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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (18)

  • 34年越しの残滓が消えた日。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    それは思いがけないサプライズだった。 「音楽教室のレッスンでの楽曲演奏が、日音楽著作権協会(JASRAC)による著作権使用料の徴収対象になるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は24日、JASRAC側の上告を棄却した。教師の演奏に対する著作権使用料の徴収を認める一方、生徒の演奏は徴収対象にならないとした二審・知財高裁判決が確定した。」(日経済新聞2022年10月25日付朝刊・第43面、強調筆者) 9月に弁論まで開かれた上告審。 一審では原告だった音楽教室側の上告受理申立てが早々に退けられた、という情報は事前に耳にしていたし、最高裁が、JASRAC側が争っていた「生徒の演奏の演奏主体」の論点だけを拾い、しかも、(通常は高裁判決を逆転させる場合に行われることが多い)弁論までわざわざ開いた、ということになれば、「音楽教室側の全面敗訴」という結果を予測するのも当然

    34年越しの残滓が消えた日。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 住宅地図の著作権侵害をめぐる地裁判決より。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    事柄としては5月に遡る話だが、先月に判決が公表され、それをしばらく経ってから読んでみたらいろいろと示唆に富む争点も潜んでいた、ということで、住宅地図の著作権侵害をめぐる事件の判決を取り上げてみる。 www.zenrin.co.jp リリース全文はhttps://www.zenrin.co.jp/information/public/pdf/220530.pdf 「地図」といえば、著作物の中でも広く便利使いされやすいコンテンツ、ということもあって、どうしても無断使用、不正使用の温床になりやすい。 自分がかつて作っていた著作権に関する「コンプライアンスチェックリスト」の中にも、地図に関する項目は必ず入れるようにしていたし、にもかかわらず、あれれ・・・と言いたくなるような事象は定期的に起きていたと記憶している。 もっとも、「著作物」として著作権法で例示されているもの(法第10条第1項第6号)であ

    住宅地図の著作権侵害をめぐる地裁判決より。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    nakex1
    nakex1 2022/07/11
    スマホの地図が普及する前だったらとても影響範囲の大きい判決だったように思う。ポスティング,各種配達や訪問営業を行う事業者がみな,冊子の地図を持ち歩いたり自前で地図を作製していたとは考えにくいので。
  • タダほど高いものはない。再び・・・。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    古くから「タダほど高いものはない」ということはよく言われることではあるのだが、そんな格言にさらに一事例を積み重ねるような判決が、大阪地裁で出されている。 舞台は紅葉も今が見ごろであろう、京都の山深くの貴船神社。 その写真の利用許諾をめぐって起きた事件である。 大阪地判令和3年10月28日(令和2年(ワ)9699号)*1 原告:P1 被告:貴船神社 原告はプロの写真家、被告は貴船神社の祭祀を行うことなどを目的とする宗教法人だが、争いのないものとして整理された前提事実は、以下のとおりである。 ■ 原告は,平成27年ころから,貴船神社の社殿,風景,行事等を撮影した件写真を被告に提供し,被告は,件写真を,ウェブサイト,SNS,動画配信サイト等に使用し,被告の広報宣伝資料として利用した。 ■  原告は,令和元年9月13日付けメールにより,被告に対し,同月末日までに,ウェブサイト等から,件写真を

    タダほど高いものはない。再び・・・。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    nakex1
    nakex1 2021/11/15
    webでの広報用に大量の写真を無料で利用許諾していた場合に,「一方的に利用を直ちに禁止することは,当事者に不測の損害を被らせるものというべきであって,原則として許容されない」とした事案
  • リツイート最高裁判決への違和感が端的に言語化された評釈に接して~法律時報2020年10月号「判例時評」コーナーより。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    月末ということで届いた法律雑誌のうち、法律時報の最新号(2020年10月号、Vol.92. No.11)に目を通していたら、思わぬところに切れ味鋭い評釈が掲載されていることに気づいた。 元々この号は、今、まさに研究会での議論が進められている動産・債権譲渡担保法制の見直しにかかる特集がかなり充実していて*1、来ならこちらも取り上げておかねばならないところではあるのだが、まずは真っ先に冒頭で紹介した評釈のインパクトを伝えなくては・・・ということで、今回はこれに絞ってエントリーを上げることとしたい。 法律時報 2020年10月号 通巻 1156号 動産・債権等を目的とする担保――立法に向けての課題 発売日: 2020/09/26メディア: 雑誌 田村善之「寛容的利用が違法とされた不幸な経緯に関する一考察-最三小判令和2年7月21日(リツイート事件)」*2 リツイート事件といえば、今年の夏、関係

