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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (33)

  • 「ブロガリスト」宣言:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    Blogalyst=Blogger+Analyst+Catalystだそうです(参照記事)。これは私の目指す仕事にぴったりではということで、今年は「ブロガリスト」宣言をさせていただきます。と言いつつ、Blogalystという単語はまだ米国でもそれほど定着してはいないようですし、Blogalist=Blogger+Journalistと混同されてしまいそうですが。 名前はどうあれ、ブログがITアナリストのコンテンツ提供チャネルとして重要になっている点には異論はないでしょう。米国においては、個人ブロガーが業界で評価を高めて、あたかも「リサーチファームひとり」のようになっているケースもありますし、従来型のリサーチファームがレポート販売のビジネスを縮小して、ブログにフォーカスしているケースもあります。 前者の例としては、先日やったオラクルSVPのAnthony Lye氏へのインタビューで挙げられた

    「ブロガリスト」宣言:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    sarutoru
    sarutoru 2009/04/05
    触媒
  • Pandoraのある世界とPandoraのない世界:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    吉川さんのエントリーでも紹介されている日のソーシャル・メディアの一覧図ですが、なかなか興味深いですね。日音楽Webサービスが(米国と比べると)弱いとの指摘がされており、なるほどと思いました。ところで、吉川さんは「ユーザが書いたイラストや絵(2次創作を含む)を中心としたソーシャルメディアは日独自なものだと思う」と書かれていますが、これについては異議ありです。ソースはdeviantArtです(関連エントリー)。まあ、私もごく最近まで知らなかったですけどね。 さて、日音楽系ソーシャル・メディアが弱いという話題に戻りますが、ピアプロやニコ動などでボーカロイドのオリジナル作品投稿サービスという点では十分素晴らしいと思うのですが、やはり、市販のCD音源を使った作品がほとんどないのが厳しいところです。 欧米ですとCD音源を使っている代表的な音楽ソーシャル・メディアとしてはCBSに買収された

    Pandoraのある世界とPandoraのない世界:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 小室事件についてちょっとコメント:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    個人的にはかなり衝撃だった小室事件ですが、これは著作権の話ではなくて、詐欺の話ですよね。とは言え、著作権特有の事情が話を複雑にしているのは確かです。既にITmedia岡田記者が記事を書いてますが、ちょっと補足しておきます。 たとえば、このような詐欺行為を土地でやるのは困難です。土地には登記制度があるので、登記簿を見ればその時点での真の所有者が誰であるかわかります。だから、自分の所有でない土地や勝手に処分できない土地を売ったりしようとしても、登記簿を調べらればすぐわかってしまいます(ナニワ金融道にあったように、詐欺的行為で登記簿自身を改竄してしまえば別ですが)。 特許権にも同じような登録制度があります。そもそも、登録しないと特許権が発生しませんし、また、譲渡の時も登録が必須です。ゆえに、特許侵害の警告をかけられた時は、受け手側の弁理士(弁護士)は、まず特許原簿を確認すべしというのが大原則です

    小室事件についてちょっとコメント:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    sarutoru
    sarutoru 2008/11/06
    無方式で著作権を発生させるべしというのはベルヌ条約に定められてますので、
  • 「風雲!たけし城」のフォーマットは著作物か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    のTBSが「風雲!たけし城」に酷似した番組を放送され、著作権を侵害されたということで米ABCを相手取りカリフォルニア連邦地裁に訴えを起こしたそうです(参照記事)。 米ABC当該番組はYouTubeで"Wipeout!"をキーワードにして検索すると観ることができますが、確かによく似ています。 なお、日では仮に酷似した番組を制作・放送されてしまっても著作権法に基づいて訴えるのは難しいでしょう。番組のアイデアそのものは著作物ではないからです。もちろん、美術の著作物たるセットをコピーしたりすれば著作権侵害に問える可能性がありますし、番組の名前等が類似していれば商標法とか不正競争防止法が関係してくる可能性もあるかもしれません。また、一般不法行為に問える可能性もあるでしょうが、フォーマットを真似しただけで著作権侵害とするのは厳しいと思います(もちろん、業界の仁義に反するという点は別論)。 しかし

