信頼関係があればトラブルは起こらないとかどんなお花畑な世界観だよ 「結婚して二人の子供を作る」なんて信頼関係の到達点ともいえることをしたカップルのどれだけが 数年も経たないうちに互いに憎しみあって離婚すると思ってんのよ もうちょっと真面目に考えろ こういう馬鹿が主導してるなら不同意性交罪を警戒せざるを得ないんだよな 「後から訴えるような相手とセックスしなければいいだけ」ならDV問題も「殴るような相手と付き合わなければいいだけ」で解決じゃん
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#1 #2 #3 出会ったのはカラオケなのかディスコなのか、そういうところAさんは「女性」として瑠奈容疑者に近づき、安心させた後、突然ひょう変した可能性がある…修容疑者の父であり、瑠奈容疑者の祖父がそういった趣旨のことを証言した。 「瑠奈は結婚もしたことないし、男が大っ嫌いなんさ。私が知る限り家族以外の男に気を許してるのを見たことないからな。そういう特殊な性格を持った子なんだ。そうだよ、瑠奈は襲われてるんだよ。相手が女の格好してたから瑠奈は女だと思ってたの。それで2人でいいところあるから行こうって言われてラブホテルに入って、入った途端に相手は男になったわけさ。出会ったのはカラオケなのかディスコなのか、そういうところだと聞いてます」 祖父は「不同意性交」がいつの出来事かについては聞いていなかったが、修容疑者とその妻がAさんと話し合った末、「決着がついた」と聞いていたという。 「俺は2人に『な
広島県警は不同意性交などで逮捕・起訴されていた岩本幸一被告(58)が、広島中央署の留置施設で死亡したと発表しました。 県警によりますと、17日午後8時19分に巡回中の警察官が留置施設内のトイレで意識不明の状態の岩本被告を発見。搬送先の病院で30分後に死亡が確認されました。 岩本被告は中国四国管区警察学校の警視正で、去年9月から10月にかけてマッチングアプリで知り合った5人の女性に警察官などと名乗り、ホテルで暴行をしたなどとして4回逮捕されていました。岩本被告はいずれの事件でも容疑を否認していましたが、一部の事件ですでに起訴され裁判が始まっています。トイレの中には遺書のようなものがあったということで、警察は発見の状況などから自殺とみて詳しく調べています。 広島県警の大野勝俊 留置管理課長は「警察の施設内でこのようなことが発生したことは、ご遺族にお悔やみ申しあげます。施設内で発生したことは誠に
「強制性交罪」について、罪名を「不同意性交罪」に変更し構成要件として、被害者が「同意しない意思」を表わすことが難しい場合を具体的に示した刑法の改正案は、衆議院法務委員会で採決が行われ全会一致で可決されました。 刑法などの改正案では、「強制性交罪」について、 ▽罪名を「不同意性交罪」に変更し、 ▽構成要件として「暴行や脅迫」に加えて ▽「アルコールや薬物の摂取」 ▽「同意しない意思を表すいとまを与えない」 ▽「恐怖・驚がくさせる」など8つの行為を初めて条文で具体的に列挙しました。 また、▽性行為への同意を判断できるとみなす年齢を、現在の「13歳以上」から「16歳以上」にすることが盛り込まれています。 原則、16歳未満との性行為は処罰されますが、若者どうしは除外するため、被害者が、13歳から15歳の場合の処罰の対象は「5歳以上」年上の相手としています。 改正案について、衆議院法務委員会で採決が
YouTubeチャンネル経由で発生した、ストーカー(以下Sで統一)の時系列まとめ ■出会った当初――4年前の情報 僕 32歳男性 配信業 札幌住み S 25歳女性 会社員 遠い地域 (数年後、発達障害、境界知能だと自白していた) 約4年間で会った回数は3回、元カノでも元セフレでもない。 Sは1000通以上の一方的な長文メールを送り、「不同意性交等罪がまだなかったけれど訴えたい」「70万円欲しい」「警察署に相談へ行くよ」と脅しを掛けてきて、無限に複数アカウントを作って、迷惑行為を配信中にしておきながら、「そっとしておいてください」と居直り、どうしようもない状態になっている。 こちらの要望としては、「今後一切関わらないでくれ」の一点だけである。 ちなみに僕自身は、YouTube26000人/TikTok10000人、無名で細々と生きる男だ。 ※相手の個人情報は控えます ■約4年前、僕のYouT
