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*_H:法律に関するo_keke_nigelのブックマーク (66)

  • 引用報道と個人の人権(NGT裁判) - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.陳述書、準備書面の引用による報道(NGT裁判) ネット上に、 「『山口真帆が住所を教えてくれた』犯人側あらためて主張の根拠《NGT裁判速報》」 という記事が掲載されていました。 https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200203-00031620-bunshun-ent&p=1 記事には、 「『住所は山口に教えてもらった』 2019年11月5日に 被告から提出された陳述書 では、「住所は山口に教えてもらった」と述べている。 《私は平成28年11月27日に幕張メッセで開かれた「LOVE TRIP」握手会、平成28年12月17日インテックス大阪で山口真帆と会話をしました。どっちの握手会かはっきりしないが、プレゼントを贈りたいから住所を教えてほしいと言って山口真帆の住所を尋ねました。山口真帆は私にいいよと言って○○○○○○(※編集部註 山口の住所

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  • 裁判所からの和解勧試を「検討する」ことの意義(NGT裁判) - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.裁判所からの和解勧試を「検討する」ことの意義(NGT裁判) ネット上に、 「NGT48裁判 地裁が和解提案 AKSは山口さん証人申請断念」 との記事が掲載されていました。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200302-00000545-san-soci 記事には、 「新潟を拠点に活動するアイドルグループ『NGT48』の元メンバー、山口真帆さん(24)に対する暴行問題をめぐり、運営会社『AKS』(東京)が、暴行容疑で逮捕された男性ファン2人=不起訴=に3000万円の損害賠償を支払うよう求めた裁判で、新潟地裁が原告と被告に和解を提案したことが2日、AKS側代理人弁護人(これは「弁護士」の誤記だと思います。以下同じ。括弧内筆者。)への取材で分かった。両者とも『検討する』として持ち帰ったという。」 「同弁護人によると、同日に開かれた弁論準備手続ではこの

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  • 和解の実体について(NGT裁判を題材に) - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.AKS側の対応の理解 先の記事で、AKS側の対応が「敗戦の弁に近い印象を受ける。」と書きました。 https://sskdlawyer.hatenablog.com/entry/2020/03/27/222736 新潟日報の次の記事からも、そのことは推測可能だと思います。 「訴訟でAKS側は、2018年12月に元メンバーの山口真帆さんが暴行を受けたなどとして、男性2人に賠償を求めている。争点の一つとなった山口さんへの暴行の有無について、AKS側代理人は『難しい部分で、まだ交渉の途中。暴行はあったとみているが、和解案で一概に「あった」と表現することがいいとは思っていない』とし、明記しない可能性も示唆した。」 https://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20200328533877.html 2.和解の基準・和解の実体 和解をするにあたっては

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  • 裁判の経過が教えてくれること(NGT裁判) - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.NGT裁判の弁論準備手続 ネット上に、 「NGT裁判、次回4月8日にも和解成立へ…双方が『積極的に検討』」 という記事が掲載されています。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200327-00000076-dal-ent 記事には、和解を進めている理由として、 「今回の訴訟でAKS側は当初、『公開法廷の中で、事実を白日の下にさらす』と宣言していたが、結果としてほぼ公開されないままでの和解となる見込み。これについて遠藤弁護士は『今までの準備書面のやりとりで、被告の主張は出尽くしている。確たる客観的な証拠は出てきてないが、証人尋問をやったからといって出てくるかはわからないし、なるべく争いごとは長く続けるべきではないという考え方もある』と理由を語った。」 「加えて『真実発見の見地からは、(山口以外の)他のメンバーが件には関与していないという、身の潔白

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  • 和解内容の評価(NGT裁判) - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.和解による訴訟終了 ネット上に、 【NGT48裁判】AKSと男性ファン「損害賠償数百万円」「謝罪文」「出禁」で和解成立 という記事が掲載されていました。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200408-00000024-tospoweb-ent 記事には、 「和解の要旨について3点あるという。遠藤弁護士は『被告らが原告に対して一定程度の金銭を支払うということ』と明かし、被告らが数百万円の損害賠償金を支払うことで和解したという。」 「2点目に対しては「山口さんとのやり取りに際して、一定程度の事実を認め、原告に対して謝罪文を提出して陳謝をした」とし、A4サイズ1枚の謝罪文が提出されたと告白。『一定程度の事実』については4つあり (1)『被告らが山口への承諾を得ずに訪問し、少なくともドアを引っ張り合うような形で暴行をしたこと』。 (2)『暴行に関して他

