大幸薬品の製品(左)とキョクトウの製品 大幸薬品(大阪府吹田市)の「セイロガン糖衣(とうい)A」と外観がよく似た薬を売るのは違法だとして、同社が製薬会社キョクトウ(富山市)に製造販売の差し止めを求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。山田陽三裁判長は「キョクトウの製品の箱にはラッパのマークがない」などとして請求を棄却した。大幸薬品は即日控訴した。 問題とされたのは、キョクトウが2009年2月から販売を始めた「正露丸糖衣キョクトウ」。だいだい色の包装箱に「正露丸」「糖衣」「S」などと記されている。大幸薬品の製品も箱は同じ色で、「セイロガン」「糖衣」「A」などと印刷されている。 判決は「正露丸」の名称は、1950年代から胃腸薬として一般的に使われていたと指摘。さらに大幸薬品の製品には「ラッパのマーク」があるとして、キョクトウ製品が類似しているとは言えないと判断した。
本件の概要 「不正競争防止法の一部を改正する法律」が平成23年6月8日に公布されました。 本法は、営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟の審理において、営業秘密の保護を図るための措置を講ずるとともに、 技術的資源手段を回避する装置等に係る規制を強化するために、所要の措置を講じるものです。 担当 経済産業政策局知的財産政策室 公布日 平成23年6月8日 発表資料名 【概要】不正競争防止法の一部を改正する法律(PDF形式:284KB) 【要綱】不正競争防止法の一部を改正する法律(PDF形式:96KB) 【法律案・理由】不正競争防止法の一部を改正する法律(PDF形式:376KB) 【新旧対照文】不正競争防止法の一部を改正する法律(PDF形式:484KB) 【参照条文】不正競争防止法の一部を改正する法律(PDF形式:1.01MB) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
本件の概要 知識集約型経済の急速な発展の中で、事業者が競争力を維持・強化していくためには、無形の経営資源である技術・ノウハウ・アイデアなどを創造、保護、活用していくことが極めて重要なものとなっています。 こうした背景の下、昨年の通常国会でなされた不正競争防止法の改正を受けて、経済産業省は、事業者の適切な営業秘密の管理に向けたアプローチを支援するため、「営業秘密管理指針」を改訂しました。 「営業秘密管理指針(改訂版)」では、改正不正競争防止法において刑事罰の対象とされた行為の明確化を行うとともに、事業者の実態を踏まえた合理性のある秘密管理の方法を提示しつつ、中小企業者等の利便に資するチェックシート、各種契約書の参考例等の参照ツールを掲載しております。 担当 経済産業政策局 知的財産政策室 公表日 平成22年4月9日(金) 発表資料名 「営業秘密管理指針(改訂版)」の公表〜事業者の価値ある
平成21年不正競争防止法の一部を改正する法律について 経済産業省 知的財産政策室 目次 Ⅰ. 平成21年法改正の背景 Ⅱ. 主な改正の内容 Ⅲ. 今後の検討事項 「営業秘密」の位置づけと現状 営業秘密の保護に係る制度整備の経緯 改正前の営業秘密侵害罪の概要 営業秘密の侵害事例 (参考)今回の法改正に係る審議等の経緯 改正の視点 改正法の概要 営業秘密侵害罪の目的要件の変更 営業秘密の不正な取得に対する刑事罰の対象範囲の拡大 従業者等による営業秘密の領得自体への刑事罰の導入 刑事訴訟手続の在り方について 営業秘密管理指針の改訂について 1 Ⅰ. 平成21年法改正の背景 2 「営業秘密」の位置づけと現状 ○知識集約型経済の発展に伴い、無形資産である技術・ ノウハウ・アイデア等の価値ある情報の作成、管理、利 用等の重要性が高まっている。 ○このよ
知財弁護士の本棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 先週は、商標協会の不正競業部会において年に一度の発表をした。少ないときには、3人くらいのときもあったが、今回は18人も来てくれて盛況であった。やはりテーマの選択が重要である。 取り上げた判例は、サントリーの「黒烏龍茶」に関する東京地裁平成20年12月26日判決・平成19年(ワ)第11899号である。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37167&hanreiKbn=06 最初の被告製品について原告が警告状を送ったところ、被告らは当初のパッケージ(被告表示A)は中止したが、少し変えた別のパ