    リツイート最高裁判決への違和感が端的に言語化された評釈に接して~法律時報2020年10月号「判例時評」コーナーより。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 10年以上の時を超えて蘇った「社保庁の憂鬱」~新聞記事イントラネット無断掲載事件をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今どきそんなことをやっている会社はない、と言われてしまいそうだが、かつて、入社して間もない社員の朝一の仕事が「新聞の切り抜き」だった時代があった。 かくいう自分も、初めて現場からデスクワークの職場に移り、「総務の何でも雑用係」だった頃は、朝7時台にオフィスに行き、広報室の電話番をしながらその日の朝に届いた新聞各紙を一瞥、関係しそうな記事を片っ端から切り抜いて台紙に張り、朝のうちに社内の偉い人に届ける、というのが日課だったりもした*1。 会社で購入している新聞だから、「切り抜く」ところまでは何ら問題ない行為。そしてそれを張り付けた「生」の切り抜き集を誰かに渡すだけならそれも問題ない。 だが、それを一定の数の”偉い人”に渡すためにコピー機で「複製」した瞬間、著作権法上は違法性を帯びてくる。 「秘書が社長に渡すために新聞や書籍のコピーをとる」くらいまでの行為なら、「許容される余地はある」という見

    10年以上の時を超えて蘇った「社保庁の憂鬱」~新聞記事イントラネット無断掲載事件をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    nakex1
    nakex1 2020/05/21
    なるほど。テレワークが推進されている現在,タイムリーな問題なわけね。
  • 前向きな話に水を差すつもりはないのだけれど ~改正著作権法35条の施行を受けて。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    平成30年著作権法改正で導入され、「授業目的公衆送信補償金制度」と題された改正著作権法35条の規定が、当初の予定より早く、昨日、2020年4月28日に施行された。 www.bunka.go.jp このニュース自体は、コロナウイルス感染拡大の影響が深刻になり始めた先月から今月の初めにかけて大きな話題となり、補償金の唯一の指定管理団体である一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)が、2020年度に限り補償金を「無償」として認可申請を行ったことで一気に実現に動いた、という異例の展開を辿ったこともあって*1、より注目を浴びることになったこの話。 sartras.or.jp その後しばらく、世の中が「それどころではない」状況になってしまったこともあって、しばらく大きな話題になる機会は少なかったのだが、既に大学などでは着々と遠隔授業の試みが進められているし、今朝の朝刊にも、ちゃん

    前向きな話に水を差すつもりはないのだけれど ~改正著作権法35条の施行を受けて。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    nakex1
    nakex1 2020/04/30
    引用制度を活用すればよいといっても,権利者・利用者双方にとって適切な引用であることの確認は膨大なコスト。JASRACがブログサービス等と包括契約する前の歌詞の引用が大変だったように。
  • これが法解釈の限界なのか?~音楽教室 vs JASRAC 東京地裁判決に接して - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    2017年に紛争が表面化し、以来、足掛け2年以上にわたって争われてきた「音楽教室に対する著作権使用料請求が認められるかどうか?」という問題。 当事者間の協議が平行線をたどったまま、JASRAC(一般社団法人日音楽著作権協会)側が、「音楽教室における演奏等」にかかる使用料規程の新設を強行しようとする動きの中、音楽教室側(「音楽教室を守る会」の会員251社)が著作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の不存在確認を求めて訴えを提起する、という異例の展開を幕を開けたこの事件も、ようやく第一審判決の日を迎えることとなった。 結果は、原告の請求棄却、すなわち、JASRAC側の著作権に基づく各請求権は否定されない、という結論になったのだが、即日「守る会」のWebサイトにアップされた判決文*1を読んで、どうしても割り切れないモヤモヤした気持ちが沸き上がってしまったこともあり、裁判所のWeb

