不在時でも、宅配業者が玄関先や宅配ボックスなどに荷物を置いて配達する「置き配」が徐々に定着してきました。配送方法として設定しておけば、自宅で待つ必要もなく、宅配業者も再配達の時間と労力を省けるのでメリットが大きい配達手法ですが、玄関先に荷物が置かれることで、盗難などの新たなリスクも生じます。 置き配されることに合意して、届いた荷物が盗まれた場合、法的責任はどうなるのでしょうか。早く、家に持ち込まなかったことで、受け取り側に責任が生じるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 基本的に賠償は求められないQ.置き配されることに合意して、届いた荷物が盗まれた場合、法的責任はどうなるのでしょうか。早く、家に持ち込まなかったことで、受け取り側に責任があるのでしょうか。 牧野さん「置き配されることと、そのリスクを受け取り側が負担することについて、利用規約で合意している場合、早く、家