国の文化審議会が、著作物を円滑に利用できるようにするため、著作権法に「柔軟な権利制限」規定の導入を検討している。こうした状況について、日本新聞協会など、出版・映画・音楽などの著作物に関わる7団体が10月下旬、「日本のコンテンツ産業の弱体化につながる」として、反対声明を発表した。 この声明は、「柔軟な権利制限」規定を導入すると、「悪質な侵害行為も適法になったと誤解する『居直り侵害者』『思い込み侵害者』が増加する」「非生産的な侵害対策コストが増加することで日本のコンテンツ産業が弱体化する」「消費者に多様・優良なコンテンツを届けることができなくなる」などと指摘している。 現在検討されている「柔軟な権利制限」規定のモデルとなっているのは、米国の「フェアユース」規定とされる。声明はさらに、米国型を導入するのではなく、日本の実情にあわせた「個別の権利制限規定」を求めている。「柔軟な権利制限」規定を設け
by lavagirl66 科学分野での学術論文は基本的に研究を行った大学や研究機関の外部の人は自由に閲覧できず、教師や医師、起業家たちは最新の研究内容を知るために高いお金を支払って科学雑誌を購読する必要があります。しかし、2020年からヨーロッパで発表された研究内容は全て無料で、誰でも自由に閲覧できるようになるという決定がなされました。 All European scientific articles to be freely accessible by 2020 | News item | EU2016.nl http://english.eu2016.nl/latest/news/2016/05/27/all-european-scientific-articles-to-be-freely-accessible-by-2020 ヨーロッパでは「科学的卓越性」「産業における先導性」「
弁護士・文化庁eBooksプロジェクト主査 福井健策 皆さん、電子書籍って、読んだことありますか? 来月3日まで、文化庁と国会図書館が組んで、おもしろいプロジェクトをおこなっています。 「文化庁eBooks」と言って、国会図書館が持っている貴重書をデジタル化したものを、パソコンやスマートフォンで読める電子書籍の形にして無料配信しているのですね。 これは「平治物語絵巻」です。このようなタブレットPCに誰でも手軽にダウンロードできて、開くと、ご覧の通り超横長の絵巻物が楽しめます。 もうひとつ。これは芥川龍之介の代表作「羅生門」ですね。 皆さん、羅生門にはふたつの別なラストがあることをご存知でしたか。 実は、我々が学校で読んだラストは初版のものとは違うのです。 ここでは、一方を初版本そのままの画像で、その後芥川がラストを書き直した現在のバージョンを読みやすいテキスト版で、読み比べら
政府が24日開会の通常国会に提出を目指している著作権法改正案に対して、著作権者に不安が広がっている。楽曲や映像、新聞記事などを、著作権者の許諾を得ないで利用できる範囲が拡大する内容だからだ。ネット上に違法なコピーがあふれ返る中での法改正。著作者側からは「違法状態を一層、悪化させかねない」との懸念が上がっている。【内藤陽、臺宏士】 著作権法の改正による利用範囲の拡大を提言するのは、文化庁の文化審議会「著作権分科会」(分科会長=野村豊弘・学習院大法学部教授)。今月25日、同分科会の法制問題小委員会(主査=土肥一史・日本大大学院教授)が昨年12月にまとめた最終報告を了承する方針だ。現行の著作権法は「公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図る」と目的を規定している。例えば、同法は著作者が著作物を複製(コピー)する権利を専有することを認め、複製には許諾を必要とする一方で、私的な利用のほか、教
著作物の写り込みや研究・開発、教育目的でのプログラムの複製など、偶発的・不可避な著作物の再利用を合法的に認める「権利制限の一般規定」の導入を検討している、文化庁著作権分科会の法制問題小委員会が中間報告書の作成に着手している。3月30日に開催された同委員会の第3回会合で、報告書の素案が大筋まとまった。 同小委員会では、3月17日に開催された会合で事務局が中間報告書の素案を提示している。今回の会合では、前回未定稿となっていた権利制限の一般規定に関する諸外国の状況に関する項目が追記されたかたちで、素案が再度提出された。 会合では、前回に引き続き、同小委下に設置されたワーキングチーム(WT)が整理した、“形式的権利侵害行為”の類型について議論。既存の個別権利制限規定の適用は受けないものの、利用の様態から権利者に特段の不利益を与えないながらも著作物の利用行為にあたる2つの類型を中心に意見交換が行われ
何かと物議をかもし出すグーグルがフェアユースの目的でスタートさせた「Google Book Search」。2003年に始まった時点では「Google Print」という名称だったが、2005年に「Google Book Search」に変更された 日本でベンチャーが生まれにくい原因として、起業にともなうリスクをきらう傾向が強いといわれるが、第23回でも書いたように、政府が著作権法や個人情報保護法などによって必要以上のリスクを作っている官製不況の面も大きい。 日本人は法的リスクに慣れていないので、裁判になること自体を恥とする傾向が強い。特に最近ではコンプライアンス(法令遵守)が至上命令となり、少しでも訴訟リスクがあると法務部がストップをかけてしまう。 この状況を是正しようと、知的財産戦略本部や自民党の知的財産戦略調査会で、フェアユースの導入が検討されている。これは英米の著作権法で、「公正利
