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消費税に関するperstivetechのブックマーク (24)

  • 安倍首相、消費増税見送りの可能性も…景気後退入りとリーマン危機並み経済危機の懸念

    今年10月に予定されている消費増税。米中経済戦争中国経済の失速、世界的な景気の減速感、統計不正の発覚により、過去数年の日の景気判断に疑問が浮上していることなどを受け、消費増税見送りの可能性を示唆する声も出てきている。 見送りの可能性はあるのか。また現在の経済状況等を踏まえると、見送ったほうがよいのか。その判断材料とすべきことは何か、考えてみたい。 結論からいえば、見送りの可能性はある。その理由は、安倍首相がまだ最終決断していないことと、これまで「リーマンショック級のことがない限り消費増税を行う」と言ってきたことだ。 今年10月の消費増税は、すでに法律で決まっている。しかし、法律で決まっていることでも、大義名分があれば法改正してひっくり返すことはできる。これまで、安倍政権において消費増税を2回見送りしている。今回は“3度目の正直”なのか、“2度あることは3度ある”のか、ということになる。

    安倍首相、消費増税見送りの可能性も…景気後退入りとリーマン危機並み経済危機の懸念
  • 消費税増税対策、還元ポイントは5% 9カ月間実施で首相方針|BIGLOBEニュース

  • 消費税8%? 10%?=「みりん」「みりん風」に差-軽減税率、質問殺到で事例集:時事ドットコム

    消費税8%? 10%?=「みりん」「みりん風」に差-軽減税率、質問殺到で事例集 2018年11月09日20時07分 来年10月の消費税率10%への引き上げの際、飲料品など生活必需品の税率を8%に据え置く「軽減税率」が導入される。小売店や消費者などから軽減税率の適用範囲をめぐる問い合わせが相次いでいるため、国税庁はホームページ上に掲載してきた個別の適用事例集を改訂した。適用するかどうかの判断基準に加え、「みりんは対象外(消費税率10%)だが、みりん風調味料は対象(8%)」といった具体例を示している。 軽減税率は、酒類や医薬品類を除く飲料品や週2回以上発行する新聞に適用する。飲料品でも、店内でべる場合などは外と位置付け、適用対象外となる。「料理酒は酒類か」「保冷用の氷は飲料品か」「屋台は外に当たるか」など判断がつきにくいケースも多い。 酒税法上、アルコール分1%以上の飲料が酒類と

    消費税8%? 10%?=「みりん」「みりん風」に差-軽減税率、質問殺到で事例集:時事ドットコム
  • 記事原稿外注費の源泉徴収と消費税の計算方法

    これでOK。 そもそも源泉徴収って? 今回の例では「発注側が法人で外注さんが個人」のケースを想定しています。 外注先が法人の場合は源泉徴収はしません。また自分1人でやっている個人事業主の場合も源泉徴収はしないはずですが、これは所轄の税務署で確認してくださいね。(個人でも従業員を雇っている場合は源泉徴収する) 源泉徴収を行うと、外注ライターさんが国庫に納めるべき所得税(1,043円)を発注側で天引きすることになりますので、報酬支払いの翌月にはライターさんに代わって金融機関などで納税する義務が生じます。(源泉引いたのに会社が税務署に納めていなくて、ライター人が脱税状態になっている事例が結構あるらしい…) 上記の原稿料の場合、こんな感じで納付書を記入して翌月にお近くの銀行窓口へ行き、1,043円払って控えをもらえばちゃんと納税したことになります。 あなたが法人口座を開設している銀行ならもちろん

    記事原稿外注費の源泉徴収と消費税の計算方法