若者の恋愛離れが進んでいるといわれる。背景には何があるのか。文筆家の御田寺圭さんは「全社会的な『性的同意』への意識の高まりがある。男性は女性にアプローチするリスクが高まって“及び腰”になり、女性は“待ち”に徹する状態となったことで、男女の関係は“膠着状態”になったのだ」という――。 「不同意性交罪」の危うさ 近頃、「不同意性交罪」の話題がSNSでも活発に議論されている。 「不同意性交罪」の容疑で逮捕される事件がメディアで相次いで報じられているのがその原因だろう。皆さんもいくつかの事件をもうすでに見たかもしれないが、その容疑者のなかには性交があったこと自体を否定している者、あるいは、「同意があった」といった供述をしている者などもいる。 実際にこの罪状の事件が世の中で顕在化するようになってようやく、この法律の持つ「危うさ」に気づいた人が増えてきたようにも見える。 念のため断っておくが、いま現在
会見の冒頭、伊藤さんは「20代後半から30代はこの裁判に向き合いきりだった」としながらも「後悔はない。私が信じるジャーナリズムの希望、かき消されたり、届かなかったり、繰り返される何かを変えたいと思い、やってきた。誹謗中傷もあったが、友人や弁護士など、助けてくれる人がいたのでここまでこれた」と支援者へ謝意を示した。 法制審議会で議論が続く性犯罪の刑法改正には「日本で性暴力やレイプを証明するには、被害者が著しい暴行や脅迫を立証しないといけない」と問題点を指摘。「海外では、不同意が(性犯罪を構成する)基礎なのに日本は変わってない。(改正に)時間がかかるとされるが、もう時は来ている」と不同意性交罪の早期創設を繰り返し訴えた。
不同意性交罪、概念としては賛成ではあるんだけどさ、 女が同意性交しようとした努力がない中で法案を通そうとしてる現状では反対としか言いようがないんだよね。 フェミニストが女性に対して「性交の際には同意を取ってからやりましょう。」 とか大々的に呼びかけて実行する人が多少でも増えてるなら分かるんだよ? 奢り奢られ論争じゃないけどさ、奢らなくても良い意識の人が増えてきたからこそ、 奢らないの意見も通りうる状況になってるわけじゃない。 でも現状の性交のシーンでは女性がノンバーバルコミュニケーションが圧倒的に大好きな現状があるわけじゃん? 明示的に同意を取り交わさないのが当たり前の状況の中で 内心では実は同意してなかったのです。が通る状況になったらおかしいんだわ。 奢るのが当たり前だった昭和の世界の中で、突然奢りは違法です。とか言ってるような話だよね。 奢る奢らないが議論になるレベルになった世界になっ
「強制性交罪」について罪名を「不同意性交罪」に変更し、構成要件として被害者が「同意しない意思」を表わすことが難しい場合を具体的に示した刑法などの改正案が国会で審議入りしました。 現在の刑法では、強制性交などの罪は「暴行や脅迫」を用いることが構成要件になっていますが、被害者側は「暴行や脅迫」がなくても恐怖で体が硬直してしまうなどの実態があるとして見直しを求めていました。 こうした課題を踏まえ、改正案では罪名を ▽「強制性交罪」は「不同意性交罪」に ▽「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」に変更します。 構成要件として、 ▽「暴行や脅迫」に加えて、 ▽「アルコールや薬物の摂取」 ▽「同意しない意思を表すいとまを与えない」 ▽「恐怖・驚がくさせる」など8つの行為を初めて条文で具体的に列挙しました。 こうした行為によって被害者が「同意しない意思」を表すことが難しい状態にさせ、性交などをすることと
【判例番号】 L07231057 準強姦(変更後の訴因 準強姦未遂)被告事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成28年(合わ)第56号 【判決日付】 平成29年7月27日 【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載 主 文 被告人は無罪。 理 由 第1 本件公訴事実及び当事者の主張 1 訴因変更後の本件公訴事実は,「被告人は,平成27年12月27日午前0時37分頃から同日午前0時53分頃までの間,東京都北区(以下略)△△駅東口公衆トイレ内多目的トイレにおいて,■■■(当時38歳。以下「A」という。)が飲酒酩酊のため抗拒不能であるのに乗じ,自己の陰茎を露出させて同人に近づき,パンティを下ろして四つんばいになっていた同人の背後から,その頭部をつかむなどして同人を姦淫しようとしたが,同人に抵抗されたため,その目的を遂げなかった」というものである。 2 本件は,当初準強姦の訴因で起訴され
