携帯電話やインターネットなどの情報通信サービスの契約を巡るトラブルが相次いでいることから、契約したあと8日間は利用者の解約を認めることを盛り込んだ電気通信事業法などを改正する法律が、15日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。 これは、こうしたサービスが契約したあと一定の期間内に解約できるクーリングオフ制度の対象ではなく、サービスの内容を理解しないまま、契約してしまった利用者から苦情が相次いでいるためです。 ただ、スマートフォンなどの端末は「返品されても再び利用するのは難しい」などという関係業界の意見を考慮して、制度の対象外となりました。