「スピード違反」は交通違反の中でも件数が多いものの一つです。いつもは慎重に自動車を運転しているのに、うっかり、スピードを出し過ぎて、取り締まられた経験がある人も多いのではないでしょうか。 超過速度が、一般道路なら29キロ、高速道路なら39キロまでであれば、違反点数の加算と、期日までに反則金を支払えば、刑事罰が免除されます。しかし、違反に対する罰であるはずの反則金の支払いは実は「任意」で「義務」ではないそうです。本当でしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 義務化は裁判の機会奪うQ.交通違反の反則金の支払いが「義務」ではなく「任意」であるのは本当ですか。 佐藤さん「本当です。交通違反の反則金の支払いは『任意』です。道路交通法125条3項では『反則金とは、反則者がこの章(反則行為に関する処理手続きの特例)の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭』と定めていま