    「風雲!たけし城」のフォーマットは著作物か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    sarutoru
    sarutoru 2008/10/08
    番組フォーマットのライセンシング
  • 中山信弘先生の講演を聞いてきました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ICPF(情報通信政策フォーラム)の第4回セミナー「デジタル・コンテンツ利用促進のための法制度について」に行ってきました。西村あさひ法律事務所の岩倉正和先生が主にネット法について、そして、中山信弘先生がフェアユースについて話されるという構成です。 ここでサマリーを書こうかと思いましたが、津田大介さんがTwitter上でかなりの再現度で実況をされていますので、ご興味ある方は津田さんのタイムラインを参照ください。 私の質問に関する部分だけちょっと補足しておきます。津田さんのタイムラインだと、 栗原「昔から心変わりした理由は?」 中山「心変わりではなく、情勢を見る目が変わった。学者の頃はベンチャービジネスへの認識が甘かった。今情勢を見るとネットの最先端を見れば、法的リスクよりも時間を選ぶ人がいるということがわかった」 となってますが、「昔から心変わりした」というのは中山先生の教科書『著作権法』で

    中山信弘先生の講演を聞いてきました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 米国では1年ちょっとでDRMフリー音楽配信が当たり前になってしまった件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    Wal-Martが販売していたDRM認証サーバの運用を停止するということで、DRM付きMP3ファイルを買っていた消費者がファイルの転送等ができなくなってしまうということが、ちょっと問題になっています(関連記事)。Wal-Martは、DRMサーバの遮断前にCD-Rにコピーすることで対応せよと言っているようですが、「リファンドしろ」という声もあるようです。 Wal-Martがどうするのかはわかりませんが、これを見て思うのは米国ではDRMフリーの音楽配信が当たり前になってしまったんだなあということです。 昨年の2月にスティーブジョブズが「DRM不要論」を提唱した時は、「そんなことをしたら違法コピーが蔓延して音楽産業は壊滅する」とか「DRMを廃止できないのとわかっていてのジョブズの詭弁である」というような意見がありました(私も後者の立場でブログ・エントリーを書いたりしました)。 それから1年ちょっ

    米国では1年ちょっとでDRMフリー音楽配信が当たり前になってしまった件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 【「イノべーションへの解 実践編」発売記念特集(2)】「非消費者」へのフォーカス:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    「破壊的イノベーション」に関連した重要概念に「非消費者」 (nonconsumer)があります。「非消費者」とは何らかの理由により製品・サービスを消費しない(あるいはしたくてもできない)人々のことです。『イノベーションへの解』では「無消費者」と訳していましたが、何となく日語としての収まりが悪いので、『実践編』では『明日は誰のものか』の訳語を採用して「非消費者」としました(いずれにせよ、収まりが悪いのはしょうがないですが)。 なぜ「非消費者」にフォーカスすることが重要かというと、消費してくれない理由を分析してそれを改善することで有効な「破壊的イノベーション」に結びつけられる可能性があるからです。消費してくれない理由としては大きく、価格、スキル、アクセスの利便性、時間などがあります。『イノベーションへの解 実践編』ではそれぞれの場合について具体的な識別方法を挙げて解説しています。 ITの世界

    【「イノべーションへの解 実践編」発売記念特集(2)】「非消費者」へのフォーカス:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    sarutoru
    sarutoru 2008/09/25
    どこかのタイミングで過剰満足(オーバーシューティング)が生じて「イノベーションのジレンマ」へまっしぐらという状況に
  • IPTVとインターネットTVの違い:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    「IPテレビの規格統一 放送・通信など15社合意」なんて記事が朝日新聞に出てましたが、「まだ規格統一できてなかったの?」というのが感想です。 ところで、IPTVとインターネットTVの違いをご存じでしょうか? どちらもTCP/IPを使って動画コンテンツを配信するというのは同じですが、事業者側がSTB(セットトップボックス)まで管理してクローズドなネットワーク環境で行うのがIPTVで、オープンなインターネット上でパソコンあるいは携帯電話相手に行うのがインターネットTVです。IPTVの例としてはアクトビラ等、インターネットTVの例としてはGyao等があります。 ややこしいですが、IP電話(ひかり電話等)とインターネット電話(Skype等)の違いと同じと考えると覚えやすいです。 あと、市場分析をする場合等に、IPTVとインターネットTVを総称した言葉がないのがちょっと不便です(強いて言うと「ネット

