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2010年3月27日のブックマーク (2件)

  • asahi.com(朝日新聞社):福岡県警、暴力団雑誌の撤去要請 コンビニ6社応諾 - 社会

    福岡県内に店舗を展開するコンビニエンスストア6社が福岡県警の要請を受け、暴力団情勢を専門に扱う月刊誌などの販売中止を決めたことが分かった。「青少年が誤ったあこがれを抱く」というのが理由で、暴力追放運動に協力する立場から各社が足並みをそろえた。一方で、県警の要請は「表現の自由」を脅かすという見方も出ている。  福岡県警によると、要請は昨年12月下旬、同県コンビニエンスストア等防犯協議会に対し文書で行った。今年2月には書店団体にも要請した。  文書では、暴力団の組織や幹部などを詳細に紹介する月刊誌や暴力団の抗争を描くコミック誌など数社の数十種類の書籍を列挙した上で、「これらは暴力団を美化する風潮があり、青少年が誤ったあこがれを抱き、暴力団に加入してしまう恐れがあることから、売り場からの撤去を検討すべきだと考えている。ご理解の上、適切な措置をお願いしたい」と要請したという。対象には全国規模で発行

  • 児童ポルノ対策:ブロッキング導入先送り 違法性見解割れ - 毎日jp(毎日新聞)

    インターネット上の児童ポルノ流通防止対策を検討する警察庁の小委員会は25日、問題サイトへのアクセスをプロバイダー事業者が強制的に遮断するブロッキングの導入について、電気通信事業法上の「通信の秘密」を侵害すると認めたうえで、違法性を問われないケースに該当するかどうかは結論を先送りする報告書をまとめた。今後は、政府の犯罪対策閣僚会議の児童ポルノ排除対策ワーキングチームで、導入の可否が検討される。【千代崎聖史、丹野恒一】 報告書をまとめたのは、児童ポルノ流通防止対策推進協議会(会長、野口京子・文化女子大教授)内の有識者やプロバイダー事業者から成るブロッキング検討委員会。児童ポルノのブロッキング実施を巡り、(1)技術、コストの両面から採用可能な手法(2)通信の秘密を侵害する行為だとしても、違法性を問われないケースといえるか--を議論してきた。 報告書によると、(1)については、ブロッキングは通信の

    nakex1
    nakex1 2010/03/27
    ブロッキングは「通信の秘密」を侵害すると認めた上で,違法性を問われないケースに該当するかどうかについての結論を先送り