国に、新品種として登録された果物などの種や苗を海外へ無断で持ち出すことを規制する改正種苗法が、2日の参議院本会議で可決・成立しました。 種苗法の改正案は、2日の参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決され、成立しました。 改正種苗法では、国に新品種として登録された果物などの種や苗が海外に流出するのを防ぐため、開発者が輸出できる国や国内の栽培地域を指定でき、それ以外の国に故意に持ち出すなどした場合は、10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金が科されます。 このほか、農家が収穫物から種や苗を採って次の作付けに使う「自家増殖」の場合も開発者の許諾が必要になることなどが盛り込まれています。 政府は、先の通常国会での成立を目指していましたが、新型コロナウイルスの対応などで十分な審議時間が取れず継続審議となる中、一部の農業関係者などからは慎重な審議を求める声が出ていました。 このため、衆参両院