    IPTVとインターネットTVの違い:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
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    sarutoru 2008/07/07
  • JASRACの黒歴史にちょっと触れてみる:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    JASRACの公取立ち入りについて書いたエントリーで、 JASRACのすべてが大問題というわけではありません。比較的ちゃんとしている部分もあれば、問題ありな部分もあります。事実に基づいた冷静な批判を行なっていきたいものです。 なんて書きました。その時に引用しておけばよかったですが、heatwaveさんのブログのこのエントリーとかこのエントリーが参考になります。「日のCDが高いのはJASRACのせい」などというよくネットでありがちな批判が的外れであることがわかります。 と言いつつ、別に私はJASRACを全面的に信頼しているわけではありません。一般的に言って、大勢の人から金を集めて再分配する、競争原理があまり働いていない、法的に強制力のある権利を持っている、監督官庁から天下りを受けているという組織は、黙ってると腐敗しがちであるのは、社会保険庁等の例を出すまでもなく自明でしょう。 となるとやは

    JASRACの黒歴史にちょっと触れてみる:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    sarutoru
    sarutoru 2008/05/21
  • そもそも著作権利用の包括契約ってどーなのよ?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    音楽著作権管理のあるべき姿で言えば、使った分に応じて利用者(あるいは利用者にサービスを提供するプロバイダー)が料金を支払って、(可能な限り少ないピンハネで)著作権者(作曲家・作詞家)に利用料がわたるようにするのが理想でしょう。しかし、現実的には、全曲を申告するのは事務作業的にやってられないことが多いので包括契約にしているわけです。いわば、包括契約は妥協案です。 生演奏を提供するライブハウスやCDをかける音楽喫茶等では包括契約せざるを得ないことが多いと思われます。と言いつつ、今はネットでJASRACのデータベースを検索すればすぐ番号がわかりますし、通常のライブハウスであればそんなに負担はないかもしれません。ただ、一説には個別許諾にすると包括契約より高くなってしまうという話もあるようです(ライブハウスやジャズ喫茶とJASRACの関係についてはいろいろとあるようですが、まだ充分に調べ切れておりま

    そもそも著作権利用の包括契約ってどーなのよ?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    sarutoru
    sarutoru 2008/04/25
    ネットの世界では必ずしも包括契約である必要はないんじゃないかと思います。特に、JASRACがJ-WIDのWeb APIを解放して、mp3のタグとして管理番号埋め込むような仕組みを作れば
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > ブックオフが「著作物使用料に類するもの」を支払う意図は? : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    はてブに「これはひどい」タグが大量に付けられるのが見えるような話ですが、新古書店のブックオフが著作者団体に「著作物使用料に類するもの」として1億円を支払う申し出をしたそうです(ソース、ただしブックオフ側からの正式コメントなし)。 古の販売については著作権者側には一銭も入りませんので、著作者団体が何らかの形で分け前をよこせと運動するのは一応うなずけます。しかし、それは法律の改定をするよう働きかけるという形で行うべきです。古の販売に著作権(譲渡権)が適用されない(ゆえに著作権者側に金が入らない)のは現在の著作権法で明確に規定されているからです。 著作権法26条の2では、正規の権利者からいったん譲渡された著作物には譲渡権は及ばないと明確に規定されています(解釈論とか契約でこうなっているという話ではありません)。ちなみに、譲渡とは有償、無償をとわず所有権を移転することです。このようにいったん正

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > ブックオフが「著作物使用料に類するもの」を支払う意図は? : ITmedia オルタナティブ・ブログ
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 米国テレビ局のサイトはこんな感じになっているよという話 : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    サウスパークのネット配信のことを書いたついでに、米国主要テレビ局のABC、CBS、NBC、FOXのサイトを簡単にチェックしてみました。各社に共通して言えるのは、超ドル箱番組(Prison Break、Lost、ER、The Simpsons等々)のフル・エピソード(番組全部)を無料で(強制CM視聴で)ストリーミング配信しているという点です。フル・エピソードの配信サービスはどのサイトでも中心的な位置づけになっています。これらの番組はテレビで放送された数時間から数日後にネット視聴可能になるようです。残念ながらIPチェックがかかっており、日からは視聴できませんが(一応)。 NBCでは、一部番組のダウンロードもできるようになっています(ダウンロードを観るときにCMをスキップできるかどうかは不明)。また、ABCではLOSTをHD配信してますね。2-Minute Replayというサービスを提供して