政府は14日、性犯罪の成立要件を明確化する刑法改正案などを閣議決定した。 強制性交等罪の名称を「不同意性交等罪」に変更し、処罰対象となる八つの具体的な行為や状況を例示。「性交同意年齢」の13歳から16歳への引き上げも盛り込んだ。性的部位の盗撮などを取り締まる「撮影罪」も新設する。 【図解】わいせつ行為確認のイメージ 改正案では、強制・準強制性交等罪を不同意性交等罪に統合。要件として「暴行・脅迫を用いる」に加え「アルコール・薬物を摂取させる」「恐怖・驚がくさせる」などの行為を列挙。これらにより「同意しない意思」の「形成、表明、全う」を困難な状態にさせた場合、処罰できるとした。 現行刑法は、強制性交等罪の成立要件として「暴行・脅迫」を規定。被害者の抵抗を著しく困難にさせる行為と解釈されているが、裁判では被害者の抵抗の程度が争われるケースがあり、性犯罪を適切に処罰できないとの指摘があった。
東京都の新宿・歌舞伎町の通称「トー横」に家出してきた小学6年の女子児童(11)をホテルに連れ込み性的に暴行したとして、警視庁少年育成課は10日、不同意性交と児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、埼玉県ふじみ野市市沢のビルメンテナンス会社員、高橋充容疑者(41)を逮捕したと発表した。逮捕は8日付。 逮捕容疑では4月10日午後3時ごろ、関東地方に住む女児が13歳未満であることを知りながら、歌舞伎町のホテルに連れ込み、5000円を渡す約束をして性交したとされる。同課の調べに「中学生か高校生と思ったが、年齢は聞いていない」と容疑を一部否認。「1年前から歌舞伎町でナンパした女の子と何度も性交やデートをした」と供述している。
2万円あげるから遊ぼう――歌舞伎町の路上で中学1年の女子生徒にそう声をかけ、カラオケボックスで性的暴行を加えたとして警視庁新宿署は日本維新の会の元衆院議員で元教師の椎木保容疑者(58)=千葉県浦安市北栄=を不同意性交の疑いで逮捕した。現在、四面楚歌状態の斎藤元彦兵庫県知事(46)も「維新系」の知事だが、別次元の超弩級のハレンチ罪に開いた口がふさがらない。 〈衝撃画像〉椎木容疑者が中1少女に声をかけた新宿・歌舞伎町で路上売春などをする外国人立ちんぼ、ほか 新聞奨学生で大学進学、教員になった苦労人なのに…同署の発表によると椎木容疑者は今年8月20日夕方、東京都新宿区歌舞伎町のカラオケ店で中学1年の女子生徒に性的暴行を加えた疑い。 「椎木容疑者は歌舞伎町の路上で面識のない女子生徒に『2万円あげるから遊ぼう』と声をかけ、近くのカラオケ店に連れ込みました。室内で犯行に及んでいるところを目撃した店長が
スカート内撮影の場合は、下着が見えてなかったら「性的姿態等」がないので、未遂にもならないでしょう。 更衣室盗撮・トイレ盗撮であれば、カメラを仕掛ければ、そのうち下着姿になる可能性があるが、公共の場所で行きずりのスカート内盗撮の場合だと、その機会には下着にならない。 撮影罪の保護法益については、自己の性的姿態を他の機会に他人に見られないという意味での性的自己決定権と説明されますが、下着ではない短パンをはいている場合には、自己の性的姿態を他の機会に他人に見られないという意味での性的自己決定権が侵害される危険はないので、法益侵害の危険性がありません。 法務省の逐条説明では未遂の事例として「結果として撮影に至らなかった行為の中には、例えば、撮影する目的で撮影機器をスカートの下に差し向けてシャッターを押したが、露光不足で撮影に失敗した場合など、法益侵害の危険性を創出するものも含まれ得ることから」とい
