正社員時代に吸ったアスベスト(石綿)が原因で中皮腫を患い、名古屋西労働基準監督署から労災認定された浜松市の男性が、嘱託社員時の低賃金に基づいて補償額が算定されたのは不当として不服審査を申し立て、労基署は定年退職前の賃金に基づいて補償額を見直し約2.2倍に増額した。石綿関連がんは潜伏期間が長く、中皮腫は平均40年。患者の支援団体は、発症時期によって不利益にならないようなルール作りを厚生労働省に求めている。 名古屋西労基署の見直しは昨年11月。この男性は1971年に大手電気工事会社に入社し、ビルや百貨店の改修工事の際に石綿に接した。2013年の定年退職直後に嘱託社員となり、石綿と無関係の仕事をしていた。