    これが法解釈の限界なのか?~音楽教室 vs JASRAC 東京地裁判決に接して - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 改めて問い直される「特許の価値」と「契約」の意味。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年、ノーベル生理学・医学賞受賞が発表された直後から、祝祭ムードを吹き飛ばすような緊張した空気が流れ続けている「オプジーボ」特許問題。 そして、昨日の朝刊には、京大・庶佑特別教授側が開いた、小野薬品を批判する記者会見の内容が掲載された。 「京都大学の庶佑特別教授らは10日、記者会見を開き、小野薬品工業と共同で取得したがん免疫薬「オプジーボ」に関する特許の対価について、引き上げを求めた。2006年に結んだ契約について「契約時の説明内容が不正確」と改めて同社を批判した。ただ、京大の契約に関する経験や交渉力の不足が原因となった面は否めず、産学連携を進めるうえでの課題を示した形だ。」 「庶氏は1992年にオプジーボの開発のもととなった物質「PD-1」を発表。その後、小野薬品と製品化の交渉を始め、03年にがん治療法に関する特許を出願。06年に特許のライセンス契約をした。庶氏は18年のノーベル

    改めて問い直される「特許の価値」と「契約」の意味。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    nakex1
    nakex1 2019/04/14
    日経の記事(WEB版)では製薬会社側の理屈で意見を述べているであろう大手製薬の知財部門担当者でさえ「1ケタになることは珍しくない」と言っている。1%以下は製薬会社の事情を考えても低いのかなという印象を持った。
  • 危険な誤報。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年大筋合意に辿り着き、先日は、とうとう署名にまでこぎつけた環太平洋経済連携協定(TPP)。 分野によっては、今後、国内法制化に向けて更なる摩擦を生みそうなものもあるのだが、懸念されていた知財関係条項に関しては、昨年までの議論を通じて、大きなインパクトはないのでは…という期待が何となく醸成されていたところだった*1。 しかし、今朝の新聞に掲載された記事を見て、「ギョッ」と戦慄を覚えた人は決して少なくなかったことだろう。 「政府は偽ブランドなどで知的財産を侵害された場合に最低額の補償を受けられる新たな制度を設ける。被害額の算定が難しい場合でも侵害行為を立証できれば最低額の賠償金を受け取れる。権利者の泣き寝入りを防ぐ狙いで、商標法と著作権法の改正案の今国会への提出を目指す。補償額は商標で1万〜3万円。著作権では1件当たり数百円から数万円となる見込みだ。」(日経済新聞2016年2月14日付朝刊

    危険な誤報。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • もって他山の石とせよ〜著作権利用許諾をめぐる落とし穴 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近、これは面白い、と感じる大阪地裁発の判決が多いのだが、その極め付けのような判決が最高裁のHPにアップされた。 「観光案内用のピクトグラム」の利用許諾をめぐるデザイナーと自治体の間の紛争なのだが、ありがちな契約に基づくありがちな利用場面での紛争だけに、実務者にとって示唆的な論点満載の非常に興味深い判決になっている。 裁判所の判断に対しては、いろいろと思うところも多いのだが、以下では、なるべく紛争の全容を万遍なくご紹介することを試みることにしたい*1。 大阪地判平成27年9月24日(平成25年(ワ)第1074号)*2 原告:株式会社仮説創造研究所 被告:大阪市(被告大阪市)、財団法人大阪市都市工学情報センター(被告都市センター) 件は、被告大阪市が平成8年6月18日付けで「国際集客都市大阪推進部」を設置し、その部会において、「大阪市における案内表示」について検討を始めたことに端を発して

    もって他山の石とせよ〜著作権利用許諾をめぐる落とし穴 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 応用美術の「常識」を覆した新判断〜「TRIPP TRAPP」幼児用椅子著作権侵害事件・控訴審判決 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「(実用目的の)『応用美術』が著作物として保護されるか?」 というのは、著作権法の世界では、一大論点として長年議論されてきたテーマである。 当ブログにおいても、過去に何件か、この点が争点となった裁判例を取りあげてきたし*1、最近でもカスタマイズドールから体験型装置(スペースチューブ)、ワイナリーの看板、ファッションショー、建売住宅といったものまで、この点が争われた事例には事欠かない。 そして、この論点については、これまで、 「意匠法との境界を画するという観点から、保護を受ける応用美術とは、著作権法で保護されている純粋美術と同視できるものであると解すべきである。」 「このような応用目的が存してもなお著作権法の保護を受けるに足るプラスαがある応用美術に限り著作物として認知すべき」 (中山信弘『著作権法〔第2版〕』171頁(有斐閣、2014年) という見解が有力であり、これまでの裁判例においても

