東京の弁護士法人「アディーレ法律事務所」が、着手金を無料にするキャンペーンを「期間限定」とうたいながら5年近く続けていたとして、東京弁護士会は、法人としての業務を2か月間停止する懲戒処分にしました。 これについて、消費者庁は、実際には4年10か月にわたってキャンペーンが行われ景品表示法に違反するとして、去年2月に行政処分を行いました。 東京弁護士会も処分を検討した結果、弁護士の広告に関する規定などに違反していたとして、「アディーレ法律事務所」を業務停止2か月、法人の元代表の石丸幸人弁護士を業務停止3か月の懲戒処分にしました。 東京弁護士会は、事務所の依頼者のために電話での相談窓口を設ける異例の対応を取ることにしています。アディーレ法律事務所は「依頼者の皆さまに多大なご迷惑をおかけし深くおわび申し上げます。もっとも、事務所の存亡にかかわる業務停止処分を受けることは、行為と処分の均衡を欠くもの
![アディーレ法律事務所に東京弁護士会が業務停止処分 | NHKニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/1e00156d98b68e6020c12edd9ed2415196e63183/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww3.nhk.or.jp%2Fnews%2Fimg%2Ffb_futa16_600px.png)