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    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2020/04/10
    「原告の言うことも被告の言うことも全然信用するに値しないということになった」を法律的に説明すれば多分こうなる。
  • そもそも入港拒否はできたのか ダイヤモンド・プリンセスを巡る「法的根拠」の話

    新型コロナウイルスが発生した客船「ダイヤモンド・プリンセス」は、横浜港に接岸して検疫手続きを進めつつ、船客と乗員の健康観察のために船室待機が続いていました。 ダイヤモンド・プリンセスの案件については、賛同の声や懸念を寄せる意見など報道とSNSで多くの言及がなされています。この案件がある程度終息したときに、客船における感染症対策のケーススタディーとして客観的で冷静な検討がなされる(適切な対応があれば未知の案件ゆえの改善を要する対応も必ずある)と思いますが、現時点においては、「客船を日の港で受け入れるべきだったのか」「客船に上船する船客と乗員の対応(特に日人以外)は日がしなければならないのか」「船客を長期間にわたって客船の船室にとどめておくのは不適切ではないのか」という観点で議論が多くなされています。 ダイヤモンド・プリンセスに上船する海外船客の母国政府から、日政府の対応を非難する声も

    そもそも入港拒否はできたのか ダイヤモンド・プリンセスを巡る「法的根拠」の話
    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2020/02/19
    実質「便宜置籍船」みたいなもので乗客の約半分が日本人だから入港拒否は難しく、明確な法的根拠もなかった。でも3000人オーバーの巨大船の感染症対応とかエクストリーム・検疫としか言いようがなかったのも確か。
  • 地下鉄等旅客車 - Wikipedia

    この記事のほとんどまたは全てが唯一の出典にのみ基づいています。 他の出典の追加も行い、記事の正確性・中立性・信頼性の向上にご協力ください。 出典検索?: "地下鉄等旅客車" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2014年4月) 地下鉄等旅客車(ちかてつとうりょかくしゃ)とは、主として地下式構造の鉄道に使用する旅客車及び長大なトンネル[1]を有する鉄道に使用する、国土交通省が定めた鉄道に関する技術上の基準を定める省令(以下技術基準省令と略)の解釈基準に定める火災対策を施工・製造した鉄道旅客車両群である。 普通鉄道構造規則は2002年3月31日に施行された技術基準省令に統合されたため同日を以って廃止されている。技術基準省令は、従来の普通鉄道構造規則にみられる義務規定ではなくなり、昨今の規制緩

    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2013/02/25
    かつてのA-A基準等について。
  • エラー404 お探しのページは存在しません|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

    申し訳ございません。お探しのページは、移動または削除された等の理由により表示することができません。あるいはタイプミスかもしれません。 ページのURLをご確認の上、再度お試しください。 e-Govトップページへ戻る The page you requested is not found. Please check the URL and try again. e-Gov Top Page(English)

    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2013/02/25
    貫通路及び幌の設置に係る既定は193条。2002年3月末で基準省令に統合されたため廃止されている。
  • 戦後補償とは 「慰安婦」問題の解決とは

    「戦後補償」とは 「慰安婦」・補償運動には、「民族主義」と「フェミニズム」の野合し、被害者を道具だてにしたかのような「原則主義」で進めるグループがある。 いったい、戦後補償問題の解決とはなんだろうか。これを概括しておきたい。 その上で、ある種の運動が、頭の中で空想した「公的謝罪」「個人補償」「女性の尊厳回復」を繰り返し、実は現実的なプログラムや日常活動をしない。加えて、運動のための政治的都合によって事実をわい曲し、被害者自身をも攻撃するなど末転倒の反体制政治運動に陥っていることを指摘しておきたい。 補償─解決とは 思い込み─欺瞞の運動 デタラメな運動の報告 ゲイ・マクドゥーガル報告書の問題点(吉見・中大教授) 「慰安婦」問題の解決とは何だろうか── ▽何が提起され、要求されたのか 1990.6.    参院予算委員会、政府労働省委員答弁「民間業者がやったことで、政府が公的に調査するような

  • 日韓基本条約とは 社会の人気・最新記事を集めました - はてな

    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2012/08/27
    いろいろと「時限爆弾」を内包する条約。14年間の交渉過程の議事録が「非公開(韓国では一部公開)」となっているのであって、韓国国内で条約そのものが「非公開」だったわけでもなんでもないことに注意。
  • 日本政府の「元慰安婦への賠償は日韓条約で解決済み」論は破たんしていることを示す論文のご紹介(追記有り) - Afternoon Cafe