    応用美術の「常識」を覆した新判断〜「TRIPP TRAPP」幼児用椅子著作権侵害事件・控訴審判決 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「著作権法」を勉強し始めると、一番最初の「著作物性」の章に必ず出てきて、法務系の人間に大きなインパクトを与えるのが、 「『契約書』は著作権では保護されない」 というくだりである。 中山信弘東大名誉教授の『著作権法』(有斐閣、2007年)においても、「思想・感情の範囲から漏れるもの」として、「事実それ自体」や「雑報・時事の報道」と並んで「契約書案等」を取りあげており、以下のような記述で、「なぜ契約書が著作権で保護されないのか」ということが説明されている。 「これらは・・・人為的に作成されたものであるため、何がしかの『人の考えや気持ち』が現れているとも言えよう。ただ、人為的とはいっても、業務において通常用いられるものを通常の表現で用いたにすぎない場合が多く、その記載事項は、法令や慣行に規制されているもの、利便性という観点から業務を遂行する上で通常用いられるもの、あるいは用いざるをえないものも多

    「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    nakex1
    nakex1 2014/09/09
    厳密に規約を定めようとするとそこに著作物性が生じ,他者が同様の規約を作成できなくなるとしたら,あえて一般的・抽象的な文言で契約を結ばざるを得ないことになり,社会の安定性を損なうと思う。
  • 「新しい商標」導入前夜に思うこと。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    これまで継続してフォローしてきた「新しい商標」が、とうとう格的に導入される兆しになってきた*1。 機を見るに敏な日経新聞でも、早速2日連続の特集コラム(「広がる商標」)を組んで、この問題を取り上げている。 その中では、まず前半*2で、 「日産自動車の電気自動車(EV)「リーフ」」(起動のスイッチを入れる際に流れる独特のメロディー) 「米宝飾大手ティファニー」(ティファニーブルーの水色) 「米物流大手UPS」(コーポレートカラーのチョコレートブラウン) 「米アップル」(「マック」の起動音) 「ソニー、ニコン、久光製薬」 といった、海外で「新しい商標」を登録している事例を取り上げ、 「顧客をひき付ける力は文字や記号より強い」 といった青木博通弁理士のコメントや、 「商標は更新すれば半永久的に権利を継続できる。一度取得すれば強い独占排他権を持てるため、ブランド戦略の大きな武器となる。」 といっ

    「新しい商標」導入前夜に思うこと。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 対決・東京vs大阪(営業秘密編・第2弾) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    あまり注目している人もいないと思われる判決であるが、営業秘密関係の裁判例を追っかけている身としては、見過ごせないものであるわけで。 ちょうど1年ほど前に、営業秘密侵害事件に対する東京地裁と大阪地裁のスタンスの違い、特に「秘密管理性」要件充足性に対する評価のあまりの違いに驚嘆のエントリーを載せていたのだが、あらためてそれを裏付けるような判決である。 (参考) 対決・東京vs大阪〜営業秘密編 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20070727/1185719353 「秘密管理性」要件をめぐる判断の揺らぎ? http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20070606/1181173582 大阪地判平成20年6月12日(H18(ワ)第5172号)*1 原告:イープランニング株式会社、マテリアル有限会社 被告:Y1〜Y4 社名だけを見ると、何となく

    対決・東京vs大阪(営業秘密編・第2弾) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 題号の著作物性 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    少し遡るが、書籍の題号の著作物性に関して、興味深い判決が出ている。 題して「時効の管理」事件。 争われた題号は、僅か5文字に過ぎないものであるし、原告側には代理人が付いていない、いわゆる人訴訟だっただけに、あっさり請求が棄却されても不思議ではなかったのだが、思いのほか裁判所が丁寧に判断をしているのが印象的だ。 大阪地判平成20年5月29日(H19(ワ)第14155号)*1 原告:X 被告:社団法人金融財政事情研究会、株式会社きんざい、Y1〜Y3 件は、被告らが出版した「時効管理の実務」という書籍の題号が、原告が執筆した書籍「時効の管理」の題号の著作権を侵害しており、同時に、被告による題号の使用が不競法2条1項2号ないし1号の不正行為に該当する、と主張して争われたものである。 「題号」の著作権侵害の争点に関しては、もっぱら「時効の管理」という表現の創作性が争われることになったのであるが、