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 米国テレビ局のサイトはこんな感じになっているよという話 : ITmedia オルタナティブ・ブログ
    sarutoru
    sarutoru 2008/03/28
    最後ワラタ
  • 私が考える「ネット法」(仮)(その1):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    前々回に「ネット法」に総論賛成各論反対と書いたので対案なき反対はどうなのよということもありますし、日夜にクリプトン伊藤社長との会もあったりするので、その前に自分の考え方をまとめておきたいということもあって、まだ完全に調べ切れていない、かつ、まとめてきれていないのですが、(仮)ということで、私が考えるネット上でのあるべき著作権制度について思うところを書いてみたいと思います。 大前提1: ネット上で流通するデジタル・コンテンツに特化した制度を考える 現在の著作権法は一品ものの美術品から、(文化財というよりは)工業製品であるプログラムに至るまで何から何までをカバーしようとして崩壊しかけています。以前に経団連が発表していた著作権制度の複線化の方向性で、ネット上で流通するデジタル・コンテンツに特化した制度を考えるべきだと思います。なお、現状の著作権法をいじらないで完全に二階建て方式で実現できれば

    私が考える「ネット法」(仮)(その1):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 「一億総犯罪者」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    もう既に多くの方が読まれていると思いますので、今さら紹介するのも何ですが、ITmediaに掲載された、東京大学の中山信弘教授の講演の記事、まだ読まれていない方は是非ご一読をおすすめします。中山先生が言われることがすべて正しいとは言いませんが、現在の著作権制度が抱える問題点が簡潔にまとまっていると思います。 特に下記の点は重要です。 「著作権法を侵害したことがない人はほとんどいないだろう。訴える人がいないだけで、形式的には“一億総犯罪者”とも言える」――例えば中山教授が大学の研究室で他人の論文をコピーする行為も、「私的使用の範囲を超えているから」著作権侵害に当たると話す。 もちろん、ここでのポイントは、犯罪者を取り締まれでもなければ、絶対犯罪行為をしないようにみんな気をつけようでもありません。法律を含む著作権制度を実状に合うように変えていかなくてはならないということです。 サーチエンジンのキ

    「一億総犯罪者」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    sarutoru
    sarutoru 2008/03/10
    米国では、この件は実際に裁判で争われており、判例上、サーチエンジンのキャッシュはフェアユースということで一応の解決を見ております
  • 契約自由の原則と下請けいじめについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    自由主義経済の大原則として「契約自由の原則」があります。誰が誰とどういう条件で契約しようが(あるいは契約しなかろうが)当人どうしの勝手であり、行政は口を出さないという原則です。いやなら契約せずに、誰か別の人と契約するなり、それができないなら条件を呑めばよいという当然のお話しです。こうすることで、需要と供給のバランスから市場が最適の状態に落ち着くはずです。 とは言え「原則」ですから当然に例外はあります。特に、当事者間に立場の差がある場合は、人為的に制限を行う必要があります。典型的には企業と労働者間の契約です。企業が、1日12時間労働で休日なしという雇用条件で人を雇えば、仮にそれに応じる労働者がいたとしても労働基準法違反です。「双方が納得しているからよいではないか」「いやなら別の会社に行けばよい」と言ってもそれは通りません。 知財の世界で言うと特許法の職務発明の規定などが契約自由の原則の例外の

    契約自由の原則と下請けいじめについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    sarutoru
    sarutoru 2008/02/03
    「原則」ですから当然に例外はあります。特に、当事者間に立場の差がある場合は、人為的に制限を行う必要があります
  • 著作権と著作隣接権は違うよ。(全然ではないけど)違うよ。:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    エイベックス取締役の岸博幸氏のコラムがいろいろなところで批判されています(たとえば、小倉弁護士のブログ、池田信夫氏のブログ)。 ここでは岸氏のコラムの内容には直接立ち入りませんが、もっと根的な点について考えてみようと思います。岸氏のコラムでは、「権利者(著作権者、著作隣接権者)」という書き方で、著作権者と著作隣接権者をまとめて扱っているように思えます。そもそも、これは妥当なのでしょうか? 著作権と著作隣接権は、名前も似てますし、同じ著作権法という法律で定められています。期間を区切って(とは言っても、現代のタイム感から言えばほぼ永続的に)排他的権利を行使できるという点でも似てます。しかし、両者の成り立ちには大きな違いがあります。 著作権は、著作物の創造という人間の根源的活動を保護するための権利と言えます。著作者人格権(日においては特に強力)という権利が定められていることからもこれはわかり

