作家にとって違法ファイルの削除依頼を出すのは重労働のようです。著作権的にグレーなことに加えネットに不得手であれば運営サーバを調べるだけでも一苦労、さらに一つ削除させても雨後のたけのこのようにポコポコわいてきます。 http://www35.atwiki.jp/dldojin/ 野上武志「違法DLサイトのフットワークの軽さに感銘を受けた。今後仲良くやって行きたい」 http://togetter.com/li/205019

    赤松健「同人誌配ってるアフィブログを鯖会社に通報した。やる気があるなら潰してくれるかも」 - Togetter
  • 同人における当日版権についての論議

    @tyasuca 当日版権のシステムを取り入れた同人誌即売会をやりたい。ただ、いくつか出版社の知り合いにあたってみたけどいい顔されなかった。サークルさんも黙認されてる状況でわざわざ金払いたくないだろうしなぁ。 2010-07-31 20:20:55 Kasumi YOSHINO/JA1UMI @yKasumi @tyasuca いつ訴えられるか判らない黙認状態よりは、きちんと権利関係クリアにして堂々と発表したい、というサークルもいるのでは。そうすれば、その手の権利関係にうるさいメーカーの作品の二次創作作品も(もっと)出てきそうな気はしますが。 2010-07-31 23:44:00

    同人における当日版権についての論議
  • ■同人誌と著作権〜同人が取り締まられた事例

    TOPへ戻る  BACK ■同人誌と著作権〜実際に同人が取り締まられた事例  ■私の対処法 ■同人誌と著作権〜実際に同人が取り締まられた事例 ネットで割りと良く目にする、ハリーポッターの作者が ”「二次創作的なことはやめてほしい」とはっきり意思表示して、その結果随分と同人の数が減った”事例について 検証、&それに追補する形で記事を書いてみました。 ハリポッターに関しては、 自分のWEBページにファンイラストを掲載した英語圏の13才少女が、ワーナー側から「ハリーポッターのファンイラスト」の掲載を取りやめるよう圧力をかけられた事例の噂が、主に2ちゃんねる同人板で広まり、また、コミックマーケット準備委員会に静山社から自粛の申し入れがあったとの噂が広まり… 同人の作り手側が自粛していった…という経過を辿ったと記憶しています。(該当スレをリアルタイムで見てた人)。 ちなみに、そのスレで

  • 片霧烈火さんの同人CDが講談社の警告により販売中止! - テンプルナイツ

    HOME > 同人・コスプレ > 片霧烈火さんの同人CDが講談社の警告により販売中止! TVアニメ『ひぐらしのなく頃に』エンディングやTVアニメ『真・恋姫†無双』オープニング、それに数々のPCゲームのテーマソングを歌ってきた片霧烈火さんの同人CDが講談社から警告を受けて販売中止となった。 販売中止となったのは、TVアニメ『俗・さよなら絶望先生』の主題歌をカヴァーした同人CD『片霧式*妄想ルンバ』。キチンと各作家やJASRACへ申請し、許諾を取っていた為、音楽の著作権はクリアしていたが、講談社から『さよなら絶望先生』の商品化権を侵害していると警告を受けたとのこと。 同人二次創作は、出版社等の権利者から見逃して貰っている立場なので、侵害していると警告されれば100%アウトだが、今回の場合、楽曲の著作権に関してはJASRACから許諾を得ていたとする点が興味深い。 そこで、注目の商品化権の侵害だが

    片霧烈火さんの同人CDが講談社の警告により販売中止! - テンプルナイツ
  • piapro

    ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)は、キャラクターの権利者がクリエイターの皆様にキャラクターの自由な二次創作を許諾し宣言するためのものです。 PCLが適用されるキャラクター MEIKO KAITO 初音ミク 鏡音リン 鏡音レン 巡音ルカ クリエイターができること 二次創作物をつくること つくった二次創作物を公開すること、または配ること クリエイターができないこと 宣伝や広告のために二次創作物を使うこと 他の人の作品を、自分のものだと偽って使うこと キャラクターの価値を下げるような使い方をすること 他の人を不快にさせ、または傷つけるために二次創作物を使うこと おねがい 「初音ミクを使っていただくための私どもの取り組み」を、こちらの動画で説明しておりますのでご覧ください。 お金を受け取る同人活動二次創作物を使いたいときは、「ピアプロリンク」に申請してください。 営利活動に二次創作

