歌手の愛内里菜さんと専属契約を結んでいた芸能事務所が、「芸名を承諾なしに使ってはいけない」との契約条項を根拠に「愛内里菜」の芸名を使わないよう愛内さんに求めた訴訟の判決が8日、東京地裁(飛沢知行裁判長)であった。判決は、契約条項は「公序良俗に反し、無効だ」と述べ、事務所の請求を退けた。 訴状などによると、愛内さんと事務所は1999年5月に専属契約を締結。「契約期間中はもとより契約終了後も、芸名を事務所の承諾なしに使ってはいけない」との条項があった。 民法は「公序良俗に反する法律行為は無効」と定めており、訴訟では主にこの条項が無効かどうかが争われた。こうした条項の有効性に関する判決は初めてとみられる。 判決はまず、名前などが客を引きつける力を持つ著名人らが、その価値を商業的に独占利用できる「パブリシティー権」について検討した。 契約の別条項は、パブリシティー権は「何らの制限なく原始的に事務所