知財弁護士の本棚企業法務を専門とする弁護士です(登録30年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 今年の2月に、不正競争防止法の改正が閣議決定された。 http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/index.html http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g90216a01j.pdf 正直、この頻繁かつ小出しな改正の流れには少し呆れている。 不正競争防止法で営業秘密が保護されるようになったのは平成2年の改正時からである。 しかし、営業秘密の侵害行為が刑事罰の対象とされるようになったのは、平成15年の改正時からである。それまでは、刑法の窃盗罪、業務上横領罪、背任罪で処理してきたのであるが、平成2年法以降、刑法を適用
先日、チャールズ・チャップリンの映画の著作権について最高裁の判決が出ましたので、平成になって出された著作権法および不正競争防止法の知財事件の最高裁判決で、裁判所HP(http://www.courts.go.jp/)に掲載されている最高裁判決を以下のようにまとめてみました。 ●『平成20(受)889 著作権侵害差止等請求事件「チャップリン映画著作権事件」平成21年10月08日 最高裁判所第一小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091008110546.pdf) ●『平成13(受)866等 製作販売差止等請求事件 その他 民事訴訟「ギャロップレーサー事件」平成16年02月13日 最高裁判所第二小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/30FD115A02C8A4A549256EDE0026A362.pdf)
2009年4月,不正競争防止法の一部を改正する法律が公布された。公布から1年半以内に施行される。今回の主な改正点は,営業秘密の侵害行為に対する刑事罰「営業秘密侵害罪」の対象範囲が広げられた点である。こうすることでノウハウや顧客情報などの“営業秘密”の一層の保護を図る狙いがある。今回の不正競争防止法改正の背景や改正点,企業がどう対応すべきなのかを見ていく。 刑事罰を適用して情報流出を抑止 不正競争防止法は,「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与すること」(同法第1条)を目的とする法律である。不正競争行為の一類型として,産業スパイや従業員などによる営業秘密(ノウハウや顧客情報など)の不正な取得,使用などが掲げられている。不正競争防止法における営業秘密保護制度につ
改正不正競争防止法が成立した以上、当然出てくるとは思っていたが、経産省はやはり来年の施行に合わせて管理指針を策定するようである。 「経済産業省は企業の内部情報の管理指針を作成する。来年に施行される改正不正競争防止法は利益を得る目的などで営業上の秘密を外部に持ち出せば、それだけで刑事罰の対象となるよう情報管理の強化を盛った。産業界の管理負担も重くなることから、経産省は具体的な目安を示し、企業に過剰な負担を強いたり、従業員が萎縮したりしないようにする。」(日本経済新聞2009年8月4日付朝刊・第4面) この改正法は、以前にも紹介したように*1、営業秘密侵害罪の刑事処罰の範囲を大幅に広げるもので、随所で懸念する声も上がっているところだけに、経産省としては早めに指針を出して、批判を打ち消しておきたいところなのだろう。 もっとも、この手の指針というのは、概して役に立ちそうで役に立たない代物になってし
本件の概要 経済産業省は、「不正競争防止法の一部を改正する法律案」を第171回通常国会に提出することと致しました。 本法案は、事業者の経験や知恵の結晶である技術やノウハウ等の営業秘密を保護するため、営業秘密侵害罪の要件を見直すものです。これにより、営業秘密の不正な流出を防止し、我が国の産業競争力の維持・強化を図ります。 担当 経済産業政策局知的財産政策室 公表日 平成21年2月27日(金) 発表資料名 不正競争防止法の一部を改正する法律案について(PDF形式:40KB) 【概要1】不正競争防止法の一部を改正する法律案(PDF形式:4KB) 【概要2】不正競争防止法の一部を改正する法律案(PDF形式:233KB) 【要綱】不正競争防止法の一部を改正する法律案(PDF形式:4KB) 【法律案・理由】不正競争防止法の一部を改正する法律案(PDF形式:9KB) 【新旧対照条文】不正競争防止法の