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  • 幻冬舎コミックス

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  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    週報 2024/04/28 川はただ流れている 4/20(土) 初期値依存性 さいきん土曜日は寝てばかり。平日で何か消耗しているらしい。やったことと言えば庭いじりと読書くらい。 ベランダの大改造をした。 サンドイッチ 一年前に引っ越してからこんな配置だったのだけど、さいきん鉢を増やしたら洗濯担当大臣の氏…

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  • 同人誌と著作権 同人誌から同人グッズまで、著作権について考えてみよう 山陰同人誌即売会 花鳥風月

    山陰同人誌即売会花鳥風月 > 同人誌と著作権 同人誌から同人グッズまで、著作権について考えてみよう 山陰同人誌即売会 花鳥風月 花鳥風月の名称等を不正使用する「まんが王国とっとり」「アニカルまつり」に関する注意喚起 同人誌と著作権 同人誌から同人グッズまで、著作権について考えてみよう このページは、同人活動をされている方、同人についてあまり詳しくない方に「同人活動にあたり著作権はどのように関わってくるか」ということを理解してもらうためのページです。 著作権について理解されている方、きちんとパロディ同人誌の危険性を認識した上で活動されて いる方などはご覧頂く必要はございません。 尚、なるべく法律用語を省き、同人の用語については説明を加えるつもりですが、不明な箇所理解できない点などお知らせいただけましたら幸いです。 それから、このページを読んで「大げさな」「そんな問題聞いたことがない」というご

  • 美少女ゲーム情報サイト D-Dream 著作権と同人

    昨今、秋葉原をウロウロしておりますと、美少女系の絵が秋葉原駅にまで溢れ、我々美少女ダイスキーには心の故郷になりつつあるなぁと感じます。世界の電気街から電気と美少女とホビーの街、オタッキータウンと言う感じですね。華やかな美少女ゲーム屋さんがドドーンとある傍ら、どこかひっそりと、それでいてやたらに繁盛している同人ショップが目に付きます。10年程前には想像もできなかった同人誌専門店。同人屋としてはイベント販売以外でもいつでも販売できる便利で助かるお店です。しかし、同人誌を店頭販売する事はそれまで個人流通だった同人誌を一般流通に載せてしまっている事になります。アンダーグランドで個人の趣味の領域だったパロティ同人が表立って出て来てしまった訳です。 まず著作権法は今更説明するまでもないと思います。 パロディ同人誌は著作権法の、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻

  • 著作権について ハリポタ著作権問題について

    リンクご批判お好きにどうぞ。文責はハヤカワツカサです。(hanadasyobou@yahoo.co.jp) はじめに / ファンサイトのガイドライン / ハリポタ著作権問題って何なのか / 著作権とパロディ / 同人誌について ローリングさんはパロが嫌い? / 関連について / 隠しの薦め / 最後に / 関連リンク / 著作権用掲示板 / 更新履歴 □はじめに□ これは、2001.12〜2002.3ごろにハリポタジャンルで起こった著作権問題をかんがみて作成したページです。そんなわけで内容は結構古いかもしれません。ご参考までにどうぞ。女性向サイト管理人さまを主な対象として書いてあります。しかしながらこの文章中でいうところの「ファンサイト」は広義の意味で使っており、「同人的」だったり「女性向」であったりするサイトに限っているわけではありません。  「ハリポタ著作権問題」と仮に名づける状況