もう俺はネットから消えるから議事録としてこの文章を残す。 簡単に言うと不同意性交罪で逮捕された。 何がヤバいって初対面の女と酒飲んでセックスして後日に女が不同意性行罪で届け出したらほぼ100%受理される。 そもそも酒飲んだ時点で相手の同意が取れてないと見なされもれなく逮捕される。 そもそも女とデートしてセックスするのに酒無しはありえないだろ? ドトールでコーヒーとミラノサンド食べて 「じゃあそろそろアパホテル行きましょうか」 って流れにどうやってならないだろ。 人と打ち解けるのにアルコールって必須だし女も酔ってたからって言い訳にもなる。 今回だっていいとこのイタメシ屋でワイン飲んでいい感じになってきたからホテル行ってセックスしたら女からかまされたんだよ。 ゴムあり外だしだったし前戯も長めにやって事後一緒にシャワーもしたんだよ。 でもダメだった。 こうなると出会い系含めナンパで即も逮捕される
末席の弁護人として文献収集と罪数処理を担当していました。 3年待たされて、罰金30万円が確定します。 残念ながら有罪になりましたが、どこからともなく集まった若い弁護士8名が頑張ってくれました。 1審判決(東京地裁H28.3.15) okumuraosaka.hatenadiary.jp 控訴審判決(東京高裁H29.1.24) okumuraosaka.hatenadiary.jp 最高裁WEB 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面 上告理由 第1上告趣意の骨子3 1原判決が罪刑法定主義に違反し被告人に罪の成立を認めた誤りについて(上告趣意書第2)3 2原判決が罪数論に関する判例に違反し法令の解釈の誤りを犯していること(上告趣意書第3)3 3著しく正義に反する重大な事実誤認及び訴訟手続き違反(上告趣意書第4)4 第2原判決が罪刑法定主義に違反し被告人に罪の成立を認めた誤り5 1原判決の判
【速報】サッカー元日本代表・佐野海舟選手(23)を不起訴 東京地検 先月、不同意性交容疑で逮捕、その後釈放 先月、女性に性的暴行を加えたとして警視庁に逮捕され、その後、釈放されたサッカー元日本代表の佐野海舟選手(23)が8日、不起訴処分となりました。 先月14日の未明、東京・文京区のホテルで30代の女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交の疑いで警視庁に逮捕されたサッカー元日本代表の佐野海舟選手と知人の男性2人について、東京地検は8日、不起訴処分としました。 佐野選手は先月29日に釈放され、所属マネジメント会社を通して「この度は、私の行動によって被害者の方に多大なご迷惑をかけてしまった事を心よりお詫び申し上げます」などとコメントを発表しました。 東京地検は、不起訴の理由を明らかにしていません。
最近の「タナー法」の評価について書いておきます。 「タナー判定」というのは、小児科医の分野で人の性的成熟度を測る指標である。 小児科学 第3版(医学書院)p17 思春期の性成熟と成長 思春期は,小児から成人への移行の過渡期にあたる時期で,種々の成熟段階を経て身体全体が成人に成熟する。この過程は多くの神経内分泌因子やホルモンによって制御されているが,最終的には,下垂体から分泌されるゴナドトロピン(性腺刺激ホルモン)と性腺から分泌される性ステロイドホルモンが上昇して,二次性徴を発現・成熟させる。 何が思春期開始の引き金になるかは,完全には明らかではないが,栄養や脂肪細胞から分泌されるレプチンなどが関与していると考えられている。 (1)二次性徴の成熟 思春期の発来は,男子においては精巣容量の増大から始まり,陰茎増大,陰毛発生と進んでいく。女子においては乳房の発育から始まり,陰毛発生,初経と進んで
まず、児童ポルノ購入者は、画像を削除した方がいいでしょう。できれば物理的破壊。 さらに、児童ポルノと確認された画像については、購入者にも家宅捜索が入る可能性があります。このサイトには「18歳以上年齢確認済」との表示があるみたいですが、DL購入したが児童っぽかったということで既に警察相談した人もいます。購入者の対応については、愛知県警に問い合わせ中です。 一般論としては、これまでの捜査実務として 提供犯を検挙した場合には、購入者も捜査するのが最近のルーティン 単純所持罪だけでは逮捕されることはない。 児童ポルノ画像を破棄しておけば刑事処分になることはない。自分で破壊すれば証拠隠滅罪にはならない。 復元されて児童ポルノ画像について説明を求められると取調が長引くことがあるので、物理的破壊が望ましい。 削除していても、不意に捜索差押を受けることがある。 ということです。 「単純所持・逮捕」などと不
