審議会とは、各府省に置かれる合議制の機関で、学識経験者等からなる委員が重要事項に関する調査審議、不服審査などを行うものをいいます。ここでは、審議会等について簡単に説明した上で、審議会等に関する資料の調べ方について紹介します。なお、【 】内は当館請求記号です。 1. 審議会等とその調べ方1-1. 審議会等とは行政組織には、行政上の意思決定のために情報を提供したり、提言を行ったりする目的のために諮問機関が置かれることがあります。これらのうち、内閣府設置法第37条および第54条に基づいて内閣府とその外局、国家行政組織法第8条に基づいて内閣府以外の行政機関(各省庁)に法令の定めるところにより設置されるものを法令上では「審議会等」と呼びます。法定諮問機関は一般に「審議会」と総称されますが、法令上の「審議会等」は審議会のほかに協議会、審査会、調査会、委員会、会議等の名称を持っており、また所掌事務上も情
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