  • 同人作家も誤解する二次創作の「合法性」

    osakana.factory(おさかなファクトリー)は、未識 魚(みしき さかな)による個人プロジェクトです。萌え系 CGや、PhotoShop・画像処理などの技術情報、お絵描き講座、フリーソフトウェアなどの公開、情報社会学系のデムパ発信等を行っています。 作者: 未識(みしき) 魚(さかな) mishikiMishiki Sakana小中高の学校の勉強や仕事の進め方というのを真剣に考え直す時代ってことよ。汎用AIでこの得点が出るんだから、試験問題特化で作れば終わりですがな。偏差値65~70くらいはないとこのレベル越えないけど、それって単に大学教員と同じ思考回路… https://twitter.com/i/web/status/1668679852747264001(2023/06/14 03:00:54) UFOってのが英語圏のミームであることがよく分かる。恐らくはアメリカや欧州での

    同人作家も誤解する二次創作の「合法性」
  • ネット公開している同人誌サイトの違法性について

    違法と言えば間違いなく違法ですね。 お尋ねの(1)~(5)で言うと、「正式な利用許可を得ていないのならば、(2)」ということになるはずです。 ただ、法というのは「従わなかったら、即、罰則」というものではありませんね。 みんなのために、こういう約束にしよう、というものですから。 じゃ、罰則がなければやっていいのかというと、もちろん、「だめ」なんです。 「だめ」だということを、あまねく知ってもらうための「法」でもあるわけです。 実際のところ、キャラクターの著作権を侵害している同人誌は、すべて違法です。ですので、コミケなどに査察が入れば、膨大な回収騒ぎになったとしても文句は言えません。 あくまで、著作権者から「お目こぼしをいただいている」だけなのですからね。 お尋ねのサイトも、もちろん著作権侵害をしていますので、訴えられれば公開を続けることは不可能です。 著作権者もいろいろです。 ○自分も同様に

    ネット公開している同人誌サイトの違法性について
  • 同人誌の著作権問題について

    まず、原則論(法律論)でいえば、行為の態様としては、間違いなく著作権の侵害に当たります。著作権の侵害に当たるかどうかは、利益を得ているか(営利目的かどうか)は関係なく、行為の態様だけで決まります。また、出版権が設定されている場合は(作品を出版社が買い上げるのではなくて、漫画家が著作権を持ったまま、印税をもらって出版させる)、その侵害にも当たります。 なお、著作権は著作者の死後50年間存続しますから、連載が終わっても100年近くは(無許諾では)使えない場合もあります。 したがって、その法的効果として、民事上の責任として損害賠償請求を受けるだけでなく(賠償額は、原則として、侵害によって得た利益の額と同じ)だけでなく、刑事上の責任として10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科に処せられる可能性があります(著作権法119条1項)。 確かに、著作権侵害罪は親告罪であり(法1

    同人誌の著作権問題について
  • はてなブックマーク信者が絶対に言おうとしない3つのこと - tanabeebanatの日記

    さて、とと… ホッテントリメーカー (はてなハイク より) おもしろそうなのでやってみた。 続きを読む 1.ホッテントリーに入ってもアクセスは増えない 2.ブックマークを集めた記事のほとんどはあっという間に落ちて忘れ去られる 3.当に役に立つ記事ははてなブックマークされない 続きを読む トヨタグループが「パワーポイント」自粛令!? するってーとなにか? 続きを読む P2Pとかその辺のお話@はてな 企業として二次創作を認めてよとか、認めたらマズいだろとか (なにもなし より) この話を読んで唐突に思い出したことがあります。どうコメントしていいかわからなかったのでスルーしていたあれです。 バックステージ 畑健二郎 Vol.183(2008/5/20はこちら) ヒナギクの絵が描いてある痛車の写真が載っています。そこにですね、 ご人の許可は取ってありますよ。 と書いてあるんだな。 これってどう

    はてなブックマーク信者が絶対に言おうとしない3つのこと - tanabeebanatの日記