    「もちろん、普通の人間は戦争を望まない。しかし、国民を戦争に参加させるのは、つねに簡単なことだ。とても単純だ。国民には攻撃されつつあると言い、平和主義者を愛国心に欠けていると非難し、国を危険にさらしていると主張する以外には、何もする必要がない。この方法はどんな国でも有効だ」byヘルマン・ゲーリング

  • ダウンロード違法化がほぼ決まったけど何か質問ある? 働くモノニュース : 人生VIP職人ブログwww

    1 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/10/20(月) 19:10:42.62 ID:kzh9HSks0 http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1224495432/ http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/10/20/21241.html http://www.47news.jp/CN/200810/CN2008102001000504.html http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20081020_p2p_download/ 来年改正予定。 7 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/10/20(月) 19:13:05.79 ID:Aq/H+PEz0 津田

    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2012/06/20
    「違法ダウンロード刑罰化」に先立つこと約4年前…「ダウンロードが違法化(罰則規定なし)」になった時の話。
  • 違法ダウンロード刑罰化への津田大介氏の国会参考人発言を書き起こしました : akiyan.com

    違法ダウンロード刑罰化への津田大介氏の国会参考人発言を書き起こしました 2012-06-20 平成24年6月19日の文教科学委員会における、津田大介氏の参考人発言を書き起こしました。津田氏の発言は非常にわかりやすく、書き起こしたら違法ダウンロード刑罰化問題について理解する人が増えるのではないかと思ったからです。 なお、見出しの追加は僕によるものです。また発言内容に関して、一部てにをはの加筆修正、前後重複する発言の一部修正、そして「あー」「まあ」「やはり」などは相当数削除しました。 期間限定ですが、ニコニコ生放送でタイムシフト視聴が可能です。津田大介氏の発言は3:36:00頃から20分間ほどです。かなり長文なので、動画が観れる方は読むより観るほうが早いかもしれません。ではどうぞ。 前段、自己紹介 みなさんよろしくお願いします。津田と申します。 すいません、まず最初に、こんな不謹慎な金髪をこん

    違法ダウンロード刑罰化への津田大介氏の国会参考人発言を書き起こしました : akiyan.com
  • arret:君が代不起立を理由とする減給処分は違法 - Matimulog

    事案は微妙に異なるが、基的な判断は263号等事件と242号事件とで共通している。 判示事項を私なりに整理すると、以下のようにまとめられる。 (1) 卒業式の国歌斉唱において、起立せよという職務命令は憲法19条に違反しない。 (2) 公務員に対する懲戒処分は懲戒権者に裁量権があり、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用したと認められる場合に、違法となる。 (3) 件不起立行為は職務命令違反であり、式典の秩序や雰囲気を一定程度損ない、生徒にも影響がある。 (4) 他方不起立行為は個人の歴史観や世界観に基づくもので、積極的妨害ではなく式の進行を妨げるものでもない。 (5) 件職務命令の遵守を確保する必要はあり、重きに失しない範囲での懲戒処分は裁量の範囲内である。 (6) 不起立行為に戒告を超えて、より重い減給以上の処分を選択することは慎重な考慮が必要である

    arret:君が代不起立を理由とする減給処分は違法 - Matimulog
    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2012/01/17
    最高裁の判示は、「裁量権を甚だしく逸脱した公務員への懲戒処分は違法」という通説に沿っていわゆる「政治的判断」を巧みに避けたもの。でも職務命令にも「裁量権の愈越」問題はあるがそこには踏み込まなかったか。
  • やくみつる氏「八百長は以前から知っていた。追求するのはヤボという気持ちだった」 : 痛いニュース(ノ∀`)

    やくみつる氏「八百長は以前から知っていた。追求するのはヤボという気持ちだった」 1 名前: レイミーととお太(catv?):2011/02/03(木) 13:13:37.95 ID:LR9SeYMcP ?PLT 漫画家のやくみつる氏の話 「これほどの物証が出た以上、もう観念するしかない。八百長の話は以前からあり、見ていて『おやっ』と思う取組もあったが、ファンはそれもひっくるめて楽しんでいた。相撲には興行という側面もあるから、それ(八百長)をいうのはやぼという気持ちだった。 だが、不祥事が相次ぐ中、もはやうやむやにはできない。今回名前の出た一部の 力士に限らず、さかのぼって調査を進め、認めるべきは認めなければ、相撲は今後、 スポーツとしてみてもらえなくなる。国技の看板も守れない」 http://sankei.jp.msn.com/sports/news/110203/mrt110203070

