配布資料 資料 AIと著作権に関する考え方について(素案)(365KB) 参考資料1 第23期文化審議会著作権分科会法制度小委員会委員名簿(115KB) 参考資料2 生成AIに関するクリエイターや著作権者等の主な御意見(199KB) 参考資料3 法30条の4と法47条の5の適用例について(第4回法制度小委員会配布資料)(412KB) 参考資料4 論点整理―これまでの議論の振り返り―(案)(第4回AI時代の知的財産検討会配付資料)(7.7MB) 参考資料5 広島AIプロセス等における著作権関係の記載について(579KB) 参考資料6 文化審議会著作権分科会法制度小委員会 開催実績及び今後の進め方(予定)(123KB) 議事内容 【茶園主査】それでは、定刻になりましたので、ただいまから文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第5回)を開催いたします。 本日は御多忙の中、御出席いただきまして、誠に
著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号。以下「改正法」という。)により、各図書館等による図書館資料の公衆送信を可能とする規定の整備がなされました。(改正規定は、令和5年6月1日から施行することを予定しています。) 著作権法(昭和45年法律第48号)は、一定の条件のもと、図書館等での著作物等の複製について、著作権者等の許諾を要しないものとしてきましたが、改正法では、国民の情報アクセスの充実等を図る観点から、権利制限の対象として各図書館等による図書館資料の公衆送信を追加するとともに、著作権者等の正当な利益の保護とのバランスを図る観点から、新たに権利制限の対象となる公衆送信について、著作権者等に補償金(「図書館等公衆送信補償金」)を受ける権利を付与することとしたところです。 改正法による改正後の著作権法第104条の10の2第1項において、図書館等公衆送信補償金を受ける権利は、図書館等
デジタル・ネットワーク等の発展に伴い、インターネット上において、音楽・アニメ・映画・マンガ等の様々なコンテンツが国境を越えて流通しています。同時にインターネット上には、これらのコンテンツを無断でコピーし、正当な対価を権利者に支払うことなく利用できる状態にした著作権侵害コンテンツ(いわゆる海賊版)も多く流通しています。 こうした状況において、日本の権利者は、例えば米国の権利者と比較して権利行使をしない傾向にあり、結果的に海賊版の被害を拡大させているという指摘もあります。そこで、本ポータルサイトにおいては、権利者が海賊版への対応を行う上での必要なノウハウ等を集約しておりますので、是非ご活用ください。
文化審議会は、「公用文作成の考え方」を取りまとめ、文部科学大臣に建議しました。これは、「公用文作成の要領」(昭和26年 国語審議会建議)に代えて、今後、政府における公用文作成の手引として周知・活用されることを目指すものです。 1.経緯 文化審議会国語分科会は、昭和26年に当時の国語審議会が建議し、翌27年内閣官房長官依命通知によって政府内に周知された「公用文作成の要領」の見直しについて検討し、「新しい「公用文作成の要領」に向けて」(令和3年3月)を報告した。この国語分科会報告に基づき、この度、文化審議会は「公用文作成の考え方」を取りまとめ、今後、公用文作成に当たっての新たな手引とするよう、文部科学大臣に建議した。 「公用文作成の要領」は、既に通知から70年ほどを経ており、内容のうちに実態と合わなくなっている部分があった。昨今のSNSによる広報等も含め、一般の人々に直接向けた情報発信にも対応
資料1 第37回国語分科会国語課題小委員会議事録(案) 資料2 新しい公用文の作成の要領に向けて(中間報告)(案)(2.4MB) 資料3 「新しい公用文の作成の要領に向けて(中間報告)」の概要(案)(557.8KB) 資料4 国語課題小委員会における常用漢字表に関するこれまでの意見(案)(56.5KB) 資料5 今後検討すべき課題に関する意見(案)(410KB) 参考資料1 令和元年度「国語に関する世論調査」の結果のポイント(594.3KB) 参考資料2 令和元年度「国語に関する世論調査」の結果の概要(2.4MB)
文化庁のウェブサイトにおいて平成27年7月7日~27日の間に実施した「著作物等の利用円滑化のためのニーズの募集」について,結果を御紹介します。 企業等や個人の方から,合計112件のニーズを御提出いただきました。 限られた短い期間での募集に対して多くの国民の皆様の御協力を頂き,感謝いたします。 御提出いただいたニーズは,提出者が非公表を希望された部分を除いて,下記のリンクより御覧いただけます。 著作物等の利用円滑化のためのニーズ(9.8MB) (※69番及び87番は欠番となっています) (参考) 著作物等の利用円滑化のためのニーズの募集について(募集事項等)(161KB) 提出様式(54KB) 皆様からいただいたニーズについては,文化審議会 著作権分科会 法制・基本問題小委員会 新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチームにおいて,権利制限規定やライセンシング体制等
平成21年通常国会 著作権法改正について 1. はじめに 著作権法の一部を改正する法律が,第171回通常国会において,平成21年6月12日に,成立しました。(公布日:平成21年6月19日)本法律は,一部の内容を除いて,平成22年1月1日に施行が予定されています。 改正法の概要及び条文は,以下のとおりです(青字の部分にカーソルを合わせてクリックすると,内容を見ることができます)。 著作権法の一部を改正する法律 概要(PDF形式(428KB)) 著作権法の一部を改正する法律 条文(PDF形式(156KB)) 著作権法の一部を改正する法律 新旧対照表(PDF形式(252KB)) また,改正後の著作権法は,e-govのウェブサイトに掲載されています。 以下,改正法の趣旨及び内容の概要についてご紹介します。 2.改正の趣旨等 今回の改正は,「文化芸術立国」,「知的財産立国」の
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