令和5年10月より、消費税の仕入控除条件として、適格請求書等保存方式(インボイス)制度が開始されます。令和3年の電子帳簿保存法改正と同じく国の税制改正です。 それならば、電子帳簿保存法改正による電子取引情報の紙印刷保存禁止(令和4年1月1日から2年間宥恕)の対策は、インボイス制度の対応策がはっきりきまってから考えればいいのでしょうか。 インボイス制度では、自社が課税事業者として適格請求書発行事業者となるのであれば、売り手として請求書、納品書、領収書など取引書類に、適格請求書として要求される必須情報を記載して発行できるように、準備する必要があります。 また買い手としては、仮払い消費税の正確な算出のために、仕入帳簿などへの入力時に、免税事業者と適格請求書発行事業者からの取引書類を仕分けした後、適格請求書での請求内容を税率別に分解して、税額を正確に記帳(入力)し、仮払い消費税総額を積算できるよう