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2012年3月11日のブックマーク (11件)

  • mediawiki を特定のユーザーのみが閲覧できるよう匿名ユーザーにアクセス制限をかける方法

    ログインしているユーザーのみ閲覧できるようにすることで、mediawiki にパスワード制限をかけることができます。方法はとても簡単で LocalSettings.php の末尾に以下のコードを書くだけで OK です。 MediaWiki – Dococo

  • 『ブログまわりの著作権(その3)YouTubeの映像貼り付け』

    前回、前々回と、著作権のお話をしていて、YouTubeのせてるじゃんって思った方、うんうん。そうですよね。 今回、掲載したレッチリの「Snow」の映像は、YouTube上にレッチリのレーベル「Warner Bros Records」の公式チャンネルで掲載されているもので、掲載者の著作権自体は問題ありません。 そして、それが、合法だったとしても、ブログに映像表示スクリプトとして掲載していいの?って疑問がありますよね。これに対しては、YouTubeの規約にて、次の文言があります。 ”YouTube にオリジナルのマテリアルを投稿し、埋め込み機能を許可しているユーザーは、暗黙的に他のユーザーが他のサイトに自分の動画を使用することを許可することになります。ユーザーが埋め込みを許可している場合、その動画リンクを自分のウェブページやブログに埋め込むことができます。動画の埋め込み方法は、こちら に掲載さ

    『ブログまわりの著作権(その3)YouTubeの映像貼り付け』
  • ChordWiki 商用配信化と JASRAC の見解 - 徒なる研究あるいはイアトロ化学者

    3周年を迎えた ChordWiki : コード譜共有サイト 〜無料の歌詞とコードをシェアしよう を、非商用配信区分から商用配信区分(広告あり)に変えた。 JASRAC に支払う利用料が、《10,000円/年》から《収入の3.5%(最低5,000円/月)》になる。 その過程で分かったことがあるのでメモしておく。 YouTube 動画の埋め込み(embed) YouTube は JASRAC と楽曲利用許諾契約を結んでいるわけだが、その動画を自サイトに埋め込んで表示するのは白か黒かグレーか、つまり自サイトと JASRAC の間に契約が必要なのか、よく分からなかった。 今回 JASRAC 担当者とのやり取りで発覚したことは、 非商用配信区分のサイトであれば、Youtube と JASRAC との間の許諾契約の範囲内 商用配信区分であれば、個別に手続きが必要 じゃあ、そもそもどちらの区分でも JA

    ChordWiki 商用配信化と JASRAC の見解 - 徒なる研究あるいはイアトロ化学者
  • 歌詞の引用方法について

    勇気をもらえたこの言葉に歌詞を引用する場合の手引きを以下に示します。 以下は私がJASRACに問い合わせ、返答をいただいたものです。 歌詞引用の条件は ①引用目的(報道、批評、研究その他である) ②明瞭区分性(引用文を括弧でくくるなど、自分の文章と区別する) ③主従関係(あくまで自分の文章が主であること) ④必然性、最小限度(どうしても引用する必要があることと、分量は必要最低限であること) ⑤人格権への配慮(その著作者の人格権を侵害しない内容であること) ⑥引用する著作物の出所を明示すること となっています。 具体的には以下のような感じに書いてください。

  • まーびーのま - FC2 BLOG パスワード認証

    ブログ パスワード認証 閲覧するには管理人が設定した パスワードの入力が必要です。 管理人からのメッセージ ずっと放置してしまいました。 今までありがとうございました。 閲覧パスワード Copyright © since 1999 FC2 inc. All Rights Reserved.

  • 題号の著作物性 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    少し遡るが、書籍の題号の著作物性に関して、興味深い判決が出ている。 題して「時効の管理」事件。 争われた題号は、僅か5文字に過ぎないものであるし、原告側には代理人が付いていない、いわゆる人訴訟だっただけに、あっさり請求が棄却されても不思議ではなかったのだが、思いのほか裁判所が丁寧に判断をしているのが印象的だ。 大阪地判平成20年5月29日(H19(ワ)第14155号)*1 原告:X 被告:社団法人金融財政事情研究会、株式会社きんざい、Y1〜Y3 件は、被告らが出版した「時効管理の実務」という書籍の題号が、原告が執筆した書籍「時効の管理」の題号の著作権を侵害しており、同時に、被告による題号の使用が不競法2条1項2号ないし1号の不正行為に該当する、と主張して争われたものである。 「題号」の著作権侵害の争点に関しては、もっぱら「時効の管理」という表現の創作性が争われることになったのであるが、

    題号の著作物性 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 平成6年 (ワ) 6280号 |商標判例データベース

  • はじめての著作権講座II

    観光客誘致のため、町にゆかりの深い作家の短歌や庁舎の外壁にある壁画をアップロードしています。町の発展のためですが、作家の了解が必要ですか。 短歌は言語の著作物に該当します。庁舎の外壁にある壁画の場合はすべてが美術の著作物になるわけではないと思いますが、そのうちでも表現に創作性のあるものは美術の著作物に該当します。なお、庁舎の外壁にある壁画の著作権は当然には所有者である町に譲渡されているわけではありません。壁画の作者から町へ著作権譲渡の契約がない限り、壁画の作者が著作権を有します。 なお、著作権法で保護される期間は、原則として著作者の死後50年を経過するまでですので、短歌や壁画の著作者が死後50年を経過したものは著作権法の保護は受けません。したがって、戦前に死亡した我が国の作家の作品であれば、著作権法の保護は受けないでしょう。なお、作者が外国人の場合には、第二次世界大戦中の期間を加算する戦

  • コピライトQ&A(著作権相談から)

    題名は、著作権によって保護されないと聞きました。なぜでしょうか。これまでに裁判になったケースはあるのでしょうか。 や雑誌、映画テレビ番組、あるいはCDなどの題名、タイトルなどは、著作権法上は「題号」と呼ばれています。 題号は、著作物の内容を象徴し、また、他の著作物と区別するために重要な役割を果たすもので、著作者は題号を決定するまでに相当の創意工夫をするのが通例でしょう。しかし、このように工夫してつけられた題号であっても、通常は著作物には該当せず、著作権による保護は与えられないと言われています。 「著作物」は「思想又は感情の創作的表現」(法2条1項1号)ですが、題号はこの条件を満たさないと考えられているからです。題号の中にも、奇抜で特徴のあるものも見られますが、人を引きつけるための「アイデア」などの要素が強く、表現形式に重点がある著作物の考え方とは異なる次元のものと考えられています。む

  • 雑誌のアーティストの紹介記事で、曲名と作詞者・作曲者名が出てくるのですが、JASRACへの手続きは必要ですか? | 一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)

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