先日取り上げた「営業秘密」に関する不正競争防止法改正の動き*1の続報として、以下のような動きが伝えられている。 「経済産業省が企業の技術情報保護を目的に検討している刑事手続き上の特例措置が明らかになった。技術情報が公にならないよう裁判官が法廷で内容に言及しない秘匿措置や、公判廷外で証人を尋問する制度の導入などが柱。」 「経産省は法務省との間で調整を進めて、特例措置を盛り込んだ改正不正競争防止法案を今通常国会に提出する方針。」(日本経済新聞2009年1月23日付朝刊・第5面) やろうとしていることは、 (1)裁判官らが法廷で技術情報の内容に言及しないようにする秘匿措置 (2)公判廷外で証人を尋問する期日外証人尋問 (3)公開停止 の3つの措置で、これは先日のペーパー*2の中でも言及されている。 「営業秘密侵害罪」だけを特別扱いするようなやり方に裁判所サイドが安易に賛同するとも思えなかったから
つい4ヶ月ほど前、性急な法改正の動きに苦言を呈したばかりだというのに*1、早くも、 「営業秘密に係る刑事的措置の見直しの方向性について(案)」 という産構審知的財産政策部会の小委員会がまとめたペーパーがパブコメにかかっている*2。 中身を見ると、処罰範囲の大幅拡大を図るものとなっていて、記事を見たときに感じた“嫌な予感”が見事なまでに的中してしまっている。 「営業秘密の保護の重要性」の項で、前提として、 (1)無形の技術・ノウハウ・アイデア等の保護の重要性 (2)IT時代への対応 (3)オープン・イノベーションの促進 といった項目を挙げられていることについては、取り立てて異議を唱える必要はないだろう。 「営業秘密」という無形情報の「不可逆性・回復困難性」なんて話も、昔から繰り返し言われていたことだ。 だが、次のくだりについてはどうだろうか。 「営業秘密侵害罪は、創設当時(注:平成15年)の
3月17日、NTTドコモと富士通が、東芝が開発し、ソフトバンクモバイルが販売している“かんたん携帯”「821T」の製造・販売等の差し止めを求める仮処分命令の申し立てを、東京地方裁判所に行ったと発表した。これはドコモが販売する富士通製の「らくらくホンシリーズ」と、ソフトバンクモバイルが販売する東芝製の「821T」が酷似していることに端を発している。 ドコモのらくらくホンといえば、シルバー層向け携帯電話の代名詞ともいえる存在であり、地味ながら「累計1200万台を達成するヒット商品」(富士通 モバイルフォン事業本部副部長の大谷信雄氏)である。 “詰めがあまい”ドコモの主張 「両方ともらくらくホンだとは思わないだろうか、というのが発端。3つのショートカットキーや十字型のカーソルキーなどが酷似している」(NTTドコモ 執行役員 プロダクト&サービス本部 プロダクト部長の永田清人氏) 記者会見で、ドコ
リリース日に急遽発売中止となったアルバム「ニコニコできるトランスを作ってみた」が、「ウマウマできるトランスを作ってみた」とタイトルを変更して4月16日にリリースされることになった。 写真は4月16日発売の「ウマウマできるトランスを作ってみた」。ジャケットイラストは前回のまま、タイトルロゴが差し替えられている。 大きなサイズで見る この作品は動画投稿サイトなどで人気の楽曲のカバーバージョンを中心としたコンピレーションで、Perfume、HALFBY、月島きらり starring 久住小春、レミオロメン、Base Ball Bear、平井堅らの楽曲に加え、アニメやゲームの楽曲が多数収録されている。 また、今回のタイトル変更に伴い、新たにスウェーデンのアーティストCARAMELLの楽曲「CARAMELLDANSEN(Speedycake Remix)」、「オカマdeマプーカ」をはじめ、「恋のマイ
NTTドコモと富士通は17日、ソフトバンクモバイルが3月8日に発売した東芝製「かんたん携帯 SoftBank 821T」に関して、不正競争防止法にもとづく製造・販売などの差し止めを求め、東京地裁に仮処分申請を申し立てたと発表した。ドコモのらくらくホンシリーズとの端末デザインの酷似などが理由だとしている。 仮処分申請が申し立てられた821T(右)。左が酷似しているとされたらくらくホンIII 今回の申し立てでは、ドコモのらくらくホンシリーズのうちの富士通製端末と、821Tの端末デザインやUIなど、複数の項目が酷似しており、消費者に対して同端末がドコモのらくらくホンシリーズだと誤認させるとして、不正競争防止法の第2条1項1号にもとづき製造・販売などの差し止めを求めている。 ドコモ執行役員・プロダクト&サービス本部プロダクト部長・永田清人氏や富士通の常務理事・モバイルフォン事業本部副本部長大谷信雄
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