東京女子医科大学が、複数の製薬会社から提供され、「受託研究費」として税務申告していなかった資金について、東京国税局が研究の成果が公表されていないことなどを理由に課税対象に当たると判断しておよそ2億5000万円の申告漏れを指摘し、過少申告加算税を含めおよそ5500万円を追徴課税していたことが関係者への取材で分かりました。 追徴課税を受けたのは、東京・新宿区にある学校法人・東京女子医科大学です。 関係者によりますと、大学側は、複数の製薬会社から薬の効能を調べる臨床試験を行うために受け取っていた資金などについて課税対象にならない「受託研究費」として処理し、税務申告していなかったということです。 私立大学が受け取る「受託研究費」が非課税措置の対象となるのは、大学が研究成果を公表するか、研究成果の一部が大学に帰属している場合に限られますが、東京国税局は、税務調査の結果、いずれもこれらの条件を満たして