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ブックマーク / miau.jp (5)

  • 著作権法改正案への緊急声明 - MIAU

    インターネット上での「海賊版サイト」への対策を強化する目的で違法なダウンロードの対象範囲を拡大すること(以下違法ダウンロード対象範囲拡大)、リーチサイトに対する規制(以下リーチサイト規制)、アクセスコントロール回避規制の強化などが盛り込まれた著作権法の改正案が2月10日に閣議決定され、5月20日に開催される衆議院 文部科学委員会で審議がスタートしました。 私たちはこれまでに違法ダウンロード対象範囲拡大やリーチサイト規制への問題を指摘し、パブリックコメントや声明、そして審議会での意見聴取の機会などを通じて発表してまいりました。 文化文化審議会法制・基問題小委員会で静止画ダウンロード規制に関して意見を述べました https://miau.jp/ja/880 文化文化審議会 著作権分科会 法制・基問題小委員会 中間まとめに関する意見募集に意見を提出しました https://miau.j

    著作権法改正案への緊急声明 - MIAU
  • 文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会 中間まとめに関する意見

    MIAUは、2019年1月6日(日)締切の「文化審議会著作権分科会法制・基問題小委員会 中間まとめに関する意見募集の実施」に意見を提出しました。 内容は以下の通りです。 平成31年1月6日 一般社団法人インターネットユーザー協会 文化審議会著作権分科会法制・基問題小委員会 中間まとめに関する意見 リーチサイト等を通じた侵害コンテンツへの誘導行為への対応について リーチサイト規制については2017年6月30日に開催された文化文化審議会法制・基問題小委員会(第2回)で当協会は意見を述べる機会を得た。当協会のリーチサイトに関する議論への意見はその際に発表したもの(https://miau.jp/ja/820)と変わらない。 著作権を侵害する違法アップロード行為は許されるものではなく、取り締まられるべきである。またその違法アップロードを取り締まる法制度はすでに整備されており、効果をあげて

    文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会 中間まとめに関する意見
  • 文化庁文化審議会法制・基本問題小委員会で静止画ダウンロード規制に関して意見を述べました - MIAU

    MIAUは、2018年11月9日(金)に開催された文化庁第18期文化審議会法制・基問題小委員会(第4回)で静止画ダウンロード規制についてヒアリングを受け、意見を述べました。 内容は以下の通りです。 平成30年11月7日 一般社団法人インターネットユーザー協会 静止画ダウンロード規制への考え方 当会は静止画ダウンロードの違法化に反対する。理由は下記のとおりである。 まず、静止画ダウンロードに関する規制を考えるならば、その議論の前提となる立法事実を整理する必要がある。「漫画村」に代表される大規模な海賊版サイトが社会的な問題となり、これに如何に対応するかという議論であったことは記憶に新しい。しかし、静止画のダウンロードを違法化することは、手法として誤りである。 問題となっているサイトはブラウザを使って画像を表示させているに過ぎず、閲覧者は「法的な意味でのダウンロード行為」を行っていない。つまり

    文化庁文化審議会法制・基本問題小委員会で静止画ダウンロード規制に関して意見を述べました - MIAU
  • 『違法ダウンロード刑事罰化』について、議員向けの反対声明を発表しました。 - MIAU

    一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)は、2012年6月6日(水)に開催予定の衆議院文部科学委員会において、自民党・公明党が閣法への修正案として提出を予定している『違法ダウンロード刑事罰化』について、議員向けの反対声明を発表しました。 内容は以下の通りです。 私たちは違法ダウンロード刑事罰化に反対します 一般社団法人 インターネットユーザー協会(MIAU) 6月6日(水)に開催される衆議院文部科学委員会において、著作権法改正案が議決されようとしています。その議決に際して、現在内閣発議立法(閣法)として提出されている改正案に『違法ダウンロード刑事罰化』を追加した修正案が自民党・公明党から提出される見込みです。しかし以下の理由から、私たちは『違法ダウンロード刑事罰化』に反対します。 ・摘発されるのは理解していない子どもたちです 2010年の著作権法改正で、違法にアップロードされた音

    『違法ダウンロード刑事罰化』について、議員向けの反対声明を発表しました。 - MIAU
  • 児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU

    1,児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること 自民・公明党案では、現行法第二条第三項の児童ポルノの定義はそのままとなっています。民主党案では、名称を「児童性行為等姿態描写物」と変更した上で、定義のひとつの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」といういわゆる「三号児童ポルノ」を削除し、そのかわりに第二号から性欲刺激要件を外し、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という定義も加えるという形で定義を変更しています。 民主党案は定義の客観化を行うということで取得罪の範囲を限定するメリットを持つとしていますが、一方、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものの一部が合法化される可能性があるとの批判もあります。また、「強調」という要件が曖昧であるとの批判もあります。 その一方、現行法の条文には、声明で述べたように、アイド

    児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU
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