    著作権と著作隣接権は違うよ。(全然ではないけど)違うよ。:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    sarutoru
    sarutoru 2007/11/30
    レコード会社・(有線)放送事業者の著作隣接権は産業政策的な要素が強く、個人的には実演家の著作隣接権については、もう少し強化してもよいのではと思っております
  • ダウンロード違法化と著作権法における副作用について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    MIAUの津田大介さんが、ダウンロード違法化の問題として以下の点を挙げられています(ソース)。 “ダウンロード違法化”によってもたらされるメリット、つまり著作権侵害対策という目的とその実効性に比べて、“ダウンロード違法化”がもたらす副作用によってもたらされるデメリットの方が大きくて、バランスが良くない この考えには全面的に賛成します。法改正は常に実効性と副作用を前提で考えるべきです。法律とは理想のあるべき姿を決めるものではありません。あくまでも現実的制約の中での最適解を求めるものでべきです。ある行為が社会秩序的に望ましくないからと言って、その行為を直接的に違法化することが必ずしも最適解に結びつくとは限りません。一般に、制度設計を考える上で、「副作用」は重要なキーワードだと思います。 これは、あたかも、情報システムの設計において、インプリメンテーション(実装)を考えないアーキテクチャが意味が

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  • ニコニコ動画とYouTubeもJASRACと契約か:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ITmediaの記事「ニコニコ動画とYouTube、JASRACに著作権料支払いへ」 によれば、ニコニコ動画とYouTubeも、既にYahoo!ビデオキャストが行っているようにJASRACと正規に契約する方向性にあるようです(過去分の料金の支払いでもめているようですが)。 もし、これが実現するとJASRAC管理曲を自分で作ったMIDI打ち込みで初音ミクに歌わせてニコ動やYouTubeに投稿することが合法的になりますので、ますますミク・ブームが盛り上がりそうです。そうなったら私もお気に入りの曲をばかすかアップしますよー。しかし、私が計画中の合法的音楽配信サイト(まもなく公開予定)はあんまり意味がなくなってしまいますねー (^_^;) もちろん、仮にJASRACとの関係をクリアーしても著作隣接権の問題があるので、CDの音源をそのまま使うことはできません。CDに入ってるカラオケ上で初音ミクに歌わ

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  • 著作権法における複製とコンピュータについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    Copyrightという言葉からもわかるように著作権制度の根は複製をコントロールするところにあります。そして、何回も書いているように視聴行為そのものはコントロールの対象ではないというのが、少なくとも現在までの考え方です。 コンピュータが直接関係ないフィジカルな世界では(コンピュータも物理法則にしたがって動いているのではありますが)、視聴と複製は明確に区別できます。の立ち読みは視聴ですから、著作権法ではコントロールできません。一方、をデジカメで写したりたり、コピー機でコピーしたり、さらには、手書きでメモすれば複製行為となるので著作権が利いてきます。(私的複製だからOKだとか、屋が店舗の管理者としてコントロールできるのではという話もありますが、今の議論とは関係ありません。また、屋のは合法的に売られているのだから、違法コンテンツとは別ではという話も全然関係ありません。ここでの議論は、

    著作権法における複製とコンピュータについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    sarutoru
    sarutoru 2007/09/28
    定義規定の構造転換。サーチエンジンの「キャッシュ」については法的な対応が予定されているそうなので、コンピュータ内の「キャッシュ」についても早く何とかしてほしいものです
  • ダウンロードに関する著作権法改正案について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    asahi.comの記事では、ダウンロード関連法改正の中間報告案が26日に公表されるとなっていました。これは、Web上で公表されるということかと思っていたら、著作権分科会・私的録音録画小委員会の場で「公表」されるという意味だったのですね。議事録や資料が文化庁のWebサイトに載るのはかなり先の話と思われるので、Internet Watchの取材記事をベースに書きます。 法改正案は私が知ってたのと大きく変わることはなく、要するに「権利者の許諾なしにアップロードされたコンテンツを情を知って(その事実を知って)ダウンロードする行為を、著作権法30条の私的複製の定義からはずす」ということです。今までは権利者の許諾が不要であったダウンロード行為において、許諾が必要となる(許諾なしに行なえば違法となる)ケースがでてきたということです。 新聞等でよく見られる「ダウンロードを違法化」という書き方はちょっとは

    ダウンロードに関する著作権法改正案について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    sarutoru
    sarutoru 2007/09/27
    「権利者の許諾なしにアップロードされたコンテンツを情を知って(その事実を知って)ダウンロードする行為を、著作権法30条の私的複製の定義からはずす」