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ブックマーク / www.yabelab.net (4)

  • 大丈夫か?高裁 - 元検弁護士のつぶやき

    キツネ侵入で事故死、道路公団に過失 5千万円賠償命令(asahi.com 2008年04月19日19時15分 ウェブ魚拓) 事故は01年10月、苫小牧市の道央道で起きた。キツネを避けた看護師高橋真理子さんが分離帯に衝突。後続車に追突され亡くなった。札幌地裁は「動物注意」の標識が設置されていたことなどをとらえ「安全性を欠くとはいえない」と判断した。 しかし、札幌高裁の末永進裁判長は、現場付近の高速道でキツネがはねられ死んだ事例が01年、事故時点で46件起きていたことを重視。「高速運転を危険にさらすキツネの出没が頻繁にあること自体、安全性を欠く」「入り込めないさくで防止できたはずだ」と旧公団の過失を認めた。 この高裁判決もかなりものすごい判決だなというのが第一印象です。 高裁は過去に「キツネを避けようとして人が死んだ事故」ではなくて「キツネがはねられてキツネが死んだ事故」が46件起きていたので

    pukada
    pukada 2008/04/20
    きっと裁判官も旧公団側の弁護士も自動車免許もってない
  • 今枝ブログ雑感 - 元検弁護士のつぶやき

    今枝弁護士のブログがコメント欄閉鎖になったが、閉鎖以前のコメント欄をちらちらと読んだ感想めいたものを書いてみることにする。 まず思うのは、非法律家という意味での一般人の方と法律家とは、件における事実の認識が違うな、ということです。 法律家は、まだ事実が確定していないということを前提にします。 裁判における事実は裁判所が認定するものである、ということです。 つまり、差戻審においては、差戻審の判断(判決)がまだ出ていませんから、差戻審における事実は確定していないと見るわけです。 では、判決前の時点で何があるかというと、それは、検察官の主張と弁護人の主張であるわけです。 主張というのは、つまり言い分です。 裁判所に対して、こういう事実を認めるべきであるという言い分です。 ですから、私のような法律家が現弁護団を批判するときは、弁護団の主張に説得力があるかないかを問題にすることになります。 検察官

    pukada
    pukada 2007/09/23
    これまで交流することのできなかった者同士だからお互いに相手方のことを理解できておらず当然の結末という感じ
  • 裁判員制度と安田弁護士的弁護 - 元検弁護士のつぶやき

    光市母子殺害事件における安田弁護士の弁護活動についてはさまざまな観点からの批判的意見が多いのですが、私は弁護人抜き裁判法案成立の危惧の観点から意見を述べています。 さらにもっと現実的問題として、施行が目前に迫っている裁判員制度との関係について重要な指摘がありました。 Springさんが「40代の私にとっての最新情報・重要ニュース」で述べられている 私が、もし裁判員だったら、このような態度をとる弁護士がついた被告に対して、ニュートラルな判断が出来るかどうか自信がありません。 という指摘です。 裁判官というのは、一応プロフェッショナルですから、被告人が責任逃れ的言動を取ることには慣れていてある意味当然のことと認識していますし、弁護人の対応が気に入らないからと言って、事実認定や量刑判断において証拠から逸脱する判断をすることは、絶無とはいいませんが少ないと思います。 なお、弁護人の言動はいかなる意

  • 今枝仁弁護士のコメントの転載(さらに追加あり) - 元検弁護士のつぶやき

    光市母子殺害事件の弁護団のお一人で、橋下弁護士に対する損害賠償請求訴訟の原告の一人でもある今枝仁弁護士から、コメントの転載依頼があり、掲載元の「弁護士のため息」の管理人 さんも了承されているようですので、ここに転載します。 なお、私はこれまで光市母子殺害事件弁護団の弁護方針についてかなり批判的なエントリを書いておりますが、現時点の情報に基づく限り私自身のスタンスを変更する必要を認めておりません。 しかし、今枝弁護士のコメントは刑事弁護を理解する上で大変有益であると考え、多くの人に読んでもらいたいと思いますので転載する次第です。 もう一点付言しますが、ここでは転載しませんが今枝弁護士はご自身の経歴の中で、事務所に拳銃を打ち込まれたこととそのときの心情(端的に言えば恐怖感)を述べられています(「今枝弁護士の経歴」)。 ここで思い出すべきは、弁護団に対して銃弾のようなものが同封された脅迫状が日弁

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