親族相盗例(しんぞくそうとうれい、単に「親族相盗」ともいう。)は、刑法上の規定の一つ(刑法244条1項・刑法244条2項・刑法251条(準用)・刑法255条(準用)で規定)で、親族間で発生した一部の犯罪行為またはその未遂罪については、その刑を免除し(刑法244条1項)、または親告罪とする(刑法244条2項)ものである。 親族の意義は原則として民法に従う。親族が「配偶者・直系血族・同居の親族」の場合には、刑法244条1項により刑が免除されるため、警察や検察による逮捕や取調べなどの捜査は基本的には行われない[1]。その他の親族の場合には、同条2項により親告罪となる。この親族関係は目的物の所有者・占有者双方と行為者との間に必要であるため、親族の物を他人が占有する場合や他人の物を親族が占有する場合については、この特例の適用はない(最決平成6年7月19日)。 親族相盗例の趣旨については、親族間の行為