「”木久蔵”の無断使用”侵害に当たり得る” ラーメン商標権訴訟で福岡地裁」というニュースがありました。偶然ではありますが、ラーメン関係のもめ事が続きます。 落語家の林家木久扇(きくおう)さんが旧名時代に考案した「林家木久蔵ラーメン」を製造、販売していた福岡市の食品会社が、商標権の期限が切れているのに対価を支払わされたなどとして、木久扇さん側に約4200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で福岡地裁は8日、請求を退けた。 ということだそうです。 この件については、2021年の訴訟提起の時点で解説記事を書いています。話の流れとしては以下のとおりです。 2005年6月:木久扇さんのマネジメント事務所がラーメン等を指定商品に「林家木久蔵」を商標登録(4867275号) 福岡の食品会社(今回の原告)に専用実施権(独占的ライセンス)設定 食品会社は1食5円の対価支払契約を締結 2015年6月:初回の商標登