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裁判員制度で、裁判員候補者から裁判員を選任する過程で、被害者の名前などが示されると「性犯罪被害者のプライバシーが守られない」とする不安が広がっている問題で、最高裁は4日、検察を通じて被害者に先に裁判員候補者名簿を開示して関係者を特定してもらうとの対応策を打ち出した。地裁に通知する。 同日、国会内で市民団体「性暴力禁止法をつくろうネットワーク」(運営委員=戒能民江お茶の水女子大副学長ら)などが開いた意見交換会で最高裁側が明らかにした。 最高裁によると、選任の2日前までに、裁判員候補者名簿を検察と被告弁護人に送付する。被告と被害者の、親族らと雇用関係者は裁判員になれないため、「この時点で不適格事由に該当する人がわかれば、当日は呼ばないなど除外できる。候補者に被害者特定情報を示さなくてすむ」と説明している。 ただ、意見交換会では「裁判員にも知られたくないし、裁判員対象事件から性犯罪をはずし
As of 2008, unbelievably, still not even one 24-hour rape crisis center exits in Japan. Why? Has nothing changed since the war? Is rape still acceptable in Japan? Rape test kits are not even readily available and rape victims are forced by police to engage in re-enactment photographs of the entire rape against them. Each position of the rape is photographed by the police. We hope that re-enactment
5月21日に裁判員制度が施行されました。 「性暴力事件」は、いまだに偏見も多く、そこここで二次被害が起き続けています。 「より国民の理解しやすい裁判を実現する」「市民感覚を司法の場に取り入れる」というのが裁判員制度を導入する理由ということですが、その「市民感覚」や「常識」で、性暴力犯罪に対する正しい評価ができるのでしょうか? これまでの裁判でも被害者達は過酷な体験をしてきました。一般市民が裁判員となり、実際の審理に関わるとなれば、これまで以上に被害者の心理的な負担は大きくなることが予想されます。 選任手続きにおける被害者プライバシーの問題だけでなく、裁判員制度が導入されることで持ち上がる様々な問題を、出来るだけ多くのかたに知っていただきたく、このサイトを立ち上げました。
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