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ブックマーク / homepage1.nifty.com (17)

  • 弁護士紀藤正樹のLINC/法律家の真実

    派閥というと、自民党の派閥を思い浮かべる人が多いと思うが、弁護士の集まりである弁護士会にも派閥がある。 「弁護士会に派閥?。え!」という方も多いと思うが、僕自身、自由を信条とする「弁護士会に派閥がある」と知ったのは、司法修習時代のこと。自民党の派閥を批判しながら弁護士会にも派閥があると知って、正直言って驚いたことを覚えている。 当時、この点を弁護士会の偉い先生に確認したところ、その弁護士は、こう説明した。 ――自民党の派閥は「利権派閥」だが、弁護士会の派閥は「政策派閥」である。当然弁護士の中でも様々な意見がある。同じ立場の弁護士が集うのが派閥であり、派閥は、弁護士会の意見形勢には必要である。 この弁護士の意見を聞いて、なるほどと思った。僕は「世の中がおかしい」と思ったら、黙っていたらダメで、行動で回りに人の考えを変えていくしかないというのが、信条である。 実際、弁護士にも自民党

  • 全国連合戸籍事務協議会 住基台帳の閲覧制度の根本見直しを総務省に要望

    sarutoru
    sarutoru 2010/08/03
    2005年3月
  • 人権・報道・インターネット

    このホームページは、人権と報道、そしてインターネットにおける表現の自由について考えるホームページです。 このホームページの管理者は山下幸夫です。 ©Yukio Yamashita 2000-2007 All right reserved. ご意見・ご感想をこちらまでお寄せ下さい What’s New!(2007年10月2日更新) 10月2日、「情況に対して発言する」に、「法務大臣の暴言と共謀罪法案の行方」を掲載しました。 一昨年5月10日、ココログ「法と常識の狭間で考えよう」を開始しました。最近は、ココログによく書いています。 2004年12月24日、安田好弘弁護士が不当に逮捕・起訴されていた強制執行妨害被告事件につき、東京地方裁判所(川口政明裁判長)は、無罪判決を言い渡しました(その後、検察側が控訴しています)。当然と言えば当然ですが、裁判所が当たり前の判決がきちんと出され

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    sarutoru 2008/09/28
    山下幸夫
  • Spam Mail Killer

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    sarutoru 2008/06/09
    スパム対策
  • 行政不服審査制度の抜本的大改正の流れに背く労災保険審査制度および公務災害審査制度の大改悪に反対する緊急共同アピール

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    sarutoru 2008/05/12
    総務省、行政不服審査制度改正
  • 報道について考える

    報道について考える ここでは、現在のマスコミの報道のあり方について考えます(最終更新2000年1月1日)。 【目  次】 「週刊誌」報道について考える 「写真週刊誌」報道について 我が国における名誉毀損・プライバシー侵害に対する法的救済の現状 報道評議会とプレスオンブズマンについて 放送と人権等権利に関する委員会機構(BRO)の問題点の分析と改革への提言 「週刊誌」報道について考える はじめに 私たちの現在の日常生活において、週刊誌というものが極めて身近な存在となり、大きな影響力を有するに至っていることは否定できないだろう。週刊誌に掲載されているのは、政治の内幕物や、事件物、そして芸能ネタなど、一般市民の関心を引きつける話題が多いことは確かである。しかし、週刊誌は、時にはある個人のプライバシーを暴いたり、名誉を毀損するような記事を面白おかしく掲載することがあり、新聞とは比

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    sarutoru 2007/09/12
    報道評議会とプレスオンブズマンについて
  • 弁護士紀藤正樹のLINC/ホームオブハートとToshi問題を考える

