HTMLの著作物権侵害が問題となった事例。 事案の概要 YはXに対し,Yの運営する通販サイトの開発を委託し,Xが通販サイトを構成するプログラムの仕様を許諾していたところ,当該使用許諾契約が終了した後もYは通販サイトを機能させるためのプログラム(本件プログラム)を違法に複製し,著作権を侵害したとして,不法行為に基づいて損害賠償を請求した事案。 原審(東京地判平28.9.29(平27ワ5619))は,本件プログラムに含まれるHTML(本件HTML)について,Xの従業員が創作的表現を作成したと認めるに足りないとしてXの請求を棄却した。 ここで取り上げる争点 本件プログラムの著作物性 ※なお,Xは,通販サイトを構成するプログラム全体を本件プログラムと主張していたが,実際にプログラムを対比して侵害を主張していたのは「新規会員登録」,「登録申請時確認テスト」といった画面のHTML(本件HTML)部分に