    やくみつる氏「八百長は以前から知っていた。追求するのはヤボという気持ちだった」 : 痛いニュース(ノ∀`)
    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2011/02/04
    「ルール」のキモは往々にしてルールそのものではなく「メタ」ルールにある、ということがよく分かるやくみつる氏のコメント。それが例えば「空気」とか「品格」とかいうヤツなのだろう。
  • 労組脱退しなければ異動…阿久根・副市長が方針 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    鹿児島県阿久根市で、市長の専決処分により副市長に就任した仙波敏郎氏(61)が16日、市課長会で、総務、企画調整、財政の3課の職員を市職員労働組合から脱退させ、応じない職員を異動させる方針を明らかにした。 仙波氏によると竹原信一市長も了承している。労組や識者は「労働基権を保障した憲法に抵触し、地方公務員法にも違反する」と強く反発している。 仙波氏は「総務、企画調整、財政の職員はすべて市職労から出ていただく。脱会しなければセクションが変わることを皆さんに徹底して下さい」と訓示した。理由については「行政改革の中枢である3課の職員が組合員であれば、情報が組合側に漏れ、改革の妨げになる可能性がある」と説明している。 市によると、3課の職員数は35人。このうち、市職労(190人)に所属するのは課長ら管理職6人を除く29人。仙波氏らは脱退開始時期を来年3月以降と設定し、市職労に交渉を申し入れたという。

    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2010/08/17
    「職員団体」の規定:地公法53条。「管理職員」と他の混在不可。「管理職員」の範囲は各人事委/公平委規則で規定(同条4項)。阿久根市(Webで確認可能)の「財政課職員」は現行では「管理職員」に該当せず。で副市長のry)
  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • 憲法判例集

    未分類 最判平14年1月13日 児童扶養手当の支給対象児童を定める児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号の「(父から認知された児童を除く。)」との括弧書部分の法適合性 統治一般 政令第201号事件(最大判昭28年4月28日) いわゆるポツダム勅令につき、超憲法的効力を有し有効であるとした。 八幡製鉄政治献金事件(最大判昭45年6月24日) 政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素にして国民の政治意思を形成する最も有効な媒体である、との認識を示した。 佐藤P92,218,424,百選[四版]161,10事件 憲法訴訟 統治行為 砂川事件(最判昭34年12月16日) 条約も、その国内法的効力は原則として裁判所の審査に服するものと考えるのであるが、件安全保障条約のごとき、前述のごとく最も政治性の高いもの、いわゆる統治行為に属する条約は、統治行為なるの故

  • 読売社説 毒物カレー判決 動機不明でも死刑を選択した : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞) - finalventの日記

    社説については特にない。 なぜ、林被告はカレーにヒ素を混入したのか。被告が犯行を全面否認していたこともあり、動機は明らかにならなかった。 最高裁は、動機が不明であっても、「林被告が犯人であるとの認定を左右するものではない」とした。被告の犯行であることは、ほかの証拠が十分に証明しているとの判断からだ。今後の裁判にも影響を及ぼす考え方だろう。 動機がわからないというのと動機がないというのは違い、裁判の建前では、動機は愕然と存在している。問題はそれがわからないということと裁くという関係だ。 私の誤解なのかもしれないが、近代の裁判とは、人の意志を裁くのである。人が自由ゆえに罪を犯しうる存在だから、犯罪とは自由の言いでもある。人だからこそ自由があり犯罪が犯せるであって、そしてだからそれを裁くことができる。 そうして見ると、裁判としては動機がわからないとしながら、暗黙に承認された動機は大量殺人というこ

    読売社説 毒物カレー判決 動機不明でも死刑を選択した : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞) - finalventの日記
    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2009/04/22
    「近代の裁判とは、人の意志を裁くのである。人が自由ゆえに罪を犯しうる存在…」主観主義、ということかな?戦後の主流である客観主義は自由意志を持つ個人の犯した結果にペナルティを与える、ではなかったかな。
  • 客観主義刑法 - Google 検索

    2、客観主義とは、犯罪の質を、外部的な犯人の行為ないしその結果に求める立場をいう。 ⇒意思の自由を肯定する旧派の立場からは、犯罪の質は、自由意思の外部への現れである現実の行為であり、そして個々の犯罪行為にあると考えることになる。