日本新聞協会や日本雑誌協会など6団体は1月20日、著作権法上の権利制限規定、いわゆる「日本版フェアユース」導入に反対する意見書(PDF)を、文化庁の審議会の委員あてに提出した。 フェアユース導入に伴い、私的複製を超えた範囲で新聞や出版物を掲載したWebページの無断印刷が可能になれば、新聞社や出版社は甚大な被害を被り、ネット上の良質なコンテンツの危機につながるとしている。 意見書は、両協会と、日本文芸家協会、日本書籍出版協会、学術著作権協会、日本写真著作権協会の連名。文化庁でフェアユース問題を議論している文化審議会法制問題小委員会の委員にあてている。 意見書では、「何がフェアかの線引きがあいまいなままフェアユース導入されれば、本来はフェアではない複製が広まり、いたずらに権利者と利用者間の争いを増大させる」と指摘する。 小委員会でのフェアユースの議論は「特定のビジネスに便宜を図ることが目的にな
Welcome to Startups Weekly — Haje‘s weekly recap of everything you can’t miss from the world of startups. Sign up here to get it in your inbox every Friday. Well,…
「被災地との温度差、苦しかった」…福島から四国に避難をした私が感じたこと 東日本大震災の経験者を訪ねたら、能登半島地震被災地へのメッセージであふれていた(3)
著作権法の改正をめぐって、動きが活発になってきた。 最大の焦点となっていた「フェアユース」について、政府の知的財産戦略本部(以下、知財本部)は導入の方針を固め、29日の「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」に「日本版フェアユース規定」の原案を提出する。 これに対して、日本レコード協会やJASRACなどの業界団体は次のような要望書を知財本部あてに提出した。 当該調査会には、かかる法制化により大きな影響を受ける権利者を代表する立場の者が構成員として参加していないばかりか、権利者あるいはその関係者に対する意見の聴取すら行われておりません。「創造」、「保護」、「活用」は知財計画の重要な柱と認識しておりますが、権利者が不在のまま「活用」ばかりに話が及ぶとすれば、甚だ公平さに欠けた運営と言わざるを得ません(強調は引用者)。 この要望書は、業界団体が著作権法を理解していないことをよく示してい
「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム」(think C)のシンポジウムが30日、都内で開催された。今回のシンポジウムでは、文化審議会の小委員会の中間整理と、think Cが保護期間延長問題と創作・流通支援に関する有志提言をまとめたことを受け、これまでの議論と今後の著作権制度などについてのパネルディスカッションが行われた。 ● 保護期間の延長反対と創作・流通支援を提言 think Cの有志提言については、世話人を務める弁護士の福井健策氏が内容を紹介。提言は、1)著作権保護期間は延長すべきでない、2)日本版「フェアユース」規定を速やかに導入する、3)流通・利用促進をはかる(公的報償システム、データベースの相互接続)、4)著作権だけに依存しない創作支援制度を創設・強化する――の4点を柱とするもの。9月11日に提言案として公表され、一般からの意見募集を経て、今回正式に提言としてまとめられた
以下の文章は、Electronic Frontier Foundationの「Do You Need An Exemption from the DMCA?」という記事を翻訳したものである。 原典:Electronic Frontier Foundation 原題:Do You Need An Exemption from the DMCA? 著者:Fred von Lohmann 日付:October , 2008 ライセンス:CC by-nc 米国著作権局は3年おきに、DMCAの技術的保護手段(たとえばDRMやその他の「アクセスコントロール」制限)への禁止が、著作物の非侵害的利用を阻害していないかどうかを考慮するためにルールメインキングを義務付けられている。著作権局は、2009-2012年の期間におけるDMCAの免除要求に関心のある人は、2008年12月2日までにその提案書を著作権局ま
きのうのICPFセミナーは、定員100人が満員札止め。個人のセミナーでは初めてだ。それだけ中山氏の発言に重みがあるということだろう。岩倉正和弁護士の話は「ネット法」が中心だったが、中山氏はもっぱらフェアユースの話だった。 来年の通常国会に出る著作権法改正案では、検索エンジンの合法化が出ることは確実らしいが、それを超えてフェアユースを導入するかどうかは微妙のようだ。文化審議会では、まだ審議に入っていないという。これだけ大きな改正を3ヶ月で決めるのは、常識的には無理なので、再来年以降に先送りされる可能性が強い。その理由を質問されて、中山氏ははっきり答えなかったが、事務局の著作権課が消極的らしい。その山下和茂著作権課長は、業界団体の会報に次のように書いている:あたかも権利者団体が「ダビング10」を人質に「身代金」を要求しているかのような下品な記事が全国紙の「経済面」に掲載されるという状況が、こ
ICPF(情報通信政策フォーラム)の第4回セミナー「デジタル・コンテンツ利用促進のための法制度について」に行ってきました。西村あさひ法律事務所の岩倉正和先生が主にネット法について、そして、中山信弘先生がフェアユースについて話されるという構成です。 ここでサマリーを書こうかと思いましたが、津田大介さんがTwitter上でかなりの再現度で実況をされていますので、ご興味ある方は津田さんのタイムラインを参照ください。 私の質問に関する部分だけちょっと補足しておきます。津田さんのタイムラインだと、 栗原「昔から心変わりした理由は?」 中山「心変わりではなく、情勢を見る目が変わった。学者の頃はベンチャービジネスへの認識が甘かった。今情勢を見るとネットの最先端を見れば、法的リスクよりも時間を選ぶ人がいるということがわかった」 となってますが、「昔から心変わりした」というのは中山先生の教科書『著作権法』で
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く