    ホームオブハートとToshi 問題を考える このページは、ホームオブハートとToshiついての情報とニュースを、まとめるために開設したものです。 since2004年4月7日 最終更新2007年11月19日 2007年2月26日午後1時10分。 ついにホームオブハートとトシオフィスを敗訴させる判決が出されました 勝訴御礼 ↓ 判決文全文 (当事者の一部は、仮名になっています) 「自己啓発セミナーの主催者によるマインドコントロールが違法であるとしてセミナー生からの 損害賠償請求及び慰謝料請求が認容された事例」として、 判例時報に掲載され、判決内容が公表されましたので、当サイトでも全文をUPします。 ホームオブハートに のこる がっこうにいっていないこどもたちへ 2007年11月19日記 コメントを読(よ)んでくれてありがとう。 私(わたし)は、どんなに非難(ひなん

  • ライフスペース東京裁判情報

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    sarutoru 2007/07/21
    紀藤正樹、99年2月、ホームページ上の表現が名誉毀損だとして訴えられたケースを受任しました。この種の裁判は日本ではじめてのケースになると思います。
  • http://homepage1.nifty.com/rouben/

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    sarutoru 2007/05/04
    棗一郎(なつめ)、宮里邦雄会長、季刊労働者の権利
  • http://homepage1.nifty.com/hkr/simin/

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    sarutoru 2007/04/25
  • 川崎地方自治研究センター

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    sarutoru 2007/04/20
  • 現代社会研究所TOP-PAGE

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    sarutoru 2007/04/09
    古田隆彦(応用社会学者・青森大学教授)
  • 日本労働弁護団(TOP)

    労働契約法の評価、使い方、課題をわかり易く解説 全条文の充実した逐条解説 労働者の立場からの初の解説書 2008年2月29日発行! わずか19ヶ条の条文で内容も極めて不十分とはいえ、職場生活を民事的に規律する基法として、労働契約法が施行されます。全ての民間労働者(約5千万人)に適用されます。まずは契約法を知り、そして権利擁護に活用しなければなりません。労働者・労働組合、労働相談担当者、必携の1冊です。

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    sarutoru 2007/01/23
    働きすぎ、過労死
  • ビジネスメールの書き方 Business Channel

    ビジネスメールの書き方: いまや、ビジネスに不可欠な存在となってきたeメール。打合せに、画像や文書データの送信にと、それなしでは何も進まないほど浸透してきました。しかし、便利ゆえに諸刃の剣ともなりかねません。この新しいメディアのメリット・デメリットを把握しているかいないかで、ビジネスに大きな差がでてきます。 メールをやり取りする上でのマナー、それが「ネチケット」と言われているもので、ネット上のエチケットというこの2つを合わせた造語です。 元祖はS.ハンブリッジ氏の著書「ネチケットガイドライン」であり、円滑なコミュニケーションを図る事を目的としています。ですが、そのほとんどが一般社会でのマナーとほとんど変わりがないものだとも言えます。 これらのマナーを「必ず守れ」というわけではありませんし、ガイドラインですから他人に強要されるべきでも強要すべきでもありません。 以下に記述する事柄は「

  • 第4章 パート労働法

    疑似パート労働者(疑似パートタイマー)という言葉が出てきましたが、これはパートタイマーの正社員化(正社員の代替要員)という現在の雇用状態の中で特に目立ってきている現象です。パートタイム労働者は時間給、賞与なし、昇給なしという給与体系を原則としているために事業主からすると正社員として雇用するよりもパート労働者として雇用した方が人件費削減に適うこととなります。また、雇われる従業員側にも、「正社員」という肩書きに敢えてこだわらないなどの事情があってパート労働者を敢えて選ぶ場合もないわけではありません(もっとも、大半の場合には事業主側の事情でパート雇用にするのが多いようですが)。そのため、パート従業員といいながらも専門知識を要する仕事を執り行い、期間の定めなく長期間雇用が継続されていること、1日の就業時間が正社員と大差ないなどが実態となっています。これは、来のパートタイム労働者には該当しない時給

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    sarutoru 2006/11/06
    パートへの厚生年金適用適用拡大は2004年の年金改革では実現しなかったが、改正厚生年金法の付則に「09年度を目途に検討」と記された
  • 楽しい裏技・裏情報!

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    sarutoru
    sarutoru 2006/05/06
    ガラス越しの撮影テクニック!
  • http://homepage1.nifty.com/northkorea/kiko1.htm

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