    題号の著作物性 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「商品陳列デザイン」は保護されるのか?〜法と仁義の狭間で・Part2 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「店舗外観」は保護されるのか?というタイトルで、我が国では珍しい“トレード・ドレス”をめぐる不競法事案を紹介したのは、4年前の夏のことだった*1。 地裁、高裁と原告が連敗したことで、上記のケースについては事実上の決着が付いてしまったわけだが、暫く月日が流れた2010年の末に、あの時と同じ大阪地裁第21民事部で、再び“日版トレード・ドレス紛争”といえるような事案の判決が出されている。 大手企業同士の争いの割には、報道等もあまりなされなかった事案ではないかと思うのだが、興味深いこの事案について、ここで取り上げてみることにしたい。 大阪地判平成22年12月16日(H21(ワ)第6755号)*2 原告:株式会社西松屋チェーン 被告:イオンリテール株式会社 原告は言わずと知れた、全国にチェーン展開している乳児・子供用品店。 被告は被告で、イオン、ジャスコといったブランドで小売店舗を全国展開している

    「商品陳列デザイン」は保護されるのか?〜法と仁義の狭間で・Part2 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    nakex1
    nakex1 2011/01/17
    商品陳列デザインは不正競争防止法によって保護されるか。店舗内の陳列だけで営業表示性を獲得するか。独占的な使用権を認めるべきか。(大阪地裁)
  • 「Corseka」が投げかけたもの。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    Winnyの高裁判決や東芝の補償金未払問題で盛り上がっていた10月9日の日経紙朝刊紙面。 その片隅にひっそりと、こんな記事が載っていた。 「日雑誌協会(東京・千代田)は8日、ネットサービスのエニグモ(東京・渋谷)がオンラインで一般の雑誌を購入・閲覧できる新サービスを始めたことに対し、「出版社の許諾なしに雑誌誌面をスキャンして複製することで成立しており、明らかな著作権侵害行為だ」とし同社にサービスの即時中止を求めた。」 (日経済新聞2009年10月9日付・第13面) 中止を求められたエニグモ側のこの時点でのコメントは、 「購入者が雑誌を私的利用の範囲で閲覧する形なので、著作権上の問題はない」 というもの。 これに対し、日雑誌協会は、 「消費者の依頼を受けて複製するのでなく、あらかじめ複製しているので、私的利用とはいえない」 「著作物をどのような形態で読者に対しサービスしていくのかを決め

    「Corseka」が投げかけたもの。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    nakex1
    nakex1 2009/10/12
    データの閲覧権と雑誌の現物という「2冊分」を1冊分の値段(と送料)で販売するのだから,損害がないとはいえないのでは。
  • 「パテント狂時代」の後始末 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    世紀の変わり目に、「知財立国」なんていう言葉が世の中に出始めた頃、この国は“知財バブル”に熱狂していた。 機を見るに敏な裁判所は、時流をいち早く捉えて、いくつもの“画期的な判決”を世に送り出した・・・。 それから8年。 だいぶ日が経ってしまったが、先月「生海苔の異物分離除去装置」特許の侵害をめぐる再審事件の知財高裁判決が出されている。 結論としては、再審の訴えに基づいて原判決が取り消され、特許権者の請求が棄却されることになったのだが、そこに至るまでの件紛争の経緯には、“あの時代”が招いた混乱が如実に表れているように思われる。 知財高判平成20年7月14日(H18(ム)第10002号、第10003号)*1 両事件再審原告(控訴人) フルタ電機株式会社 両事件再審被告(被控訴人)株式会社親和製作所 判決に現れている経緯をまとめると、以下のようになる。 平成10年5月28日 再審被告が再審原告

    「パテント狂時代」の後始末 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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