在沖米軍所属の20代の海兵隊員の男が5月、県内で女性に性的暴行をし、けがを負わせたとして不同意性交致傷の容疑で県警に逮捕されていたことが27日、分かった。 複数の関係者への取材で判明した。昨年12月に発生した米空軍兵の被告による少女誘拐暴行事件が25日に明らかになったばかりの中、米兵による別の性犯罪事案も発覚した。 関係者によると、海兵隊員は5月下旬に本島内の建物で女性に性的暴行した。女性は抵抗し、その際にけがを負った。海兵隊員は逃走したが、その後、通報を受けた県警が海兵隊員を特定し、当日中に基地外にいたところを逮捕したという。 日米地位協定では、国内で米軍人らが公務外で犯罪を起こし、日本の警察が現行犯逮捕などで身柄を拘束した場合は、日本側が身柄を確保して捜査すると定められている。同協定の規定に基づき、日本側が逮捕後も海兵隊員の身柄を拘束して取り調べたとみられる。 県警が公表している統計に
■はじめに 性犯罪規定の2017年改正によって、「暴行・脅迫」による「姦淫」を処罰していた強姦罪(3年以上の懲役)が、被害客体と行為態様を拡張するかたちで強制性交等罪(5年以上の懲役)へと改正されました。 審議の過程では、この暴行脅迫要件を撤廃して、相手の同意のない性行為を「不同意性交罪」として処罰する規定を設けるべきだという意見も出されましたが、行為を限定せずに広く処罰することや不同意の立証の困難性などについて強い反対論が出て、この要件はそのまま残されています。しかし、本年(2019年)3月に性犯罪に関して4件の無罪判決が続き、再び暴行脅迫要件を撤廃すべきであるとの議論が再燃しました。 とくに岡崎支部の事件(準強制性交等罪の事案)では、改正前の強姦罪と準強姦罪の関係性が改正後も維持され、「反抗を著しく困難にする程度」とされてきた(旧)強姦罪の暴行脅迫の程度に連動して、準強制性交等罪の「抗
「強制性交罪」の罪名を「不同意性交罪」に変え、同意がない性行為は犯罪になり得ることを明確にした改正刑法が13日、施行されます。 性行為を犯罪として処罰するには、これまで加害者が「暴行や脅迫」して犯行に及んだことなどの証明が必要でしたが、被害者側からは「暴行や脅迫」を受けなくても恐怖のあまり動けなかったり、相手との関係性で抵抗できなかったりするのが実態だという指摘が相次いでいました。 このため、13日施行される改正刑法では「強制性交罪」としていた罪名を「不同意性交罪」に変え、同意がない性行為は犯罪になり得ることを明確にしました。 そして罪の成立に必要な要件としてこれまでの ▽「暴行や脅迫」に加え ▽「アルコールや薬物の摂取」 ▽「同意しない意思を表すいとまを与えない」 ▽「恐怖・驚がくさせる」など、具体的に8つの行為を示しました。 こうした行為によって被害者を「同意しない意思を表すことが難し
2023年不同意性交罪が施行され全日本男性を恐怖に震え上がらせている。この不同意性交罪は「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」を統合し、そこに「抗拒不能」として強制性を帯びるとされてきた8つの状況を明確化したものだ。この8つの状況というにの以下の通りである。 1.暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。 2.心身の障害を生じさせること又はそれがあること。 3.アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。 4.睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。 5.同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。 6.予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。 7.虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。 8.経済的又は社会的関係上の地位
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